■群馬高専アカハラ犯の雑賀洋平が沼津に「人事交流」で異動していた最中、この「異動」に関する経緯等情報の開示を求めたところ、沼津異動期間がなぜか黒塗りとされて文書が出てきました。裏には、高専機構の情報不開示アドバイザーであるいつもの銀座の弁護士の影がありました。とにかく執拗に延々と理不尽な黒塗りで嫌がらせしてくることに辟易としたため、高専過剰不開示体質是正訴訟の一環として、ここに争点を絞った訴訟を提起し、第二次訴訟としていました。
第二次訴訟において当会は、1年間をかけて被告高専機構のデタラメ極まる言い分をひとつひとつ丹念に潰していき、誰の目にも高専機構の敗色が濃厚になりつつありました。ところが高専機構は突如として、問題となっていた処分ごと消滅させる「訴訟おじゃん作戦」を発動してきました。この状況に、当会では緊急で訴えの変更を申し立てましたが、あろうことか清水知恵子裁判長はそれを問答無用で却下し、一方で被告高専機構の卑怯極まる作戦を丸々認め、「請求に理由なし」として原告当会の全面敗訴判決を出してしまいました。オマケに、なぜか理由の記載も一切ないまま訴訟費用もすべて原告負担にされていました。
当会としては、この稀代のトンデモ判決を断じて認容するわけにいかないとの結論に達し、2020年12月8日に控訴を行っていました。
○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
■第二次訴訟の控訴にあたり、ひとつ確認しておきたいことがありました。清水裁判長があまりにも口頭弁論の流れを無視した強引な判決をしたので、口頭弁論の記録がキッチリ取られているのかという所から疑問が生じたのです。なお、民事訴訟法第160条3項によると、「口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる」とされています。
したがって、第二次訴訟に関する流れがどう正式に記録されているのか、今一度確認してみることにしました。そこで控訴状提出当日となる12月8日の朝、民事第51部の戸谷書記官に電話を入れ、地裁判決に至るまでの口頭弁論調書等訴訟記録一式の閲覧と謄写を申し入れました。
当会担当者が「本日午後4時半ごろに伺いたい」と申し入れると、「訴訟記録謄写とあわせて控訴状提出いただくとなると、高裁への記録等の準備で、謄写しにくい状況が予想されます」とやや難色を示す反応が返されました。「それでは謄写のほうは日を改めてということになりますか?」と質問したところ、「前橋から何度も来られるのは大変でしょうから、何とかしますが、できればもう少し早く来ていただければありがたい」とのこと。「それでは午後3時ごろお伺いします」と言うと、「分かりました。調書一式を準備しておきます」との返事をもらいました。
というわけで同日、控訴状を14階民事事件係(受付)で提出した後、少し遅れた午後3時半ごろに、10階の民事51部を訪れました。ところが戸谷書記官は外出中ということで不在でした。そこで居合わせた男性書記官に、閲覧謄写資料の件を話し、準備してもらったはずの資料を探してもらいましたが、見つかりません。結局、閲覧謄写を後日あらためて行うことにしてその日は裁判所合同庁舎を後にしました。
■リベンジとして、12月14日午後4時からの閲覧謄写を戸谷書記官に予約し直し、裁判所合同庁舎14階の東京地裁民事訟廷事務室事件係を訪れました。いつも控訴や上告手続きでお世話になっている窓口です。窓口に声をかけると、男性職員が中から出てきて、「閲覧謄写室はあちらになります」と廊下の先を指さして案内してくれました。
さっそくその方向に歩いていくと、廊下の天井に吊ってある案内板に「民事訟廷事務室記録閲覧謄写係」とありました。右に入ると同係の受付が見えました。さっそく話しかけると、窓口の男性の年配職員は「そしたらこれを書いてください」と言い、案内の書かれた紙とともに、脇にある用紙箱に入っている申請書を指し示しました。
※参考情報:申請案内↓
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/20171117-eturan-tousya.pdf
