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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

2021年の株主総会,ハイブリッド型(オンラインと併用)が増える?

2021-01-25 18:09:42 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF2614I0W0A221C2000000

「政府は実際の会場を設けずにインターネットを通じて開く「完全オンライン型」も可能とする法改正を目指すが・・・」(上掲記事)

 どうやら特例法の成立時期の問題で,6月総会の準備に間に合わせることが難しいようである。

 どうせやるなら,3月中に成立させる勢いで,お願いしたいものである。

「2020年6月に日本でハイブリッド型の総会を開催した122社のうち、議決権行使や質問ができる「出席型」は9社、視聴だけができる「傍聴(参加)型」は113社だった。」(上掲記事)

 今年は,バーチャル出席型がどの程度増えるかである。
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土地の売買契約の買主は,売主に対し,所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を損害賠償として請求することはできない

2021-01-25 13:48:39 | 不動産登記法その他
最高裁令和3年1月22日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89963

【判示事項】
 土地の売買契約の買主は売主に対し当該土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない

「契約当事者の一方が他方に対して契約上の債務の履行を求めることは,不法行為に基づく損害賠償を請求するなどの場合とは異なり,侵害された権利利益の回復を求めるものではなく,契約の目的を実現して履行による利益を得ようとするものである。また,契約を締結しようとする者は,任意の履行がされない場合があることを考慮して,契約の内容を検討したり,契約を締結するかどうかを決定したりすることができる。
 加えて,土地の売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務は,同契約から一義的に確定するものであって,上記債務の履行を求める請求権は,上記契約の成立という客観的な事実によって基礎付けられるものである。
 そうすると,土地の売買契約の買主は,上記債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても,売主に対し,これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないというべきである。」
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