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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組,9月20日から7都府県に拡大

2024-09-19 21:00:14 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA162WE0W4A910C2000000/

 定款作成支援ツールを利用した迅速な定款認証手続が,次のとおり拡大される。

2024.1.10~  東京都・福岡県
2024.9.20~  埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府

 この制度では,平日夜間(20時まで)にウェブ会議により審査を受けることも可能である。

 オンライン申請で,かつ,添付書面情報が全て電磁的記録により作成される必要がある点は,ややハードルが高いか。

「新制度では公証人が定款を認証した後、商号や本店所在地といった情報を法務局にメールなどで提供する。法務局は提供された情報と同じ内容の登記申請がくれば、優先的に審査する。」(上掲記事)

 えっ,そうなの?

「定款認証及び設立登記の72時間以内の処理について(通達)」(令和6年8月26日付け法務省民総第692号法務省民事局長通達)が発出されている。

〇 管轄法務局への情報提供等
「公証人は、48時間処理の対象の嘱託があった場合には、以下のとおり嘱託人に確認等を行った上で管轄法務局に情報提供するものとする。

(1)嘱託人に対し、72時間処理を希望するかどうか聴取する。
(2)希望する場合には、公証人から管轄法務局に別紙様式の情報を提供する旨を嘱託人に説明し、了承を得る。
(3)定款認証後、速やかに別紙様式に必要事項を記載し、管轄法務局に原則として電子メールによる方法で情報提供する。定款認証日に設立登記申請が予定されている場合には、速やかに電話により一報した上で、電子メールを送付する。

 なお、嘱託人に対しては、上記2を踏まえ、72時間処理の対象となる申請の範囲等について丁寧に説明するものとする。」

 とはいえ,認証を受けた電子定款を,オンライン申請に際して添付しなくてもよいわけではないであろう。
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