官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624g00126/20200624g001260037f.html
「司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第199号)が本日公布された。
司法書士法施行令第4条第13号の改正である。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の一部の施行に伴い,当然必要とされる規定の整理を行うものであることから,行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため,意見の募集を行いませんでした。」
というわけで,実務において,特に影響はない。
https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624g00126/20200624g001260037f.html
「司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第199号)が本日公布された。
司法書士法施行令第4条第13号の改正である。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の一部の施行に伴い,当然必要とされる規定の整理を行うものであることから,行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため,意見の募集を行いませんでした。」
というわけで,実務において,特に影響はない。