司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局における自筆証書遺言書保管制度「予約について」

2020-06-24 11:24:20 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

「10:予約について」が公開されている。


1.手続の予約制(※必須)について
1 本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。

2 本制度の各種手続は,各種登記等の手続とは違い,原則として即日処理となります(遺言書,申請書・請求書,添付書類等の各種手続に必要な書類に不備・不足がなく,遺言書保管官が手続を処理することができる場合に限る。)。そのため,各手続にはその完了まで,一定程度の時間を要することから,可能な限り,手続の順番自体をお待ちいただくことのないようにするため,予約制を採用するものです。


「予約は,手続をされるご本人が行ってください。」とあるが,「予約」はあくまで事務的な話であるので,親族等の支援者(司法書士を含む。)からでもよいと思われるが。
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