司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「株式会社の代表取締役等の住所の非表示措置について」

2024-10-03 17:56:16 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年9月27日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00546.html

「また2件目は、商業登記における会社代表者の住所の非表示です。
 来週10月1日火曜日から、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件の下に、登記事項証明書等に表示しない制度が新たに始まります。
 最少行政区画以外は非表示になります。したがって、「東京都千代田区霞が関1-1-1」、ここの住所ですが、この非表示の場合は、「東京都千代田区」までが表示されるという形になります。
 会社代表者の方々のプライバシーの保護、そして、安心して起業できる環境を整えることの一環であり、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済のますますの発展につながることを期待しております。」

cf. 代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
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