石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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不当な契約は無効です!

2019-05-24 13:14:39 | 日記
消費者庁発表資料より

早わかり! 消費者契約法

消費者事業者では、持っている情報の質・量や交渉力に格差があります

消費者の利益を守るため、平成12年に消費者契約法ができました

平成28年、平成30年の改正で、取消し・無効の範囲が拡大します

消費者が事業者とした契約(=消費者契約)であれば、あらゆる契約が対象です!



取り消し(不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます!
 ○うそを言われた(不実告知)

 ○不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)

 ○必ず値上がりするといわれた等(断定的判断の提供)
 
 ○通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)

 ○お願いしても帰ってくれない(不退去)

 ○帰りたいのに返してくれない(退去妨害)

※平成30年改正によって新設された事項

 ○就職セミナー商法等(不安をあおる告知)

 ○デート商法等(好意の感情の不当な利用)

 ○高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)

 ○霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)

 ○契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)


無効
(消費者の利益を不当に害する契約情報は、無効となります)
 ○事業者責任を負わないとする条項(平成30年改正で対象を追加)

 ○消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項(平成30年改正で対象を追加)

 ○成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項(平成30年改正で新設)

 ○平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項

 ○消費者の利益を一方的に害する条項



事業者と消費者の努力
  事業者の努力義務  
    ①契約条項を定めるに当たって、その解釈について疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮すること
           
    ○勧誘に際し契約の目的物の性質に応じ、個々の消費者の知識・経験を考慮した上

    必要な情報を提供することが明確されました

     ※赤字の部分が、平成30年改正で明示された部分

  消費者の努力義務
    消費者契約を締結するに際し、事業者からの提供された情報を活用し
    、消費者契約の内容について理解することが求められます


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悪質な業者や商法から消費者を守るためにできた法律です。
契約は原則成立したら守らなければなりません。

ただし、上にあげたような不当な勧誘や条項により締結された場合は
取り消しや無効になるというものです。

事業者も消費者も努力して、安心安全に暮らせる社会にしていきましょう!

次回からは具体的な例でみていきます!

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