司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

事業者が離婚協議書の自動作成サービス等の提供を行うことの可否

2021-01-21 15:45:26 | いろいろ
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210121002/20210121002.html

「2020年12月21日付けにて「弁護士法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、離婚協議書の自動作成サービス等の提供を検討する事業者より照会があり、同法を所管する法務省に対して確認を求めた結果、2021年1月21日付けにて回答がなされました。」

(1)離婚協議書の自動作成サービス
 弁護士法第72条に違反すると評価される可能性がないとはいえない。

(2)養育費の収納代行サービス
 同サービスの一連の手続における具体的な態様等に照らし、実質的には照会事業者が委託を受けて養育費債権の取立て・受領を行っていると評価される場合には、弁護士法第72条本文に規定するその他一般の法律事件に関して法律事務を取り扱うことに当たり、同条に違反すると評価される可能性があると考えられる。

(3)弁護士広告サービス
 全体として弁護士法第72条に違反すると評価される可能性があると考えられる。


 事業者が具体的に特定して照会したサービス内容については,ということではあるが。
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