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知っていましたか?海外からの肉製品の違法な持込み厳格化!

2019-05-23 13:47:41 | 日記
農林水産省 畜産物の輸出入 肉製品などのおみやげについてより


2019年4月22日から
 海外からの肉製品の違法な持込みに対する対応を厳格化します!

 
 ・任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処します。

 ・手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、厳罰の対象になります。

 ・輸入検査の手続きで、パスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。

 ・家畜伝染病予防法により
  輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。


※ご注意ください

 現在、多くの国で口蹄疫やアフリカ豚コレラなどの畜産の病気が発生しています。
 また、おみやげや個人消費者用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため
 肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。


※肉製品などを日本へ持ち込むには  以下の手続きが必要です

1.動物検疫の対象かどうかを確認
 
 偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん、犬、兎、みつばち由来の以下のものが対象です。
 
 肉・臓器  生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象
       (加工品の例 ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど)

 卵(卵殻を含む)

 骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱   (革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は対象外)

 生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿

 乳製品
 
 穀物のわら、飼料用の乾草


2.輸入が禁止・停止されていないことを確認

 家畜の病気の発生状況等により、日本に持ち込みができない国・地域があります

  ○口蹄疫、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の葉誠也防疫措置などにより輸入が禁止されている国・地域
  
  ○鳥インフルエンザの発声により輸入停止されている国・地域

  ○その他、CWD(慢性消耗性疾患)発生国からの鹿由来製品も輸入が禁止されています


3.検査証明書の取得
  
  おみやげや個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは
  日本への持ち込みができません。

  ○オーストラリアやニュージーランドなどでは、日本向けに検査証明書を添付して販売されているものもあります


4.日本到着時に動物検疫所の検査を受ける

  到着した空港や港の税関検査場内に設置されている動物検疫カウンターで検査を受けてください

  ○日本に持ち込むことができる製品であっても、動物検疫所の検査を受ける前に開封された場合には
   持ち込みができなくなりますのでご注意ください!


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今年の長期連休時には多くの方が海外にでかけました。
沢山のおみやげを買われた方も多いのではないでしょうか。

海外旅行前にレクチャーはあるのかもしれませんが
ついうっかり、
真空パックに入っている市販のものだから
加熱しているので大丈夫ではないか
免税店の店員から持込みができると言われたから
自分で食べる量のみであれば大丈夫なんて
勝手に判断してはいけません。

このような場合でも、検査証明書がないものは持ち込むことができないそうです。
気をつけましょう!

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