goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

近畿地方が梅雨明け

2025-06-27 20:40:17 | 私の京都
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20250627/2010022637.html

 早くも,本日,梅雨明け。暑い夏が来た!
コメント

鹿児島地方法務局屋久島出張所の廃止

2025-06-27 19:06:26 | 法務省&法務局関係
鹿児島地方法務局屋久島出張所の廃止について
https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/content/001439046.pdf

 令和7年7月22日(火)をもって(ということは,7月22日が最終日?),廃庁となるそうだ。

「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令」は,令和7年7月22日から施行される。

 じゃあ,7月18日(金)が最終日であろう。7月19日(土)~21日(月)は,どうなんだという話になるが。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏をめぐる議員立法の法案が継続審議となることに関する質疑について」

2025-06-25 02:57:54 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年6月20日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00627.html

○ 選択的夫婦別氏をめぐる議員立法の法案が継続審議となることに関する質疑について
【記者】
 国会が会期末を迎えまして、選択的夫婦別姓の法案は継続審議となりました。このことについて、大臣の御所感と今後の対応について、お考えがあれば聞かせてください。

【大臣】
 まず、今日国会が実質的に最終日ということで、6月22日に会期末を迎えるに当たってということでありますけれども、今国会についてまず申し上げますと、私ども法務省が提出した5本の法案については、長時間にわたる大変充実した深い御審議をいただいて、いずれの法案も成立するに至ったところです。関係する全ての皆様方に、その点について、深く感謝申し上げたいと思います。
 私どもとしては、この審議の中で御指摘いただいた課題をしっかりと受け止めた上で、成立した法案については、それぞれ適切に施行され執行されるよう万全を尽くしてまいりたいと考えています。
 今御指摘がありました、選択的夫婦別姓法案ということですが、これは、私どもとしては3つの法案が提出されたと承知しています。各党各議員の各会派からの提出でもあり、そういった意味では、まさに今、国民の間に様々な議論があることを受けて、提出されたと考えています。
 そういった中にあって、これは繰り返し申し上げているところですが、国民各層の皆様方の御意見や本国会での衆議院法務委員会での御議論、これは参議院の方でも一般質疑の中でも御審議いただきましたが、そういったことを含めた国会での御議論を踏まえ、これから対応を検討していく必要があるんだろうと考えています。
 まずは、本国会でそういった法案が提出され、議論されたという状況ですので、これはおそらく継続審議ということになろうかと思いますが、国民の間はもちろん、国民の代表者である立法府において、国会議員の間でも議論がしっかりと深まっていくことができるように私どもとしては、積極的に引き続きしっかりと情報提供してまいりたいと考えています。
コメント

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集

2025-06-25 02:43:01 | 民法改正
「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080325

 パブコメが始まりました。

 意見募集は,令和7年8月25日(月)終了時まで。

※ なぜかしら,ファイルを開くことができないが・・・。  → 解決したようです。
コメント

日弁連「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の速やかな撤廃を求める会長声明」

2025-06-17 17:08:45 | 労働問題
賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の速やかな撤廃を求める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2025/250612.html

「当連合会は、2024年(令和6年)5月10日付け「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書」において、賃金請求権の消滅時効期間や労働関係に関する重要書類の保存期間等を「5年」と定める労働基準法第115条、第114条、第109条の各規定について「当分の間」いずれも「3年」とする経過措置(同法附則第143条)を、2025年3月末の経過後速やかに撤廃することを求めている・・・・・当連合会は、国に対し、憲法第27条第2項に基づき労働条件の最低基準を定める労働基準法の本来の趣旨に従って、可及的速やかに、労働基準法附則第143条を削除し、本件経過措置を撤廃することを求める。」
コメント

「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について

2025-06-17 16:52:27 | 民法改正
「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

「令和7年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」といいます。)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和7年法律第57号。以下「整備法」といいます。)が成立し、同年6月6日に公布されました。
  譲渡担保法は、これまで法令には明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めるものです。
  また、整備法は、譲渡担保権等の十分な公示を行うために「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を改正して動産・債権譲渡登記制度を見直すなど、関係法律について所要の整備等を行うものです。
  譲渡担保法及び整備法は、一部の規定を除き、公布の日である令和7年6月6日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。」


cf. 法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
コメント

私の事務所の真向かいの建物2軒が売りに出ている

2025-06-17 09:26:36 | 私の京都
物件1
https://www.hachise.jp/buy/69184/index.html
物件2
https://www.hachise.jp/buy/69185/index.html