申請用紙を一枚取り、窓口脇にある机の上で記入しました。その間にも新たな申請者が次々に窓口へと訪れて来ました。申請用紙への記入作業は意外に手間取り、5分以上かかりました。記入中も、「5時までに出してもらわないと間に合わないですよ」「あらかじめ担当部署に確認してからお越しください」などという声が横から聞こえてきます。ようやく記入を終えて、窓口にある「申請書提出用の箱」に放り込んだ後、傍らで3分ほど待機していると、部屋の奥にある謄写係のブースのほうから「小川さーん」と呼ぶ声がしました。その声に呼ばれて、今度は謄写係の担当窓口に行きました。担当職員曰く、申請書の事件番号に一部記載ミスがあるとのことなので、すぐ訂正しました。
■すると、同職員がそのまま内線電話で民事51部の戸谷書記官に電話を掛け「閲覧室ですが、戸谷さんご担当の事件なんですが、令和元年(行ウ)549。この件で、市民オンブズマン群馬小川さんの方から準備書面の部分等の閲覧謄写で来られてます」と伝達しました。
そして確認後、「ここは(部分ではなく)記録全部というふうに書いてもらったほうがいい、と(戸谷さんが)言うので、そのように訂正してもらった方が早い」と言ってきました。つまり、弁論調書等裁判記録は一式、ファイルに綴られており、部分的に閲覧謄写をするよりも記録全部のほうが、いちいち当該裁判記録を選別する必要がなく、手間が省けるという趣旨のようです。特に異議もないので、そのように書き直して訂正しました。
また、さらなる指摘として、「この事件は市民オンブズマン群馬として扱われたため、代表者の名前だけでなく、きちんと団体名を記録すること」や「被告の名称も、国立高等専門学校機構だけでなく、頭に独立行政法人を付けること」など、当事者の名称を正確に記載するようにアドバイスがありました。
■続いて、「本人確認をさせていただきます」というので、運転免許証を提示しました。すると、「この住所とオンブズマンの住所が違うのですが」と指摘が来たので、「私の自宅がこれ(運転免許証)で、オンブズマンの事務局がこちら(オンブズマンの住所)となります」と説明をしました。同職員は「どうしようかな。今、書記官が記録の綴りをもってこちらに来るので、そのとき本人確認で住所についても確認させていただきます」とのこと。
(※このような場合に、オンブズマンとしての所在地を対外的に証明するためにも、会則に「事務局を前橋市の現住所に置く」と明記すべきだったと痛感。2021年明けのオンブズ総会で会則の修正を行いました)
しかし少し待っても姿が現れず、担当職員が再度電話を掛けようと受話器を手に取ったちょうどそのとき、戸谷書記官が記録一式を綴ったファイルを持参してやって来ました。そして担当者の住所と当会の事務局の住所の不整合について、あらためて同書記官から説明していただきました。一審での訴訟手続きにおいて、原告市民オンブズマン群馬としての会則や総会議事録を提出したことを根拠に、戸谷書記官から「担当書記官確認済みで問題なし」との扱いを閲覧謄写係の窓口担当職員に申し入れてもらい、ようやく担当職員に納得させることができました。記入住所を事務局の住所に訂正することで決着し、ようやく窓口での申請手続きが完了しました。
■ところで、ちょうど戸谷書記官に期せずして面談できたので、12月8日に民事第51部を訪れた時の状況について、「せっかく用意いただいていたはずの資料を他の書記官に探してもらったが見当たらず、入手が遅れたのは残念です。当時どこに置いてあったのですか」と質問しました。すると戸谷書記官は、「引継ぎのために記録を一応置いてあったのですが……あまり難しくないところに隠さないのですが、普通は。(あの時は)逆に、違うところに置いてしまったので、それで見つかりにくかったようで」と釈明しました。
続けて戸谷書記官が「ところで今後は高裁ですね」と話を変えたので、担当者は「また裁判所にはお世話になります」と答えると、同書記官は「あのう、全然関係ない話ですが、(民事)2部さんのほうは出したんですか?控訴を」と質問してきました。担当者が「ええ、出しました」と答えると、同書記官は「ああそうですか。なかなか同じ時にやれないですのでね」と返しました。
