司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について」

2020-06-05 19:02:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年6月5日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00089.html

「「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。」

 いよいよですね。

 同政令の公布は,令和2年6月10日(水)あたりでしょうか。

cf. 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html
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経済団体からの「コロナ感染症対応としての規制・制度の見直し要望」への対応についての回答

2020-06-05 18:38:21 | いろいろ
規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#request

「経済団体からの「コロナ感染症対応としての規制・制度の見直し要望」への対応についての回答」が公表されている。

 会社法&商業登記関係の「電子化」についても要望が多いようだ。
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新型コロナウイルスの影響で,ODR等が動き始める

2020-06-05 18:19:44 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59978790U0A600C2KNTP00/

「災害時のトラブルをオンラインで解決するODR(Online Dispute Resolution)という手法が動き始めた。新型コロナウイルスの影響で急増した結婚式場のキャンセルを巡るトラブルなどで調停が進む。企業と弁護士や司法書士が連携し、チャット機能を使うことで自宅にいながら悩みを解消できる。」

「オンライン会議システムを利用した「WEB面談相談」を4月から始めた日本司法書士会連合会(日司連)。相談の中には、米国に住む日本人が相続に絡む相談で帰国したいのに国際線の運航停止でかなわず、オンラインで相談を受けるケースもあるという。
 日司連でODRのワーキングチームを担当する常任理事の野崎史生さんは「オンラインの翻訳アプリを使うことで日本語がうまく話せない外国人留学生の経済トラブルにも対応できている。ODRは海外邦人や在日外国人にとっても大いに役立つと思う」と話す。」(上掲記事)

 コロナの影響で,いろいろと活性化したところがあるようだ。

cf. 司法書士による新型コロナウイルスに関する生活困りごと相談 「無料電話相談・無料WEB面談相談」を行います
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/news_list/50550/
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士業のリモートワークと「事務所」の問題

2020-06-05 16:33:18 | いろいろ
グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました ー税理士のリモートワークを可能とするためのクラウド型税務申告ソフトー by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200605001/20200605001.html

〇 確認の求めの内容
 税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合、そのリモート勤務場所が、税理士法第40条第3項の「税理士事務所」に当てはまらないことを確認したい。

〇 リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合の当てはめ
 税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合にあっても、本件リモートワークサービスにおけるシステム上の機能及び勤務時間・場所、業務内容の管理、守秘義務の遵守等に係る税理士事務所の業務規程を利用する限りにあっては、

・ リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への住所記載等は行わず、
・ リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペースを設けていない、

ことから、当該リモート勤務場所は、税理士法基本通達40-1の「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。


 本件は,国税庁が税理士業務に関して回答したものであるが,司法書士をはじめ,他の士業にも当てはまり得ると思われる内容である。
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給付金業務の受託団体,一度も決算公告せず

2020-06-05 00:38:39 | 法人制度
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN636523N63ULFA01W.html?iref=com_rnavi_srank

「一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。法人の財務情報をきちんと知ってもらうためだ。しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もある。」

「決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられている。中小企業などでは公告をしていないケースもめだつが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例だ。」(上掲記事)

 ちゃんと過料を科すようにしたらいいのに。
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