司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

労働事件の裁判等の大幅遅延

2020-06-08 14:26:12 | 労働問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/32928

「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇や賃金不払いなど生活が懸かった民事訴訟の審理が軒並みストップし、一日も早い解決を望む労働者側から悲鳴が上がっている。」(上掲記事)

 いずれの裁判も,当事者にとっては「不要不急」ということはあり得ない。速やかな解決が望まれる。
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取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行 等をする場合における会計上の取扱い

2020-06-08 13:01:29 | 会社法(改正商法等)
第434回企業会計基準委員会の概要
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2020/2020-0528.html

 令和元年改正会社法により,取締役の報酬について株式の無償発行が認められることになるが,法務省が基準諮問会議にその会計処理の検討を依頼し,同会議からの提言を踏まえ,企業会計基準委員会が検討を行っている。

 この検討を基に,7月又は8月頃に公開草案が公表され,その整理を受けて,会社計算規則の改正案が取りまとめられ,パブコメが行われる予定となっている。

 法制審議会部会資料23の注記に記載されている「ストック・オプション等に関する会計基準(企業会計基準第8号)における新株予約権の計上に係る取扱い」を準用する方向であるようだ。

cf. 法制審議会部会資料23-10頁
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900366.html

 募集株式と引換えに金銭の払込みを要しない旨を募集事項として定めて行う株式の発行及び当該新株予約権の行使に際してする出資を要しない旨をその内容とする新株予約権の行使があった場合に増加する資本金及び資本準備金の額の合計額は,株主となる取締役が提供した役務の対価の額とするものとすることで,どうか。例えば,ストック・オプション等に関する会計基準(企業会計基準第8号)を参考とすると,次のようなものとすることが一案として考えられる(なお,以下では,議論を単純にするため,自己株式の処分ではなく,募集株式の発行であることを前提としている。)。

1 いわゆる事前交付型の株式報酬
① 当該株式を付与し,これに応じて発行会社が取締役から提供を受ける役務は,その提供に応じて費用として計上し(企業会計基準第8号第4項参照),対応する金額を資本金又は資本準備金として計上する。
② 各会計期間における費用計上額は,当該株式の公正な評価額のうち,対象期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額として算定する(企業会計基準第8号第5項参照)。
③ 付与日から権利確定日の直前までの間に,権利不確定,すなわち当該株式の無償取得の見積数に重要な変動が生じた場合や,権利確定日において無償取得の数が確定した場合において,費用の戻入れをする必要がある場合には(企業会計基準第8号第7項(2)(3)参照),対応する金額をその他資本剰余金から減額する。

2 いわゆる事後交付型の株式報酬
 当該株式の交付を受けることができる権利については,株式等交付請求権(会社計算規則第55条第8項)と同様に,新株予約権に準じて取り扱い,実際に株式会社が株式を発行するまでの間は,株主資本の額を変動させない。

3 当該新株予約権の行使に際してする出資を要しない旨をその内容とする新株予約権
 行使時における当該新株予約権の帳簿価額を基に,資本金等増加限度額を定める(会社計算規則第17条参照)。
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改正社会福祉法が成立

2020-06-08 10:32:52 | 法人制度
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33576

 改正社会福祉法が,令和2年6月5日,参議院本会議で可決成立した。

「ひきこもりや介護、貧困といった複合的な課題を抱える家庭に対し、一括して相談に乗れるよう市区町村を財政面で支援する」等のための改正である(上掲記事)。

cf. 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として,相互の業務連携を推進する「社会福祉連携推進法人」制度(改正後第125条以下)も創設される。

 ところで,評議員の欠格事由に関して,第40条第1項に,次の一号が加えられた。

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

 社会福祉法第44条第1項の規定により,上記第40条第1項の規定は,役員について準用されている。

 施行期日は,令和3年4月1日である。
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「マンション管理組合に求められる新しい形とは?」

2020-06-08 09:32:53 | 法人制度
DIAMOND Online
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1c65223c31dfc1302823501274d7e370b168567?page=1

 マンション管理組合の総会及び理事会のオンライン会議等に関する記事である。

 ところで,下記に掲載されている「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」は,公益財団法人マンション管理センターの作成のものでした。

cf. マンションの管理組合等における集会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
※ 本日更新された模様。
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「自筆遺言の紛失・改ざん防止へ,新制度が7月スタート」

2020-06-08 00:21:03 | 民法改正
@niftyニュース
https://news.nifty.com/article/economy/economyall/12293-685745/

 法務局における遺言書の保管制度がいよいよ令和2年7月10日(金)からスタートする等のお話。

cf. 法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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