司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例について(改訂版)

2020-06-02 18:27:07 | 会社法(改正商法等)
継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例について(改訂版) by 東京株式懇話会研究部
http://www.kabukon.net/pic/study_2020_07.pdf

〔記載例2〕 として,「当初の株主総会の時点において改選期にある取締役の任期が満了するものとして選任する場合」が追加されている。

第〇号議案 取締役5名選任の件
 取締役 A、B、C、D、E は、本総会の休会の時(6月30日の審議終了時)をもって任期満了により退任するものとし、その後任として取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。
 なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会の休会の時(6月30日の審議終了時)となります。

「法務省「商業・法人登記事務に関するQ&A」は、「当初の株主総会の議事録には、改選期にある役員等の任期が当初の株主総会の時点で満了する旨及びその後任を選任した旨が記載されている必要があると考えられ」るとしているが、〔記載例2〕に相当する議案(株主総会参考書類)が株主総会議事録に添付されることで差し支えない。」

ということらしい。

 問題点は,既報のとおりである。

cf. 令和2年5月29日付け「定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題」
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法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める

2020-06-02 12:05:26 | 会社法(改正商法等)
「取締役会議事録もクラウド型電子署名で—2020年5月29日付法務省新解釈の解説」by サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20200601-houmusyou-shinkaisyaku/

 上記HPによると,下記が,法務省が経済団体に通知した文書の全文であるらしい。

「会社法上,取締役会に出席した取締役及び監査役は,当該取締役会の議事録に署名又は記名押印をしなければならないこととされています(会社法第369条第3項)。また,当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には,署名又は記名押印に代わる措置として,電子署名をすることとされています(同条第4項,会社法施行規則第225条第1項第6号,第2項)。
 当該措置は,取締役会に出席した取締役又は監査役が,取締役会の議事録の内容を確認し,その内容が正確であり,異議がないと判断したことを示すものであれば足りると考えられます。したがって,いわゆるリモート署名(注 サービス提供事業者のサーバに利用者の署名鍵を設置・保管し,利用者がサーバにリモートでログインした上で自らの署名鍵で当該事業者のサーバ上で電子署名を行うもの)やサービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスであっても,取締役会に出席した取締役又は監査役がそのように判断したことを示すものとして,当該取締役会の議事録について,その意思に基づいて当該措置がとられていれば,署名又は記名押印に代わる措置としての電子署名として有効なものであると考えられます。」

「この新解釈について特に会社法施行規則の改正は行わないとのこと」(上掲記事)

 ええっ,解釈変更のみですか・・・。

「今後の動向が気になるのが、電子署名で作成された議事録が登記実務上も通用するのか、という点・・・・・法務省もこの規制改革推進の動きを受け、商業登記法施行規則の改正や改正前の実務変更を機動的に行なっていく 方向であると聞いています。」(上記記事)

 この点は,下記の記事で述べたとおりである。

cf. 令和2年5月31日付け「法務省,取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」
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