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借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意!

2021-08-17 10:49:41 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2021年8月12日公表より

若者向け注意喚起シリーズ〈No.4〉
 借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、
借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、
20歳代の若者に多くみられます。全国の消費生活センター等には以下のような相談が寄せられています。



相談事例
事例1 オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「お金がない」と断ると
    事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった。

事例2 大学の先輩にFX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、
    学生ローンで借金する方法を事細かく指示された。


トラブル防止のポイント

〇借金をしてまで契約すべきものかをよく考えましょう!
 「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず
 借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう!

〇断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう!
  友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、
  望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。

〇ウソをついて借金することは絶対にやめましょう!
  使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、
  絶対に耳を貸さないでください


〇2022年4月から『18歳で大人』に!
  未成年者は原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、
  同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。
  他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
  不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

   消費者ホットライン 局番なし「188(いやや!)」番

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断りにくいことを利用して勧誘するマルチ商法やサイドビジネス商法、投資等々
未成年者取消権が使えなくなる時期が狙われています。

来年より18歳で大人になることで、狙われる危険性があり
トラブルが増えるのではと危惧されています。

事例を参考に、断るときは「いりません」「やめます」ときっぱり断りましょう!
もしこのようなトラブルにあった場合には、
すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう!
電話番号がわからない場合は、局番なし「188」にかけてください!

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