司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

未来投資会議(第13回)

2018-02-01 18:55:25 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html

 第13回会議が開催され,「生産性革命パッケージの推進」について議論されているようである。

 まったく,息つく暇もないですね。
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法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会(第6回)

2018-02-01 14:48:36 | 会社法(改正商法等)
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html

 第6回の会議資料が公開されている。

「法人の銀行口座開設手続き」「定款認証の合理化」について,検討されたようである。

「モデル定款」の是非が争点である。
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共有私道の保存・管理等に関する事例研究会報告書

2018-02-01 14:45:41 | 不動産登記法その他
共有私道の保存・管理等に関する事例研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00203.html

「最終取りまとめ概要」と「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書 ~所有者不明私道への対応ガイドライン~」が公表されている。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26403760R00C18A2CR8000/
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「続 公証役場利用案内Q&A」

2018-02-01 14:28:03 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2018年2月号に,小林健二公証人「続 公証役場利用案内Q&A」が掲載されている。

 今回は,「Q12 非公開の株式会社の定款作成に当たって,商号を決める際,どのような点に留意すべきですか。」「Q13 会社の目的を定めるに当たって,留意すべき事項はどのようなことですか。」に関する解説である。

 司法書士としては,常識レベルの話である(としたいものである。)が,一般の方にとっては,地雷原のようなものであろう。

 定款認証の合理化が叫ばれている昨今であるが,定款作成の実務は,登記実務の素人の方にとっては,一筋縄では行かないのである。

 月刊登記情報2018年2月号ネタが5連発になりましたが,今回は,読み応えがあります。
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「認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力」

2018-02-01 14:02:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2018年2月号に,加藤新太郎中央大学大学院法務研究科教授「認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力」が掲載されている。

 最高裁平成29年7月24日第1小法廷判決の判例評釈である。

cf. 平成29年7月24日付け「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反した場合」

 丁寧に判決の読み解きがされ,今後の見通しについて考察がされているので,御一読を。
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「〔判例研究〕特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の効力~株式会社の取締役会決議の効力を想定して~」

2018-02-01 13:53:22 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2018年2月号に,日高啓太郎「〔判例研究〕特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の効力~株式会社の取締役会決議の効力を想定して~」が掲載されている。

 最高裁平成28年1月22日第2小法廷判決の判例評釈である。

cf. 平成28年1月22日付け「特別利害関係を有する理事が加わった理事会決議の効力(最高裁判決)」

 近司連企業法務分野研究会報告第4回です。ぜひ御覧ください。

「近畿司法書士会連合会では,平成22年度から大学との学術提携事業として企業法務分野研究会を設置し,会社法及び企業法務実務の研究活動を行っており,平成28年度からは齊藤真紀京都大学大学院法学研究科教授(現在,法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会幹事)の指導を仰いでいるところである。今回(2017年8月号)から複数回にわたり,その研究の報告を行う。」
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「法務局・司法書士会無料登記相談所「きけるっしょ」の取組み」

2018-02-01 13:44:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2018年2月号に,「法務局・司法書士会無料登記相談所「きけるっしょ」の取組み」が掲載されている。筆者は,後藤力哉札幌司法書士会副会長。

 法務局の内部に司法書士会が独立した相談ブースを設けているという全国的にも珍しい事例であり,各会の今後の相談事業の運営にとって参考になると思われる。
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「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」(第2回)

2018-02-01 13:38:57 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2018年2月号に,「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」が掲載されている。

 先日(12月19日)に開催された第2回会議の概要が紹介されており,対抗要件主義の検証をテーマに検討されたようである。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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いわゆる「司法取引」の対象となる財政経済関係犯罪を定める政令案

2018-02-01 10:13:36 | いろいろ
「刑事訴訟法第350条の2第2項第3号の罪を定める政令案」について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090041&Mode=0

 意見募集は,平成30年3月2日(金)まで。


1 趣 旨
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)の一部の施行に伴い,刑事訴訟法第350条の2第2項第3号の規定により,証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる財政経済関係犯罪を定めるものである。

2 概 要
 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる財政経済関係犯罪として政令で定める罪を以下のとおり定める。租税に関する法律,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,金融商品取引法等の法律の罪,いわゆる特別贈収賄及び特別背任の罪

3 施行期日
 本政令の施行期日は,刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成30年6年1日予定)とする。
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電子公告調査機関の業務の全部の廃止

2018-02-01 08:47:40 | 会社法(改正商法等)
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20180201/20180201h07194/20180201h071940001f.html

 会社法第950条の規定に基づき業務の全部の廃止の届出がされ,同法第959条第3号の規定に基づき官報で公示がされている。


会社法
 (業務の休廃止)
第950条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
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