司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款認証と誤記証明書

2024-07-12 10:34:09 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.60(令和6年1月)
http://mhjk.org/?p=11434

「明確な誤りが発覚したのは株式会社の「定款認証」の事案です。原始定款の認証については、その後、法務局に対する株式会社の設立登記の申請に認証後の定款が添付されますので、その審査に付されます。「法務局から、公証人の誤記証明書の提出を求められました」という、いくつかの事案がありました。そのうち、特に悔いが残っている2事例を紹介したいと思います。いずれも士業者が作成した株式会社の原始定款ですが、一つ目は、商号中に「‘」(アポストロフィの逆の記号、バックアポストロフィと言うようです。)を使用しているのを見逃したもの、二つ目は、目的中に、「保育園、幼稚園及び認定こども園の経営」とあり、「幼稚園の経営」が株式会社の事業目的として適切でないことを見逃したものです。いずれも、知識としてダメであること、認証できないことは認識していただけに見逃してしまったことには悔いが残ります。当該士業者から連絡をいただいたときは、恥ずかしくて申し訳ない、という何とも言えない気持ちになりましたが、誤記証明書に署名して、「二度と同様の誤りはしない」と誓って、気持ちに区切りを付けました。」(上掲大橋公証人)

 司法書士も,このようなことがないように,気を付けなければ。

 しかし,「誤記証明書」も,緩やかな運用であるようだ。
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9 コメント

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Unknown (Unknown)
2024-07-12 12:07:14
株式会社は保育園経営はできるはずですが幼稚園はだめなのですか
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Unknown (関西勤務司法書士)
2024-07-12 12:20:06
いつも大変お世話になっております。誤記証明書の法律上の根拠はどこにあるのでしょうか。
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御回答 (内藤卓)
2024-07-12 12:36:49
「幼稚園」は,学校教育法に基づく「学校」であるからです。「株式会社立」の学校は,構造改革特別区域法第12条による,あくまで例外的な存在であり,幼稚園が認められた例はないはずです。
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御回答 (内藤卓)
2024-07-12 12:58:06
定款が書面である場合には,公証人法第62条ノ3第4項の規定が準用する同法第58条第3項の規定による訂正対応をとることができますが,電子定款である場合には,そのような対応をとることができないために,「誤記証明書」が便宜認められているものと理解しています。
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幼稚園 (三浦)
2024-07-13 05:41:15
>内藤卓 さんへ
>御回答... への返信
幼稚園の設置者に制限はなく個人や寺院等も可能。
だから株式会社も可能です。
各種学校が株式会社なのと同じです。
特別支援学校は禁止になりました。
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大丈夫です。 (三浦)
2024-07-13 05:46:17
>Unknown さんへ
>株式会社は保育園経営はできるはずですが幼稚園はだめなのですか... への返信
学校教育法附則でみとめられてます。
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株式会社病院と同じでは (三浦)
2024-07-13 18:20:13
>内藤卓 さんへ
>御回答... への返信
実際にみとめられなくとも法令上可能であるから病院の経営という株式会社の設立登記は可能とされてますよね。
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御回答 (内藤卓)
2024-07-13 19:20:07
みうらさんへ

株式会社立の幼稚園が認められた例はないはずです。

また,「病院の経営という株式会社の設立登記は可能」が事実かどうか存じませんが,「実際にみとめられなくとも~」に何の意味があるのでしょうか?
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却下できない。と先例 (三浦)
2024-07-14 02:10:29
>内藤卓 さんへ
>御回答... への返信
病院経営を目的とする株式会社設立登記申請は却下できない。と先例がある。

経営の認可であるから幼稚園も同じですよね。
株式会社幼稚園認可を申請した人がそもそもいないから認可されないとは限らないですよ。
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