担当者が「併合してほしいとは頼んだんですがね。でも結果的には争点がお互いシンプルになって扱いやすくなったとは思います。2件並行なのでコストはかかりますが」、と言ったところで、閲覧謄写職員が話しかけてきました。「ではこれで、番号をとりましたので」と言いながら、謄写のための裁判記録綴りのファイルとNo.3と書いた番号札を窓口から差し出してきました。それを見ていた戸谷書記官はタイミングを見計らい「じゃあ私はこれで」と挨拶を残して10階の民事51部の持ち場に戻っていきました。
■謄写係の担当職員は「これ(ファイルと番号札)をお渡ししますので。えーと注意事項なんですが、取外し禁止なんですね。ですので、このままの状態でコピーいただきます」と言ってきました。続けて、「向こうのほうにコピー機がありますので、1枚10円のコピー機で、カラーは1枚50円です。で、ここを緩めておきますのでばらさないでこのままの状態でお願いします。3番でお願いします。こちらのほう(番号札)が許可証で、コピーできる人と言うのが決まっているので。謄写OKということで、これを首にぶら下げてコピー作業をお願いします」と説明しました。
見ると、謄写用のコピー機が5台並んでいる横に、コロナ対策のアクリル板の衝立てで仕切られた作業机が置かれていました。その一つに貸与されたファイルを置き、コピー作業に取り掛かりました。コピー機は5台ならんでおり、両端のコピー機が使用中でした。ところで、「3番でお願いします」と言われたので、当初はてっきり、番号札に対応した「3番」のコピー機を使えという意味に取ってしまいました。そのため、コピー機本体に番号を記した銘板のようなものがあるかと探してみましたが、見つかりません。再び窓口で聞いてみると、「空いているコピー機ならどれでも使用してよい」とのこと。
ちょうど5台あるので、真ん中のコピー機で謄写作業をすることにし、500円玉を投入して作業をスタートさせました。よく見ると、別の壁際にもさらに3台のコピー機があります。これらは謄写専門で、一心不乱で大量の裁判記録をコピーしている人が3名ほどいました。法律事務所のスタッフなのかもしれません。
訴状や答弁書、そして原告・被告のそれぞれの準備書面は、あらためて写す意味も薄いので、表紙のみ謄写することにしました。謄写作業そのものは20分程度で完了しました。番号札と裁判記録綴りを、今度は別の窓口で返却すると、窓口の担当職員が、ファイルの事件番号や全体を確認して「はい、ご苦労様でした」と言いました。エレベーターで1階に降り、裁判所の外に出るとすでに午後5時ごろで、すっかりあたりは暗くなっていました。
■謄写した第二次訴訟第一審(令和元年(行ウ)第549号)の裁判記録は以下掲載のとおりです。
○第二次訴訟第一審裁判記録 ZIP ⇒ i_l2.zip
見ると、口頭弁論調書自体は、内容を最低限不足なく、かつ嘘偽りなく反映していることがわかりました。そのため、8月20日の第二回口頭弁論で仔細に説明するよう訴訟指揮をしたのに、それを完全に無視して訴訟おじゃん作戦に走った高専機構に対し、10月16日の第三回口頭弁論で一切不問にして結審した清水裁判長の異常さが際立ちます。
それよりも目を引いたのは、結審直後の10月23日に、藍澤弁護士が第三回口頭弁論の調書を謄写しに来た記録が残っていることでした。目的欄を見ると「報告のため」とあります。清水裁判長の高配で訴訟おじゃん作戦が成功したことを確信し、依頼主である高専機構に報告をしに行ったということでしょうか。
↑藍澤幸弘弁護士が10月23日に第3回口頭弁論調書を謄写していった際の閲覧・謄写表。ちなみに裁判全体を通じて閲覧・謄写記録はこれのみ。依頼人である高専機構に一体何を「報告」したのか、興味がひかれる↑
