司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士法人としては過去最大の倒産

2020-06-24 22:34:25 | 法人制度
帝国データバンク
https://news.yahoo.co.jp/articles/5678e75f304911c8b362e91efc81d492fea1ad89

 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が,総社員の同意(唯一の社員による決定)による解散(清算人は,当該社員)の後,債権者である第一東京弁護士会の申立てにより,東京地裁から破産手続開始決定を受けたそうだ。

 負債総額は,51億円。いやはや。
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ユニクロ柳井氏が京大に100億円を寄附

2020-06-24 16:31:58 | 私の京都
産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/200624/lif2006240026-n1.html

 10年がかりとはいえ,100億円とはすごい話。

 国からの支援が止まるからであろうか?

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52033220R11C19A1000000/
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「新興・中小企業の資金調達 株式引受先の権利要求にご用心」

2020-06-24 15:25:24 | 会社法(改正商法等)
日経産業新聞記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60706190T20C20A6X11000/

 対話形式でまとめられている。

 株主間契約においては,引受先からいろいろ要求があり,通常は呑まざるを得ないでしょうね。
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規制改革推進会議「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」

2020-06-24 14:44:50 | いろいろ
第7回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200622/agenda.html

「新型コロナウイルスの感染防止への対応が求められる中、令和2年4月 27 日経済財政諮問会議における総理からの検討要請を踏まえ、テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しとして、書面主義、押印原則、対面主義に関する官民のこれまでの規制・制度や慣行の見直しに取り組んだ。」

「書面規制、押印、対面規制の見直し」等について提言が取りまとめられたようである。
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国税庁,路線価の減額修正を検討

2020-06-24 14:24:09 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60692060T20C20A6CR8000/

「新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討している」

「国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。」(上掲記事)

ということらしい。どこまで影響が出るのか。

 そろそろ今年度の路線価が公表される頃である。
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法務局パンフレット(令和2年度版)

2020-06-24 13:19:50 | 法務省&法務局関係
法務局パンフレット
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/pamphlet.html

 令和2年度版が掲載されている。
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日経に日司連の広告が掲載されています

2020-06-24 13:02:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今日の日経朝刊11面に,日司連の広告が掲載されている。

 司法書士らしい,穏当な広告である。

 そういえば,先日,「時の日」(6月10日)に,セイコーが2面にまたがる全面広告をドッカーンと掲載していましたね。
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法務局における自筆証書遺言書保管制度「予約について」

2020-06-24 11:24:20 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

「10:予約について」が公開されている。


1.手続の予約制(※必須)について
1 本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。

2 本制度の各種手続は,各種登記等の手続とは違い,原則として即日処理となります(遺言書,申請書・請求書,添付書類等の各種手続に必要な書類に不備・不足がなく,遺言書保管官が手続を処理することができる場合に限る。)。そのため,各手続にはその完了まで,一定程度の時間を要することから,可能な限り,手続の順番自体をお待ちいただくことのないようにするため,予約制を採用するものです。


「予約は,手続をされるご本人が行ってください。」とあるが,「予約」はあくまで事務的な話であるので,親族等の支援者(司法書士を含む。)からでもよいと思われるが。
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改正司法書士法施行令等が公布

2020-06-24 09:06:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624g00126/20200624g001260037f.html

「司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第199号)が本日公布された。

 司法書士法施行令第4条第13号の改正である。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の一部の施行に伴い,当然必要とされる規定の整理を行うものであることから,行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため,意見の募集を行いませんでした。」

というわけで,実務において,特に影響はない。
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「印紙税の手引(令和2年度版)」

2020-06-24 07:34:26 | 税務関係
印紙税の手引 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm

契約書や領収書と印紙税 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

印紙税額一覧表 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

 令和2年度版が公表された。実務上重要なので,よく見ておきましょう。

 折しも,「契約書」と「押印」が注目されているが,作成された文書が印紙税法の定める課税文書に該当する場合には,印紙税を納付する必要がある。

 この点も電子化の誘因となるわけであるが,不要のコストと考えるか,必要なコストと考えるかは,判断の問題である。

cf. 印紙税の消印の方法 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm
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