司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新型コロナの影響で悩みごと・困りごとを抱えている皆様へ 問題解決を法的に支援します!

2020-06-15 19:18:38 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナの影響で悩みごと・困りごとを抱えている皆様へ,問題解決を法的に支援します! by 法テラス
http://www.moj.go.jp/content/001322008.pdf

 日司連も,電話相談,WEB面談相談を実施しています。

cf. 新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会について by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/50831/
コメント

商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張(続々)

2020-06-15 11:31:42 | 会社法(改正商法等)
サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20200615-syougyoutouki/

 クラウドサインによる「法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定」という記事である。

 オンライン申請の比率のグラフは,よい資料ですね。

 ところで,「商業登記オンライン申請利用時の留意点」として,「法務省より、クラウドサインユーザーの皆様に周知をお願いしたいこととして、以下2点をお預かりしています」とある。

(1)商業登記電子証明書による電子署名を付与すること
(2)法務省指定の申請用総合ソフトを使用すること

 どうやら,「商業登記電子証明書」の利用が必須であるようである。

 司法書士が代理人として申請する場合も同様であろう。
コメント

商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張(続)

2020-06-15 10:38:40 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記のオンライン申請について
第3 電子証明書の取得
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

「商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書」に,下記の二つの電子証明書が追加された。

 例えば,取締役会議事録の電子署名として利用することができるわけである。

 とはいえ,添付書面情報の作成者が印鑑提出者である場合及び法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない場合は,除かれている。

 本日申請分から,この取扱いが認められている。

(4)その他
 ア
 「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」
(サイバートラスト株式会社)
(弁護士ドットコム株式会社が被認証者になっているものに限る。)

 イ
 「GlobalSign CA 2 for AATL」
(GMOグローバルサイン株式会社)
(添付書面情報作成者本人又はGMOクラウド株式会社が被認証者になっているものに限る。)

cf. 令和2年6月12日付け「商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張」

令和2年6月2日付け「法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」
コメント (8)

定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期

2020-06-15 10:11:34 | 税務関係
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

問7.《定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期》 〔6月12日追加〕
 3月決算法人である当社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催しているため、法人税の確定申告書については、法人税法75条の2第1項の規定を適用することにより、提出期限を1月延長し6月末日までとしています。
 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況にあり、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難なことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期するとともに、法人税の確定申告書の提出期限についても、法人税法75条の2第9項を適用し、国税通則法11条の規定による期限延長の適用を受ける予定です。
 ところで、当社では、毎年、定時株主総会において、役員報酬の総額及び取締役会にて各役員の定期給与の額(毎月同額)を決定する旨を議決しており、今回の定時株主総会においても同様の議決を行い、その後に開催する取締役会において各役員の定期給与の額の改定を行う予定です。
 ここで、今回の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。


〇 ご質問の場合には、法人税法施行令69条1項 1 号イに規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当することとなります。

〇 役員給与のうち、定期同額給与の改定(以下「通常改定」といいます。)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに行うことが要件とされています。
これに加えて、継続して毎年所定の時期にされる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされています(法人税法施行令69条1項1号イ)。

〇 この点、ご質問のような状況により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすこととなります。
コメント