司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

2020-06-18 10:06:57 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

「05:申請書等一覧」「06:自筆証書遺言書の様式について」が新たに公開された等の更新がされたようである。

 自筆証書によってした遺言に係る遺言書は,実体法的には,民法第968条が定める要件を満たせば外形的にはOKであるが,この保管制度を利用するには,当該要件を満たす(法第1条)のみならず,「法務省令で定める様式」(省令第9条)に従って作成された「無封」のものでなければならない(法第4条第2項)点は,留意すべきである。


 省令第9条で定める遺言書の様式(別記第1号様式)の備考欄各号は,次のとおりである。

 (備考)
1 用紙は,文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。
2 縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない。
3 各ページにページ番号を記載すること。
4 片面のみに記載すること。
5 数枚にわたるときであっても,とじ合わせないこと。
6 様式中の破線は,必要な余白を示すものであり,記載することを要しない。


 なお,新制度における申請書等については,司法書士法第3条第1項第2号に基づき,司法書士が作成することができる。

 申請書等の様式(06~09)の記載例では,備考欄の注記として,

「なお,資格者が本請求書を作成した場合は,本欄又は欄外の適宜の場所に以下の例により記名し,職印を押印してください。」

 (記入例)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
司法書士○○ ○○(職印)

とあるので留意すべきである。


 本制度は,令和2年7月10日(金)からスタートする。
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「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について

2020-06-18 00:13:28 | 民法改正
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080204&Mode=2

 パブコメの結果が公表された。
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「検証・黒川前検事長問題」

2020-06-18 00:09:48 | いろいろ
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200615/k10012471141000.html?utm_int=tokushu-web_contents_list-items_004

 上記記事は,背景事情について,中立な立場からよくまとめられているように思われる。

 政治との一線を画すことが重要であれば,検事総長は,「現場派」から輩出されるようにすべきではないか。
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