石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

どんな時に無効なの?~~~消費者契約法

2019-05-28 11:26:11 | 日記
消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。


★事業者責任を負わないとする条項
  損害賠償責任の全部を免除する情報や、
  事業者の故意又は重過失による場合に
  損害賠償責任の一部を免除する条項は無効


例:「当社のコンピューターシステム、ソフトウエアの故障、誤作動により
   生じた障害については、当社は面積されるものとします」とする条項


例:「当ジムは、会員の施設利用に際し生じた損害、盗難等の
   人的・物的ないかなる事故についても一切に責任を負いません」とする条項

平成30年改正で対象を追加
 事業者が、責任の有無や限度を自ら決定する条項は無効となります

例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り
   当社は損害微笑責任を負うものとします」とする条項


★消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

  消費者の解除権を放棄させる条項は無効

例:「販売した商品については、いかなる理由があっても
   契約後のキャンセル・返品はできません」とする条項


平成30年改正で対象を追加
 事業者が、消費者の解除権の有無を自ら決定する条項は無効となります

例:「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き
   注文のキャンセルはできません」とする条項


★成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
※平成30年改正で新設
 事業者に対し、消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権
 付与する条項は無効となります

例:アパート等の賃貸借契約における条項で
  貸借人(消費者)が、後見開始の審判を受けたときは
  賃貸人(事業者)は直ちに本契約を解除できる



★平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
  キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や
  遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項は無効

例:結婚式場等の契約において、「契約後にキャンセルする場合には、
  以下の金額を解約料として申し受けます。
  実際に使用される日から1年以上前の場合:契約金額の80%」とする条項


例:「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。
  前記期限を過ぎた場合には1カ月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」とする条項

例:「合格者は所定の期限までに手続きを完了しなければ入学資格を失います。
  一旦納付された学税納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しません」とする条項


※契約したらキャンセル料を支払うという条項のみならず
 契約時に支払い済みの金銭を返さない場合などが問題となります




★消費者の利益を一方的に害する条項
 
 任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し
  又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効

例:掃除機の購入時、注文していない健康食品が商品の掃除機に同封されて自宅に届けられた場合に、
  消費者が健康食品を継続購入しない旨の電話をしない限り、健康食品を継続的に購入するとみなす旨の条項




クイズに挑戦してみよう!


Q1 事業者からサービスを受ける契約をしたが、契約書に「会員が、成年後見開始の審判を受けたときには、
  事業者は直ちに会員契約を取り消すことができる」という条項があった。
  このような条項は有効なのか?


Q2 スポーツジムの利用契約をしたが、契約書にとても高額なキャンセル料の定めがあった。これは無効なの?





回答
Q1 無効です。このような条項も、消費者が成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項に当たります


Q2 平均的な損害の額を超える高額なキャンセル料を定めていた場合、当該超える部分は無効です。
  このような問題は、学生納付金や結婚式場の事例に限られません。


消費者団体訴訟制度(差止請求)とは
消費者被害は、同じような種類の被害が多数の消費者に生じる特徴があります

こうした消費者被害の未然の防止、拡大の防止のため、消費者団体訴訟制度(差止請求)があります

消費者団体蘇陽制度(差止請求)は、
適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です

適格消費者団体は全国各地20団体あります
これらの団体に、不当な勧誘や契約条項等に関する情報提供をお願いします

また、こうした消費者団体を支援するため、NPO法人消費者スマイル基金が設立されています


************************************************

いかがでしたか。
例を見ると「ある、ある」と思ったのではないでしょうか!

そんなときは、適格消費者団体に情報提供しましょう!!

