司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法務大臣閣議後記者会見の概要「北方領土に所在する不動産に係る相続登記申請義務に関する質疑について」

2024-09-12 12:30:54 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年9月10日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00541.html

〇 北方領土に所在する不動産に係る相続登記申請義務に関する質疑について
【記者】
 法務省が、北方領土の登記について申請しなくても義務違反にはならないというような見解をまとめたというような報道があったんですけれども、それについての事実関係ですとか経緯についてと、あと登記事務の再開を求めている声が地元にあるんですけれども、そこについての大臣の受け止めをお聞かせください。
【大臣】
 北方領土の不動産に関する相続登記の申請義務ですよね。北方領土に所在する不動産については、ロシアによる不法占拠が続いているので、不動産登記事務は行われていません。ストップしています。日本による実効的な支配がなされていないため、実態が動きようがないということで、不動産登記事務は行っていません。
 そのために、北方領土に所在する不動産を相続したとしても、相続登記を申請することができないので、この申請義務違反ということには当たらない、相続登記を行えなくても、それはそういう事情によるものですので、申請義務違反ということにはならないというふうに考えています。
 なお、北方領土に所在する不動産の登記簿は、釧路地方法務局の根室支局に保管されています。しかし、繰り返しになりますけれども、ロシアによる不法占拠が続いているために、不動産登記事務は行われていません。
 ただし、領土返還後に登記業務を速やかに再開することができるように、不動産の所有名義の相続事項を記載するという事務が行われています。登記簿に、こういうことが起こりましたということを付記するという事務が行われています。
 具体的には、登記簿上の所有名義人の相続人の申出を受けて、相続人の住所、氏名、相続分を記載し、請求があれば閲覧あるいは証明書の交付にも応じています。
 北方領土の返還をにらんで、いつでも登記業務が再開できるように、しっかりと日々、そういう準備をしているというのが実態です。
 このことを、もっとより多くの方にも知っていただきたいなというふうに、私は個人的には思っています。

cf. 令和6年9月11日付け「北方領土の不動産に関する相続登記」
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