司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者契約法の改正

2018-02-12 22:46:40 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26801540R10C18A2MM8000/

「具体的には、社会生活の経験が乏しく、願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対し、事業者がそれらを知りながら「契約が願望の実現に必要だ」と勧誘して結んだ契約は取り消すことができるようにする。例えば学生に「今のままでは一生成功しない」などと告げ、就職セミナーに参加させるようなケースが該当する。若者の恋愛感情につけ込んでマンションや宝石といった商品の購入を迫る「デート商法」の契約も取り消せるようにする。」(上掲記事)

 真珠の首飾り商法も,これでアウト。

 成年年齢の引下げにかかる民法改正も今国会に上程される見込みであることから,必要な改正であろう。

 また,不当条項の類型が追加され,消費者が後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を無効とする規定が設けられるようである。

「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,2月下旬頃に,国会に提出される見込みである。

cf. 消費者契約法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に関する一括整備法

2018-02-12 22:29:33 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26801590R10C18A2PE8000/

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」に関する記事である。

「制度を利用すると法律で定められた資格に基づく職業に就けなくなる欠格条項を一斉に削除する。2019年5月までにすべての法律の施行を目指す」(上掲記事)

 司法書士法の欠格事由(第5条第2号)からも外れるようである。取締役の欠格事由(会社法第331条第1項第2号)は,どうなるのであろうか? 民法の委任の終了事由(第653条第3号)は?

 民法の委任の終了事由(第653条第3号)は,存置する方がよいように思われる。いったん委任契約は,リセットした上で,受任者としての任務に堪えるのであれば,改めて委任契約を締結するのである。

 また,一般社団法人の定款に,社員の資格喪失事由(法第29条第1号の「定款で定めた事由」)として,「成年被後見人又は被保佐人になったとき」と定められることがあるが,このような定めは,定款自治として許されるであろう。

 上記法律案は,3月下旬頃,国会に提出される見込みである。

 なお,別に提出される「消費者契約法の一部を改正する法律案」において,不当条項の類型が追加され,消費者が後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を無効とする規定が設けられるようである。
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行政実務で必要とされる漢字約6万文字の全てが利用可能に

2018-02-12 17:24:11 | いろいろ
独立行政法人情報処理推進機構
https://www.ipa.go.jp/about/press/20180129.html

「IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)国際標準推進センターは、2017年12月22日に発行された、国際規格ISO/IEC 10646 (Universal Coded Character Set) 第5版に準拠した漢字約6万文字を全て収蔵した「IPAmj明朝フォント」の整備を完了させ、Ver.005.01として公開しました。」
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宇都宮市,所有者不明の不動産を調査

2018-02-12 17:19:33 | 空き家問題&所有者不明土地問題
下野新聞記事
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/politics/news/20180211/2963086

 何はともあれ,よいことではあるが・・。

「作業には専従の非常勤職員があたる。事業費として約200万円が2018年度市予算案に盛り込まれるとみられる。」(上掲記事)
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奨学金破産

2018-02-12 13:44:23 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1F7SBXL1FUUPI005.html

 朝日新聞がこの問題を熱心に取り上げているが,どんな制度であっても,一定割合は,「返済することができない」人たちは出てくる。だからといって,安易に,「給付型を」とか,「無償化に」という議論に流れるのもいかがなものか。
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