複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~ 押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf
「2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」といいます。)には共同して提出する方のみを記載して提出してください。なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出していただく必要があります」
なるほど。
例えば,不動産登記の申請において,仮に登記権利者だから押印省略でよいこととすると,複数の登記権利者がある場合に,各登記権利者の申請意思の有無が明らかではないことになってしまう。
代理人が申請するときは,委任状が添付されることから,申請意思の有無は明らかであり,例えば,法定相続分で相続登記を申請する場合の登記の申請書において,一部の登記権利者に「(申請人)」を冠記することになるわけであるが,本人申請の場合は,各登記権利者の申請意思の有無が明らかではない場合があり得ることになる。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf
「2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」といいます。)には共同して提出する方のみを記載して提出してください。なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出していただく必要があります」
なるほど。
例えば,不動産登記の申請において,仮に登記権利者だから押印省略でよいこととすると,複数の登記権利者がある場合に,各登記権利者の申請意思の有無が明らかではないことになってしまう。
代理人が申請するときは,委任状が添付されることから,申請意思の有無は明らかであり,例えば,法定相続分で相続登記を申請する場合の登記の申請書において,一部の登記権利者に「(申請人)」を冠記することになるわけであるが,本人申請の場合は,各登記権利者の申請意思の有無が明らかではない場合があり得ることになる。