司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「【図解】印鑑の意義、契約書への印鑑の押し方、印紙の貼り方」

2020-06-12 22:39:33 | いろいろ
りそな銀行
https://resonacollaborare.com/compliance/19053101/

 司法書士としては「常識以前」の話ばかりであるが,わかりやすくまとめられている。
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振替株式の遺産分割の問題点

2020-06-12 22:10:34 | 家事事件(成年後見等)
「家庭の法と裁判」2020年6月号(日本加除出版)に,鬼丸かおる「講演録 最高裁事件から省みた家事調停の重要性」がある。

 弁護士,家事調停委員,そして最高裁判事の経験からの洞察であり,諸々興味深い。

 ところで,「振替株式の分割の問題点」の項があり・・・,

「社債等振替法は相続を予定しておらず,振替機関には,振替株を相続させる手続が一切ありません・・・共有名義にすることができるかも明白でなく・・・相続人1人だけに絞って相続させることは対応してくれるようですが,複数人に分けることは社債等振替法には規定がないため,戸籍類や調停調書を持参しても応じてくれません」(上掲講演録)

 講演録で紹介されている最高裁判決が下記である。

cf. 平成31年1月29日付け「振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,違法ではない(最高裁決定)」

被相続人名義の口座に記録されている振替株式等の共有持分に対する譲渡命令【最高裁平成31年1月23日決定】 by 本橋総合法律事務所
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法務大臣閣議後記者会見の概要「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォースの開催について」

2020-06-12 21:40:54 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年6月12日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00091.html

「3件目は,「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース」の開催についてです。
 養育費不払い問題の解消に向けた新たな検討体制として,本日,法務省と厚労省の担当者を構成員とする「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース」の第1回会議を開催いたします。
 このタスクフォースでは,養育費の立替払いや強制徴収等の新たな公的支援の在り方や,不払い養育費の解消に向けて実施可能な支援策等について,検討を進めてまいります。
 今後とも,厚労省を始めとする関係省庁等と連携して,養育費の不払い問題に,スピード感を持って,取り組んでまいります。」
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京都市空き家等対策協議会の市民公募委員の募集について

2020-06-12 18:29:08 | 空き家問題&所有者不明土地問題
【広報資料】京都市空き家等対策協議会の市民公募委員の募集について
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000269714.html

 京都市が市民公募委員を募集中。

 私も委員を務めています。
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商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張

2020-06-12 17:35:55 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について」〔令和2年6月12日付法務省民事局商事課補佐官事務連絡〕が発出されている。

 令和2年6月15日から,商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について利用することができる電子署名が拡張されるものである。

 下記2社が提供する電子署名が追加される。

・ サイバートラスト株式会社
・ GMOグローバルサイン株式会社

 ただし,添付書面情報の作成者が印鑑提出者である場合及び法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない場合は,除かれている。

 いわゆる認印でよい添付書面であれば,である。

cf. 令和2年6月2日付け「法務省の通知全文~取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める」

 しかし,商業登記規則第102条第5項第2号ということは・・・オンライン申請の場合に限られる??
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定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題(続)

2020-06-12 01:36:51 | 会社法(改正商法等)
 商事法務ポータルに,足立理「法務省、「商業・法人登記事務に関するQ&A」を更新 会社法上の論点」が掲載されている。

 私見に近い考え方であり,「定款変更することを、暗黙の前提としている、と理解する」とし,そうでないとすると,「法務省が、本ケースにおいていかなるロジックで当初の株主総会の時点で役員の任期が満了すると考えているかはクリアでない」と説く。

cf. 令和2年5月29日付け「定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d5f9d2639190f996e3a24801b7813d7c

 継続会を開くのは24社程度であるようであるが。

 さて・・・。
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