司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室の設置

2018-02-05 23:02:22 | いろいろ
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室の設置について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/30/20180202/20180202-1.html

「マネーローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止は、日本の金融システムの健全性を維持する観点から、重要な課題であり、2019年には、FATF(注)による第4次対日相互審査も予定されており、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、官民が連携して体制を強化することが必要と考えています。

 こうした観点から、金融庁における体制強化の一環として、昨日、マネロンやテロ資金供与対策に係るモニタリングの企画等を行うため、「マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室」を設置しました。」
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特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会

2018-02-05 22:38:37 | 消費者問題
消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list/gunma/

 17番目の適格消費者団体として,「特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会」が認定を受けた。
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平成30年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」

2018-02-05 20:33:06 | 税務関係
第196回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/index.htm

 平成30年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表された。
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法務大臣閣議後記者会見「所有者不明土地問題に関する質疑について」

2018-02-05 20:32:50 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月2日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00973.html


〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
 共有私道の保存・管理等に関する事例研究会が,共有私道に関するガイドラインを策定しました。このガイドラインの策定の背景には,所有者不明の土地が増えているという問題があります。共有私道に限らず,所有者不明土地問題全般として,法務省としてどのように対応していくのか,改めて大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 共有私道の保存・管理等に関する事例研究会において,本年1月31日付けで,御指摘の報告書が取りまとめられました。この報告書は,共有私道の整備に関係する地方公共団体等の関係者の対応の参考とされ,私道整備の円滑化に資するものになると考えています。いわゆる所有者不明土地問題への対応は,公共事業の用地取得や農地の集約化,森林の適正な管理等を始め様々な分野で問題となっており,政府全体で取り組むべき大変重要な課題と認識しています。
 法務省としては,全国的な所有者不明土地問題に関する実態調査の結果等を踏まえながら,具体的施策にいくつか既に取り組んでいるところですが,これからも精力的に取り組んでまいりたいと思います。まず,国土交通省と一体となり,通常国会に提出する予定の法案において,長期にわたり相続登記が未了の土地について,その解消を図るために不動産登記法の特例を設けるほか,地方公共団体の長に不在者財産管理人等の選任申立権を付与する民法の特例を設けることとしています。さらに,法定相続情報証明制度等により,今後発生する相続について,相続登記の促進を図ってまいりたいと思います。今後,人口減少に伴い所有者不明土地が増加することも見据えて,登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的な課題,日本の大変大きな根幹に関わる課題でありますが,こうしたことについて検討を進める予定です。
 所有者不明土地等に係る諸課題に対応するため,本年1月19日に所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議が発足し,政府一体となって取り組むことが確認されました。法務省としても,民事基本法制及び民事法務行政を所管する立場から,引き続き,関係省庁としっかりと連携を取りながら取り組んでまいりたいと考えています。
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渉外不動産登記手続総論

2018-02-05 20:03:17 | 国際事情
 登記研究839号(平成30年1月号)から,横山亘「渉外不動産登記手続総論」の連載が始まった。

 横山氏は,東京法務局民事行政部民事行政調査官である。

 これは,必読かと。
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区分地上権の目的である範囲の定め方

2018-02-05 20:02:57 | 不動産登記法その他
 登記研究839号(平成30年1月号)に,次の質疑応答がある。

【7991】区分地上権の目的である範囲の定め方について
〔要旨〕区分地上権の目的である範囲として,地表を含めて,空間を上限,地下を下限とする定めをすることができる。


「東京湾平均海面の上何メートルから下何メートルの間」のような定めをすることができるそうだ。
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日司連「民法(債権関係)改正に関するシンポジウム」

2018-02-05 16:53:58 | 民法改正
 日司連は,下記のとおり,「民法(債権関係)改正に関するシンポジウム」を開催します。どなたでも参加することができますので,多数御参加いただきますようお願いいたします。

●実施要項
【日 程】平成30年3月24日(土)13:00~17:00
【場 所】日司連ホール(東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館地下1階)
【定 員】100名
【参加費】無料

●内容(敬称略)
【第1部 基調講演】〔13:05~14:20〕(75分)
 テーマ:契約法における合意の意義~売主の担保責任と金銭消費貸借を中心に~
 講 師:石田 剛(一橋大学大学院法学研究科教授)

【第2部 パネルディスカッション】〔14:30~16:50〕(140分:休憩含む)
 テーマ:不動産取引の実務はどう変わる!?~債権法改正の影響と対応~
 パネリスト:
   石田 剛(一橋大学大学院法学研究科教授)
   望月 治彦(三井不動産株式会社 総務部法務グループ)
   井上 博史(株式会社三菱東京UFJ銀行 法務部総括・国内法務グループ)
   初瀬 智彦(日司連民事法改正対策部部委員)
 コーディネーター:鈴木 龍介(日司連民事法改正対策部部委員)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/44862/
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合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について

2018-02-05 10:44:24 | 会社法(改正商法等)
合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/180126/index.htm

 株式会社のオーナー経営者等がその所有する株式を拠出財産として公益財団法人を設立(一般財団法人を設立して,その後公益認定を受ける。)することがあるが,当該株式会社が吸収合併を行う場合の課税関係である。
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「平成30年度税制改正(案)のポイント」

2018-02-05 09:52:51 | 税務関係
「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18.htm

 登記関係は,上記「ポイント」では取り上げられていないが,下記は押さえておくべきでしょう。

〇 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し(案)
 同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税を課税します。
※ 平成30年4月1日以後の相続について適用します。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年(2021年)4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用します。(8頁)
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