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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見制度施行20周年記念シンポジウム「成年後見制度の未来~任意後見制度の利用促進と民事信託~」

2021-01-26 23:16:25 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度施行20周年記念シンポジウム「成年後見制度の未来~任意後見制度の利用促進と民事信託~」動画を公開しました
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/51886/

 日本司法書士会連合会及び公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの共催事業。

 配信期間は,令和3年1月25日から令和3年7月31日まで。
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確定申告の期間延長へ

2021-01-26 18:57:54 | 税務関係
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/06ff45c7dcf43cd3adeada79a66a44080957187f

 今年も,「密」を避けるために,期間延長の方向であるようだ。
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全株懇「会社法改正に伴う各種モデルおよび事務取扱指針の改正について」

2021-01-26 18:16:37 | 会社法(改正商法等)
全株懇「会社法改正に伴う各種モデルおよび事務取扱指針の改正について」
【趣旨】
http://www.kabukon.net/pic/study_2021_01.pdf
【新旧対照表】
http://www.kabukon.net/pic/study_2021_02.pdf

「2021年1月22日開催の全株懇臨時理事会において、会社法改正に伴う各種モデルおよび事務取扱指針の改正について決議・決定されましたので、掲載いたします。」
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社債には,利息制限法第1条の規定は適用されない(最高裁判決)

2021-01-26 18:03:07 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和3年1月26日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89968

【判示事項】
社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない

「利息制限法1条は,「金銭を目的とする消費貸借」における利息の制限について規定しているところ,社債は,会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であり(同法2条23号),社債権者が社債の発行会社に一定の額の金銭を払い込むと償還日に当該会社から一定の額の金銭の償還を受けることができ,利息について定めることもできるなどの点においては,一般の金銭消費貸借における貸金債権と類似する。」

「社債については,発行会社が,事業資金を調達するため,必要とする資金の規模やその信用力等を勘案し,自らの経営判断として,募集事項を定め,引受けの申込みをしようとする者を募集することが想定されているのであるから,上記のような同法の趣旨が直ちに当てはまるものではない。今日,様々な商品設計の下に多種多様な社債が発行され,会社の資金調達に重要な役割を果たしていることに鑑みると,このような社債の利息を同法1条によって制限することは,かえって会社法が会社の円滑な資金調達手段として社債制度を設けた趣旨に反することとなる。
 もっとも,債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合には,このような社債制度の利用の仕方は会社法が予定しているものではないというべきであり,むしろ,上記で述べたとおりの利息制限法の趣旨が妥当する。」
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ANAが「サバティカル休暇」制度を導入へ

2021-01-26 17:12:36 | 労働問題
共同通信記事
https://news.livedoor.com/article/detail/19594213/

 海外では,sabbatical - leave と呼ばれる制度である。

 日本においても,大学の研究者等においては,1~2年ほど校務を離れて,自由に在外研究等をすることができる制度として,比較的ポピュラーな感もあるが。

 日本の企業においては,導入事例は若干あるようではあるが,体裁のよい無給の休職制度のような感も。

cf. HR-COLUMN「サバティカル休暇とは?」
https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/3370/
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「「東京脱出」を目指す企業が急増している理由」

2021-01-26 11:30:25 | 会社法(改正商法等)
東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/405616

「コロナ禍をきっかけに、企業が本社機能を都心から地方へ移転する動きが広がっています。」(上掲記事)

 未だそれほど大きな動きではないかと。

「アメリカでは、本社など事業所を移転して従業員を退職に追い込むのが、リストラの常套手段になっています。日本では移転による人材流出はデメリットとされますが、アメリカではメリット(期待効果)とされます。」(上掲記事)

 日本でも,事業所閉鎖による整理解雇の是非の問題は,あるが。

「企業は、本社機能移転という課題をどう捉えているのでしょうか。パソナやアミューズのような事例はまだまだ例外的で、大多数の企業は様子見をしている段階です。」(上掲記事)

 とまれ,コロナ禍は,自社の在り方を見直す契機となっているであろう。
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社外取締役に,元女性アナウンサーが相次ぎ登用

2021-01-26 10:38:23 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP1R3HVXP1QULZU00L.html?iref=pc_rensai_long_218_article

 最終の判断は,やはり社長の鶴の一声なのであろう。

 しかし,最近は,スキル・マトリクスの開示等もあり,優秀であることは,当然の大前提である。

cf. 令和2年10月7日付け「取締役のスキルマトリクス」

 余談ながら,「えっ,ミステリー・ハンターが社外取締役に?」と思いましたよ(^^)。
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毎日新聞社が減資(2)

2021-01-26 10:02:59 | 会社法(改正商法等)
官報(令和3年1月25日本紙30頁)
https://kanpou.npb.go.jp/20210125/20210125h00418/20210125h004180030f.html

 官報公告が掲載されている(最下段)。

 同様の減資公告が溢れている。同日だけで,31件である。
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「法律文書作成サービスが超えてはならない一線」

2021-01-26 09:46:06 | 会社法(改正商法等)
サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20210126-grayzone-rikonkyougi/

「離婚協議文書案自動作成サービス等を行おうとする企業がグレーゾーン解消制度を申請したところ、「弁護士法に違反すると評価される可能性がないとはいえない」との結論に。いったい何が問題とされたのでしょうか。」(上掲記事)

「法律文書作成サービスが超えてはならない一線 —グレーゾーン解消制度の法務省見解」というタイトルで論評されている。

cf. 令和3年1月21日付け「事業者が離婚協議書の自動作成サービス等の提供を行うことの可否」
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