 私の事務所の真向かい(前面道路をはさんだ向かい側)に,いわゆる「二戸一(にこいち)」の簡易宿所2軒があるが,いずれも売りに出ているようだ。

 京町家改造型で,いいお値段(1物件 1億500万円)ですが,いかがですか? インバウンド向けかな。

 エリアの説明に,

「京都御所の東、鴨川のすぐそばに位置する本物件は、京都らしい落ち着きと都市の利便性を兼ね備えたエリアです。
 徒歩圏には京都御所や鴨川があり、四季折々の自然を感じながら散策できる心地よい環境が広がります。
 また、周辺には老舗の和菓子店や町家カフェ、地域に根ざした飲食店が点在しており賑わいながらも静かな京都の日常を感じられるのも魅力です。
 現在は宿泊施設として運営されており、そのまま宿泊用途としてのご利用はもちろん、セカンドハウスや収益物件としての運用にも適しています。
「暮らしやすさ」と「京都らしさ」を両立したこのエリアは、住居としても快適にお過ごしいただけ、多様な用途に対応できる魅力的な物件です。」

にあるのを見ると,私の事務所もいいエリア環境にあるようだ。
コメント

大安売り(?)の株主提案

2025-06-17 03:09:27 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0512D0V00C25A6000000/

 投資単位の引下げにより,株主提案がしやすくなっている反面,濫用と見受けられる事例も多くなっているというお話。

「堀江貴文氏を社外取締役に」という株主提案がされたことで話題の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいても,その他諸々。商号中の「・」(中点)を削れという提案も。

cf. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
https://www.mufg.jp/ir/stock/meeting.html?link_id=investors_stock
コメント

遺言制度の見直しに関する中間試案のたたき台

2025-06-16 22:14:09 | 民法改正
法制審議会民法(遺言関係)部会第10回会議(令和7年6月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00292.html

「遺言制度の見直しに関する中間試案のたたき台」について議論がされたようである。
コメント

工藤会トップ,家族信託を悪用?

2025-06-16 10:53:56 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a694d13a4f1916d5e6d692e38db4558c73137e6f

「特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップで総裁の野村悟被告(78)=1審で死刑、2審で無期懲役、上告中=が信託制度を利用し、北九州市に所有する土地23筆(計7068平方メートル)の所有権を親族に移していたことが毎日新聞の取材で判明した。」

「親族2人から依頼されて信託登記に関与した弁護士は毎日新聞の取材に「信託当時、特に新たな訴訟が予想される状況ではなかった。親族に財産を託す正当な目的もあった。差し押さえを逃れるためといった動機は認められない」との見解を示し、賠償逃れを否定している。」(上掲記事)

 これは,ひどいな。

cf. 弁護士による一問一答
https://news.yahoo.co.jp/articles/26ccfd176bb07d1e26abadfb8dc9bfd51ab8397d
コメント

日本製鉄,米国政府に対して黄金株を発行

2025-06-16 09:31:22 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST6H213CT6HUSPT00JM.html

「USスチールの経営の重要事項を拒否できるように」ということらしい。

 その細目は,

「USスチール本社のペンシルベニア州ピッツバーグからの移転▼USスチールの社名変更▼(日鉄による)USスチールへの140億ドルの投資の削減・放棄・遅延▼生産や雇用の米国外への移転▼猶予期間を設けない工場の閉鎖や休止――などについて、米大統領が黄金株を根拠に「発生を防止する」」(上掲記事)

 しかし,米国商務長官が自らのSNSで公表というのも,どうなんだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89375090V10C25A6EA2000/
コメント

法人の登記を書き換えて「勝手に物件売却」,防ぎようがない?

2025-06-15 11:29:11 | 会社法(改正商法等)
楽待新聞
https://www.rakumachi.jp/news/column/372166

 商業登記制度においても,不動産登記制度においても,「不正登記防止申出」の手続が用意されているので,防ぎようがないことはない。

 ただし,3か月ごとに更新を続ける必要があるが。


○ 商業登記等事務取扱手続準則
 (不正登記防止申出)
第49条 不正登記防止申出は、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし、その者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合には、当該登記の申請人となるべき者の委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。
2 不正登記防止申出は、別記第27号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3 前項の申出書には、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに、代理人によって申出をするときは、当該代理人の代理権限を証する書面を添付するものとする。この場合において、申出書又は委任状に押印された印鑑(登記所に提出された印鑑と同一のものを除く。)につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)の作成した証明書を添付しなければならない。
4 登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の申請人となるべき者本人であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を執っていることを確認しなければならない。
5 登記官は、不正登記防止申出を受け、規則第34条第3項第7号の規定により不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等をつづり込んだ場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録(別記第28号様式)に、申出に係る登記の申請人となるべき者の氏名又は商号若しくは名称及び住所、申出人の氏名又は商号若しくは名称並びに申出の年月日を記載するものとする。
6 登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
7 不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも、同様とする。
8 登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し、申請書と共に保管するものとする。この場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。

