司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ジャパンライフに対する業務停止命令と改正特定商取引法による業務禁止命令の可否

2018-02-11 10:47:44 | 消費者問題
帝国データバンク倒産・動向速報
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4433.html

 ジャパンライフ株式会社について,債権者による破産手続開始の申立てがされ,東京地裁が保全管理命令を出しているようだ。

 ところで,ジャパンライフ株式会社は,消費者庁から業務停止命令を受けている。

cf. 特定商取引法及び預託法違反の事業者に対する取引停止命令、業務停止命令等について
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20171215ac01.pdf

 そして,ジャパンライフ株式会社の関係者が,先日,新会社を設立して同種の事業を開始した旨が報じられている。

cf. 産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/180115/afr1801150026-n1.html

 このような行為については,改正特定商取引法(平成29年12月1日施行)の新第8条の2の規定により,主務大臣が禁止命令を発出することができることとなっているのだが・・・経過措置(附則第2条第5項)により,施行日前の行為に関しては,適用しないものとされている。

 釈然としないものがあるが,やむを得ないであろう。


特定商取引に関する法律
 (業務の禁止等)
第八条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
 一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
 二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。


特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
 (法第八条の二第一項第一号の政令で定める使用人)
第三条の三 法第八条の二第一項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
 一 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
 二 法第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項、第五十七条第一項又は第五十八条の十三第一項の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)


特定商取引に関する法律施行規則
 (法第八条の二第一項の主務省令で定める者)
第七条の二 法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

改正法附則
第2条 【略】
2・3 【略】
4 販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧法第七条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
6~30 【略】

cf. 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律にかかる説明会資料 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171127_0005.pdf
※ 24頁

平成28年特定商取引法の改正について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/
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相続法改正のポイント

2018-02-11 09:10:33 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26737940Z00C18A2PPE000/

 相続法改正のポイントが,簡潔にまとめられている。

 すんなり行けば,「成立すれば2019年中に施行される見通しだ」(上掲記事)である。
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NHK受信料訴訟,最高裁の上告棄却で事業者に対する請求認容判決が確定

2018-02-11 09:07:25 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26758220Z00C18A2CR8000/

 事業者に関する最高裁判決は,初らしい。
 
「NHKによると、ホテルなどの事業者との訴訟は1月末時点でほかに23件あり、20件はNHKの勝訴や事業者が支払いに応じる形で終結した。残る3件は係争中で、このうちビジネスホテル大手「東横イン」との訴訟では一審判決で約19億円の支払いを命じられた東横イン側が控訴している。」(上掲記事)
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