司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

2024-06-26 03:53:54 | 会社法(改正商法等)
ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

「令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
 これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。」

cf. 令和6年4月23日付け「登記簿の附属書類閲覧のデジタル化」

「登記簿の附属書類」というとわかりにくいが,いわゆる「登記申請書及びその添付書面」等の閲覧である。

 ただし,不動産登記については,「正当な理由がある者」が「正当な理由があると認められる部分」に限って認められるものであり(不動産登記法第121条第3項),商業・法人登記に関しては,「利害関係を有する者」が「利害関係を有する部分」に限って認められる(商業登記法第11条の2,同規則第21条第2項,第3項)ものである。この部分は,結構厳格な運用である。

 とはいえ,申請人本人又はその相続人(委任を受けた者を含む。)による閲覧請求であれば,一部に制限されることは,ないと思うが。
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1 コメント

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相続人だからと (三浦)
2024-06-26 05:48:19
相続人だからといって全部当然に閲覧可能とは思わないけど。役所の個人情報開示は相続人だからといって当然には認められないから。
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