司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「八ツ橋」創業年訴訟~京都地裁は,請求を棄却

2020-06-10 23:58:32 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20200610/k00/00m/040/116000c

「京都銘菓・八ツ橋の大手「聖護院(しょうごいん)八ツ橋総本店」(京都市左京区)が元禄2(1689)年創業とうたうのは虚偽だとして、ライバル店の「井筒八ツ橋本舗」(同市東山区)が、創業年などの表示中止と600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、請求を棄却した。」(上掲記事)

 判決理由は,

「裁判長は元禄2年創業の表示について「消費者の認識は創業が320年前のようだという程度で、実際と大きく異なるとも誤認を招くとも言えない」と結論付けた。」(上掲記事)

ということらしい。

 請求に理ありとも思わないが,棄却の理由も苦しい感(記者の理解が浅いせいか。)。

 下記の朝日新聞記事が,京都の特殊事情に踏み込んでおり,詳細。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN6B5VSLN67PLZB00X.html?iref=comtop_8_03
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積水ハウス不動産詐欺事件,主犯格に懲役11年

2020-06-10 17:16:53 | 不動産登記法その他
日テレNEWS24
https://www.news24.jp/articles/2020/06/10/07659437.html

 いわゆる「地面師」事件で,東京地裁は,懲役11年を言渡し。
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改正司法書士法等の施行期日は令和2年8月1日

2020-06-10 08:38:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200610/20200610g00114/20200610g001140025f.html

「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第179号)が本日公布され,施行期日は,令和2年8月1日とされた。

cf. 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html

 改正司法書士法施行規則等の公布は,未だである。

cf. 司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080211&Mode=1
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ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使って株主総会で投票できるアプリ

2020-06-10 00:15:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60158560Z00C20A6TJ1000/

「同アプリはマイナンバーカードをスキャンしてID認証させ、本人だけが株主総会で議決権を行使できるようにする。法人の場合は登記などを使った認証を導入する。まずは、6月下旬のビットフライヤーHDの臨時株主総会で投票アプリを使用する。」(上掲記事)

 現在も,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる方法がある。その方法よりもおそらく低コストなのかもしれないが,「ID認証」について,株式会社側が果たして簡便に確認することができるのだろうか。そもそも「スキャンしてID認証」の部分は,ITで完結するのか。「法人の場合は登記などを使う」というのも,わかったようなわからない話である。記述がうまくないのかもしれないが。
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