山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。

昔取った杵柄?

2014-10-09 22:39:00 | 日記
今日は、仕事のあと久しぶりに眼科に定期検診に行ってきた。
予約時間まで時間があったので、ついでに役所によって、家の近隣の道路について調べてきた。

その道路は、すごく狭くて、いつも車で通る時にストレスを感じているのである。

対向車とは、絶対にすれ違えないので、対向車が来ないかどうかを見てからその道に入らないと、大変なことになるのだ。
対向車が見えたら、それが出て来るまで待っているのである。

自分が入るときは気をつけるが、自分が出ていくときは、対向車がどんどん入ってきてしまうことがあるので、それも大変だ。

その道は、不思議なことに、歩道がものすごく広いのである。

それならば、歩道をせまくして、車道を広くしてくれたっていいのではないかといつも思っていた。

それで、今日、役所の土木課だか、道路について教えてくれる窓口に行ってその道路についてきいてみた。

そうしたら、広い歩道部分は「水路」なのだそうだ。

その「水路」は現在、地下に水が流れているわけでもないらしいが、昔から「水路」というものであるので、道路には変更できないのだそうである。

なんでできないのか?本当に不思議で不便なことだが、とにかく水路の上を車道にすることは非常に難しいのだそうだ。

それで、水路があるために、道路の幅が広がらないそうで、もし広げるとすると、水路とは反対側の家が、水路の境界線から測って4mのところまで下がることになるらしい。となると、1mちかくも下がらなくてはならなくなるのだろう。

こういうのをセットバックというのだけど、家を建て直すときに、セットバックしなくちゃいけないので、敷地を狭めたくない家は、建て直さないはずである。

普通は、現状道路の中心からふりわけて2mのところまで下がることが多いが、道路の体面が崖だったり墓地だったりすると、自分のほうだけで下がって、建築基準法上の道路4mにしなくてはならないのだ。

体面が水路の場合も「一方下がり」なのだということがわかった。そのため、水路側の土地では、セットバックすることはないが、水路は道路ではないので、水路だけに面して家を建てることは本来はできないそうだ。家というのは、敷地が道路に2m以上接していないといけないからだ。見た目は道路状でも道路ではないのだそうだ。しかし、これは建築基準法第43条1項の但し書きというので、道路ではないが、道路のような土地がある場合は建築が許可してもらえるようだ。

その場所の道路は、どうも形状が不便極まりないと思っていたら、そういう「ワケあり」だったということがわかった。これでは今後の改善も期待できない。


ところで、役所に行って、道路のことを調べるのは、昔不動産会社に勤めていたときに身につけたスキルなのである。

どの部署に行き、どうやってヒアリングしたり資料をもらったりするのか、すっかり忘れてしまっていたけど、行ってみたらちゃんと調べられたので、これは昔あんな仕事をしておいてよかったなと思った。



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