■さて、どのような形で第一審の裁判記録が残されているのかは確認できたため、東京高裁からのアプローチを待っていると、12月25日に東京高裁第2民事部の風間書記官から着電がありました。曰く、「控訴人・被控訴人の訴訟資格証明書を原告・被告の両方分を提出して欲しい」とのこと。担当部はそのように決まったようです。当会からはさっそく、第一次訴訟控訴審で提出したものと同様の書類を用意し直し、28日に郵送しました。
すると、年が明けた2021年1月12日に風間書記官から電話があり、第二次訴訟控訴審の第一回口頭弁論期日が、822号法廷にて、3月9日(火)14時からで決定したとのこと。加えて、控訴審の事件番号は、令和2年(行コ)第259号に決まったと伝達されました。なお、被控訴人である高専機構の訴訟代理人は、一審と同じ弁護士(木村・藍澤)とのこと。
さらに、風間書記官曰く、「本件控訴審の手数料を、訴額160万円ということで1万9500円払い込んでいただいたが、一審が(棄却でなく)却下ということで、手数料は半分の9750円となります。手数料還付手続きの書類を出してもらえれば、半額返却します」とのこと。というのも、民事訴訟費用等に関する法律では、「請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て」についての手数料は通常控訴の半額になるという定めがあり、これが適用になったものとみられます。
○参考;民事訴訟費用等に関する法律↓
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=3585
なお、この還付手続きについては全く急ぎではなく、口頭弁論期日で高裁へ出頭する機会に合わせ、書記官に還付書類を提出すればよいとのこと。
■こうして、第二次訴訟控訴審についても一応セッティングは整ったので、控訴状提出から50日の期限となる1月27日、次の控訴理由書を東京高裁第2民事部宛てに郵送で提出しました。
*****控訴理由書(第二次訴訟控訴審)*****ZIP ⇒ 20210127itir.zip
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
控 訴 人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
控 訴 理 由 書
令和3年1月27日
東京高等裁判所第2民事部御中
控訴人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
頭書の事件について,控訴人の控訴理由は以下の通りである。
なお,本書面においては,特に断らない限り,原判決が用いたものと同様の略称を用いる。
控 訴 の 理 由
1 控訴人(原審原告)の訴えの変更申立てを原判決が却下したことの不当性
(1)控訴人(原審原告)に著しく不合理かつ多大な不利益が強いられること
原判決中に摘示される前提事実のとおり,本件においては,控訴人(原審原告)の法人文書開示請求に対し,被控訴人(原審被告)が本件各不開示部分を不開示とする決定を下したため,その取消しを求めて令和元年10月18日に提訴したものである。被控訴人は,全面的に応訴したのち,提訴から約1年後となる令和2年10月2日時点で突如請求事実となる決定を理由もなく職権で取消し(本件再決定),請求原因事実と訴えの利益を消滅させた。被控訴人(原審被告)は,同日付け準備書面において,本件再決定により原告の訴えの利益が消滅したため本件訴訟が却下されるべきである旨を突如主張し始めるに至った。
控訴人(原審原告)は,訴えの利益を確保するためにやむを得ず,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第143条の規定に基づいて同年10月9日に本件訴えの変更申立てをしたところ,東京地方裁判所は同年11月24日付けの原判決をもって当該申立てを認めない決定をした。そして原判決は,請求の変更を許さないまま,元の訴えは請求原因がないものとして全面的に却下している。
