司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合に,外国人の永住許可を取消し

2024-02-20 11:02:43 | 国際事情
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240219/k10014364291000.html

「出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。」(上掲記事)

 この場合の「故意」とは,反復継続性が認定される場合であろうか。
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