現代ビジネス記事
https://news.livedoor.com/article/detail/19469751/
相続放棄をした後であっても,ゴミ屋敷の後処理をする必要があるという記事。
問題となるのは,民法第940条第1項である。
民法
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
「民法及び不動産登記法の見直し」の議論においては,「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言が追加されることになりそうであるが,実質的な変更ではないであろう。
○ 相続の放棄をした者による管理
民法第940条第1項の規律を次のように改めるものとする。
相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
※ 部会資料51-18頁,同45-5頁,部会資料29-1頁
上記記事においては,父親と疎遠になっていたとはいえ,実家であり,父親の死後,実家不動産を「現に占有している」といえるから,やはり後処理の責任は負担すべきであろう。
なお,ゴミを処理したからといって,法定単純承認(民法第921条第1号,第3号)には該当しないと解されるが,みなされかねない行為を行わないように,留意すべきである。
https://news.livedoor.com/article/detail/19469751/
相続放棄をした後であっても,ゴミ屋敷の後処理をする必要があるという記事。
問題となるのは,民法第940条第1項である。
民法
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
「民法及び不動産登記法の見直し」の議論においては,「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言が追加されることになりそうであるが,実質的な変更ではないであろう。
○ 相続の放棄をした者による管理
民法第940条第1項の規律を次のように改めるものとする。
相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
※ 部会資料51-18頁,同45-5頁,部会資料29-1頁
上記記事においては,父親と疎遠になっていたとはいえ,実家であり,父親の死後,実家不動産を「現に占有している」といえるから,やはり後処理の責任は負担すべきであろう。
なお,ゴミを処理したからといって,法定単純承認(民法第921条第1号,第3号)には該当しないと解されるが,みなされかねない行為を行わないように,留意すべきである。