大手不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市、今井光郎会長)が在日コリアンの女性従業員に対し、差別文書などで繰り返しヘイトハラスメントを続けてきた問題で、大阪高裁(清水響裁判長)は18日、その違法性を断定し、文書配布の差し止めと132万円の損害賠償を命じました。1審・大阪地裁堺支部の判決(2020年7月2日)に続く有罪判決です。
「フジ住宅」の卑劣で執拗な手口などについては、2020年7月14日のブログをご参照ください。(https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20200714)
今井会長(写真右=同社HPより)のハラスメントがエスカレートしてきたのは2013年からですが、前年の12月には第2次安倍晋三政権が発足しています。これはけっして偶然ではないと思います。
日本の大手企業が職場で繰り返しているヘイトハラスメントに対し、司法が断罪した意味はきわめて大きいものがあります。しかし同時に、判決には見過ごせない限界もあります。
原告の女性は2審判決後、こう語りました。
「1審判決が出てから、会社は何も変わらなかった。いくら司法が良い判決を出したとしても、受け止める会社側が変わらなければ、同じようなことが続く。正直、今も不安でいっぱいです」(18日に朝日新聞デジタル)
「フジ住宅」が判決を踏みにじって恥じないのは、今井会長のレイシズムだけでなく、現行法制度の不備の反映でもあります。
もともと1審の有罪判決にも、「(今井会長のヘイト文書配布を)原告個人に向けられた差別的言動とは認めなかった。…人種差別の本質・問題性を理解していないといわざるを得ない」(弁護団「声明」)という弱点がありました。
今回の2審判決でも清水裁判長は、「女性個人に対する差別的言動とは認められない」としたうえで、同社が東証1部上場企業であることから、「職場で民族差別的思想が醸成されない環境作りに配慮することが社会的に期待される立場にもかかわらず、怠った」(同朝日新聞デジタル)として、民事の損害賠償を科したのです。
これでは1審判決同様、「人種差別の本質・問題性」を理解しているとは言えません。
これはたんに裁判官の問題ではなく、日本の法制度の根本的欠陥にかかわっています。それは、日本には人種差別自体を違法として禁じる差別禁止法がないことです。
「日本では、社会生活上の人種差別を明文で禁止した法律がない」「(国連の)人種差別撤廃委員会はこれまで日本に対して、包括的な人種差別禁止法を制定し、ヘイトスピーチについても禁止規定をおくべきことを繰り返し勧告してきた」「この法律(2016年成立のヘイトスピーチ解消法―引用者)は、差別的言動が「許されない」と前文で理念的に宣言しているものの、ヘイトスピーチを違法として禁止する明文規定はなく、当然罰則もなく…人種差別撤廃条約で求められている対策を履行したものとは言い難いものだ」(シン・ヘボン(申惠丰)青山学院大教授『国際人権入門』岩波新書2020年)
人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」)は1965年に国連で採択されました。日本政府は1995年にやっとこれに加入しました。しかしそれは形だけで、一貫してその義務を果たそうとしていません。日本で人種・民族差別がなくならないどころか逆に強まっている原因の1つはここにあります。
人種差別撤廃条約に基づく人種差別禁止法を早急に制定することは日本の責務です。