司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)

2020-06-25 16:51:37 | 会社法(改正商法等)
「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(令和2年6月24日付け法務省民二第436号法務省民事第二課長通知)が発出されている。

「法の施行により,自筆証書によってした遺言に係る遺言書について,法に基づき保管の申請がされた場合には,遺言者の相続人等は,遺言書保管官に対し,当該遺言書について,遺言書保管ファイルに記録されている事項(法第7条第2項各号)を証明した書面である「遺言書情報証明書」の交付を請求することができることとされた(なお,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要である(法第11条)。)。

 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として遺言書情報証明書が提供されることになるが,遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできないので,留意されたい。

 また,不動産登記の申請において,遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。」
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「「ハンコ重視」を広めた印鑑登録と民事訴訟法」

2020-06-25 09:18:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60642160S0A620C2I00000/

「脱ハンコ」ありきではなく,重要な文書の作成及び保存の手段として,書面&押印が望ましいのか,電磁的記録&電子署名が望ましいのかについては,ケース・バイ・ケースで,合理的に判断すればよいのである。その見極めが肝要といえる。
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