○ 不動産登記事務取扱手続準則
 (不正登記防止申出)
第35条 不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし、その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。
2 不正登記防止申出は、別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3 前項の申出書には、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付するものとする。
 (1)登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く)の印鑑証明書。ただし、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人番号をいう。第2号、第3号及び第46条第2項において同じ。)をも記載したときは、登記申請における添付書面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。
 (2)登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面。ただし、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、その添付を省略することができる。
 (3)代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面。ただし、登記名義人若しくはその一般承継人又はその代理人が法人である場合において、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、登記申請における添付書面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。
4 登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人本人であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において、本人であることの確認は、必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは、氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5 登記官は、不正登記防止申出を受けたときは、不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6 前項の場合は、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、申出に係る不動産の不動産所在事項、申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7 登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8 不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも、同様とする。
9 登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し、申請書(電子申請にあっては、電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
コメント

公証人手数料令等の改正

2025-06-15 08:30:22 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080323&Mode=0

 公証人手数料令等の改正がされる。

○ 公証人手数料令の一部改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)による公証人法(明治41年法律第53号)の改正により公正証書の作成手続が全面的にデジタル化されることに伴い、公証人手数料令(平成5年政令第224号)について、電磁的記録による公正証書の内容の証明等に係る手数料を新たに定めるほか、いわゆる条ずれや用語の変更等も含めた所要の整備を行うとともに、上記デジタル化に伴うシステム構築等に合わせ、近時の物価上昇への対応、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者等にとって作成のニーズが高いと考えられる一定の公正証書の作成の負担軽減を図る必要があること等の事情を踏まえ、法律行為の目的の価額が200万円を超える公正証書や類型的に公証人の負担が特に重い法律行為に係る公正証書の作成手数料の引上げ、法律行為の目的の価額が50万円以下の公正証書や養育費・死後事務委任に係る公正証書の作成手数料の引下げ等を行う。

 全般的に増額基調であるが,目に付いたところは,次のとおり。

○ 第18条の2(新設)
 死後事務委任の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額の10分の5の額とする。

○ 第22条の2(新設)
 信託の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額に1万3000円を加算する。ただし,信託財産の価額が1億円を超えるときは,この限りでない。

 令和7年10月1日から改正される見込みである。
コメント

公正証書のデジタル化に係る改正省令案

2025-06-15 08:12:25 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080324

 公正証書のデジタル化に係る改正省令案等である。

 遺言公正証書も含めて,令和7年10月1日からデジタル化される。

 対面方式の場合は,嘱託人側は,基本的に従来どおり。「読み聞かせ」の部分が,word文書を画面で見ながらになり,「署名押印」の部分が,タッチペンで電子サインをする方式となる。
 公証人は,「読み聞かせ」の後,word文書をPDF化し,遺言者,証人2人,公証人の順にタッチペンで電子サインをして,最後に公証人の電子署名をしてから,システムに「登録」(アップロード)するという流れ。

 リモート方式の場合は,面談に代えてWEB会議システム(teams)を利用すること以外は対面方式と同様であるわけだが,操作はなかなか面倒。司法書士は,電子定款の認証手続において,WEB会議システムを利用しているので,順応しやすいと思うが,操作は格段に面倒である(リピートの頻度次第か。)。公証人の誘導どおりに操作すればいいのだろうが,誘導がなければ難度が高い。
コメント

日本公証法学会

2025-06-15 07:46:35 | いろいろ
 昨日(6月14日)は,日本公証法学会研究報告を傍聴。

第一報告
テーマ:「公正証書及び登記諸制度に対するブロックチェーンの利活用に関する検討と「量子超越」という課題」
報告者:森 勇斗 氏(山形大学人文社会科学部総合法律コース講師)

※ 難しいお話。

第二報告
テーマ:「沿革と周辺制度からみる定款認証の意義・機能の再検討」
報告者:大西徳二郎 氏(流通経済大学法学部准教授)

※ 定款制度の歴史的沿革から。最近調べていた領域でもあり,興味深い。

第三報告
テーマ:「公証人法施行規則の改正について」
報告者:吉賀朝哉 氏(法務省民事局付)

※ 公正証書のデジタル化に係る改正省令案(令和7年6月13日からパブコメが開始された。)に関する解説。

最後に
電子公正証書の作成に関するデモビデオの上映(10分程度)

※ 対面方式の場合は,嘱託人はタッチペンでサインをするだけなので容易。リモート方式の場合は,なかなか面倒(公証人の誘導どおりに操作すればいいのだろうが,誘導がなければ難度が高い。)。遺言公正証書も含めて,今年10月からデジタル化される。
コメント