情報提供先は、
適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわです。(北陸初)

石川県金沢市古府2丁目189番コープいしかわ古府センター2階

電話 076-240-1012 FAX 076-259-5963
メール info@csnet-ishikawa.com

*************************************************!








コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どんな時に取消しできるの?~~~諸費者契約法

2019-05-28 10:39:41 | 日記
不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。


★うそを言われた(不実告知)
  重要事項について事実と異なることを告げた

例:「この機械をつければ電気代が安くなる」と勧誘し、
  実際にはそのような校下がない機械を販売。

例:本当はそうではないのに「溝が大きくすり減っていて、
  このまま走ると危ない。タイヤ交換が必要」と告げ、
  新しいタイヤを販売


★不利になることを祝慣れなかった(不利益事実の不告知)
  消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について
  不利益となる事実を故意に告げなかった

例:眺望・日照を阻害する隣接マンションの建設計画があることを知りながら
  そのことを説明せずに「眺望・日照良好」と説明してマンションを販売。

※平成30年改正で対象範囲が拡大
  不利益となる事実を故意に告げなかった場合だけでなく、
  重大な過失によって告げなかった場合にも取消しが認められます。


★必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
  将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた

例:将来値上がりすることが確実ではない金融商品を
  「確実に値上がりする」と説明して販売


★通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
  消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら
  消費者契約の勧誘をした

例:一人暮らしであまり外出せず、日常的に着物を着用することもない高齢の消費者に対して、
  事業者がそのことを知りながら、その消費者が店舗に訪れた際に勧誘し、着物を何十着も販売



★お願いしても帰ってくれない(不退去)
  消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず
  事業者が退去しなかった

例:消費者の自宅等において、消費者が何度も帰ってほしい旨を告げているのに
  勧誘を続けて販売



★帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
  消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させなかった

例:事業者の販売店等において、消費者が何度も帰りたい旨を告げているのに
  勧誘を続けて販売



平成30年改正によって新設された事項

★就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
  消費者が社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
  願望(※2)の実現に過大な不安をいだいていることを知りながら
  不安をあおり、契約が必要と告げた

例:就活中の学生の不安を知りつつ
  「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と勧誘

 ※1 消費者の年齢によって定まるものではんあく、中高年であっても該当しうるものです
 ※2 進学、就職、結婚、生計、容姿などの願望があげられます


★データ商法等(好意の感情の不当な利用)
  消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
  勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信している
  ことを知りながら契約しなければ関係が破綻すると告げた

例:SNSで知り合った男性と何度か連絡をして好きになった。
  宝石展示場に誘われて行ったところ、
  「買ってくれないと関係を続けられない」と男性から言われて契約



★高齢者等が不安をあおられる(判断能力の低下の不当な利用)
  加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、
  現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、
  不安をあおり契約が必要と告げた

例:加齢により判断力が低下した消費者に対し、
 「投資用マンションを買わなければ、定期収入がなく今のような生活を
  送ることは困難である」と告げて勧誘



★霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
  霊感等の特別な能力により、消費者にそのままでは重大な不利益が生ずることを
  示して不安をあおり、契約が必要と告げた

例:「私は霊が見える。あなたには悪霊がついており、そのままでは病状が悪化する。
   この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘



★契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
  契約締結前に、契約による義務の全部または一部を実施し、
  実施前の現状の回復を著しく困難にした

 例:事業者が、注文を受ける前に、自分の物干し台の寸法に合わせて竿竹を切断し、代金を請求した

  契約締結前に、契約締結を目指した事業活動を実施し
  これにより生じた損失の補償を請求する旨等を告げた

 例:別の町の事業者から、マンション投資の勧誘で会ってほしいと言われ会ったが
   「あなたのためにここまで来た、断るなら交通費を支払え」と告げ勧誘された


では、ここでクイズに挑戦!


Q! 1人暮らしなのに、事業者に勧誘されて、布団を大量に買ってしまった。
  こんなに布団は使わないし、事業者もそのことは十分わかっていた。
  この契約を取り消すことはできるの?


Q2 私はまだ学生なのだが、事業者から「このままではお肌がぼろぼろになる。
  うちのエステが必要」と勧誘されてエステの契約をしてしまった。
  この契約を取り消すことはできるの?





回答
Q! 取り消せます。消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者契約の勧誘をしたためです。

Q2 取り消せます。社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、
   不安をあおり、契約が必要と告げたためです。


********************************************

消費者契約法により不当な契約(上のような場合)は取り消すことができます。

こんな経験したことないですか?また聞いたことはないですか?
手口を知り、早めに相談しましょう!

もちろん要らない場合はきっちり断ることが大切です。
しかし、その場になるとなかなか言い出せないことも多いですよね。

そんなときは消費者ホットライン 188に電話してください!!

知っておくって大事(#^.^#)

**********************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする