司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「印紙税の手引(令和2年度版)」

2020-06-24 07:34:26 | 税務関係
印紙税の手引 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm

契約書や領収書と印紙税 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

印紙税額一覧表 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

 令和2年度版が公表された。実務上重要なので,よく見ておきましょう。

 折しも,「契約書」と「押印」が注目されているが,作成された文書が印紙税法の定める課税文書に該当する場合には,印紙税を納付する必要がある。

 この点も電子化の誘因となるわけであるが,不要のコストと考えるか,必要なコストと考えるかは,判断の問題である。

cf. 印紙税の消印の方法 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm
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