しかしながら,被控訴人(原審被告)の全面的な応訴によって原告が約1年間にわたり多大かつ不要な訴訟負担を強いられた事実等に鑑みれば,被告の不意打ち的な本件再決定をもって即座に「裁判をするのに熟した」(原判決5頁)と一方的に判断して本件訴えの変更申立てや元の訴えの請求を却下することは,それまで控訴人(原審原告)が積み重ねてきた負担や経過,議論を無に帰するものであり,著しく信義則にもとるものである。
本件訴えの変更申立てにおいて,併記された同種情報の開示を求める本件新請求1はもちろん,本件新請求2も裁判経過自体をもとにした請求であり,いずれも請求の基礎に変更のない訴えの交換的変更である。当事者双方の審級の利益の問題から,控訴審から訴えを変更することも困難である。そうなると原判決は,本件訴えの変更申立てに示した本件新請求1および2について,また一から新たな訴訟を提起し,一から経過説明や主張,立証を積み重ねろと突き付けるに等しいものである。
また,原審が本件訴えの変更申立てを却下したことが民訴法第143条4項に基づく裁判所の職権行使であったとしても,公平の原則や信義則からして訴えの利益を確保できるよう配慮すべきであったところそれをせず,むしろ控訴人(原審原告)に不要かつ多大な金銭的・肉体的・精神的負担を強いるものであるから,この却下決定は職権の濫用であり著しく不当である。
さらに言えば,同種の事例において同様な訴えの変更が問題なく認められた事例もあり(大阪高判令元.12.17,甲18),本件訴えの変更申立てが「著しく訴訟手続を遅滞させる」ような性質のものでないことは明らかである。
すると,本件訴えの変更申立てへの却下決定をした原判決も不当なものというべきである。
(2)原判決が当事者の申し立てていない事項について判決を行っていること
原審においては,被控訴人(原審被告)による本件再決定とそれに伴う準備書面提出がなされ,さらに控訴人(原審原告)が本件訴えの変更申立てを行った直後の令和2年10月16日に第3回口頭弁論期日がもたれ,そこで結審した。
ところで,この第3回口頭弁論期日にかかる調書によれば,被控訴人(原審被告)は令和2年10月2日付け準備書面(3)を陳述したのみであり,特に控訴人(原審原告)による訴えの変更を却下するように申し立ててはいないことが認められる。また,裁判長もしくは陪席裁判官らにより,その点について被控訴人(原審被告)に釈明権が行使された事実も認められない。あわせて訴訟記録によれば,控訴人(原審原告)による本件訴えの変更申立てから原審判決に至るまで,口頭弁論外で被控訴人(原審被告)が当該申立ての却下を申し立てていた事実も認められない。
すると,判決に至るまでの間,被控訴人(原審被告)が実際に内心でどう考えていたかに関わらず,被控訴人(原審被告)が本件訴えの変更申立てに同意している可能性が残っていた状態にあったはずである。
そうなると,判決をもって本件訴えの変更申立ての却下を決定した原判決は,当事者がまったく申し立てていない事項(当該申立ての却下)について判決を下したものであり,明らかに民訴法第246条に違反したものである。そうなると原判決は,手続自体に法律違反が認められるというべきである。
(3)小括
したがって,本件訴えの変更申立てを却下した原判決はその手続が違法というべきであり,民訴法第306条の規定にしたがって取り消されるべきである。また,そうでなくとも,原判決は上記で指摘したとおり控訴人に多大な不利益を被らせるものであって極めて不当であり,また原告に強いられる不利益に足るほどの正当な理由も認められないから,民訴法第305条の規定により取り消されるべきである。そののち,原判決は訴えを不適法として却下したものであるから,民訴法第307条の規定にしたがって東京地方裁判所に差し戻されるべきである。
以上から,控訴の趣旨1項のとおり請求する。
2 訴訟費用について
本件においては,提訴から約1年も経過したのちに,被控訴人(原審被告)がその職権で事後的に請求原因となる決定を取り消し,よって請求原因事実と訴えの利益が消滅したと突如主張し始めたものである。当然ながら,提訴時点においてかかる決定は有効であり,控訴人(原審原告)がその取消しを求めて訴えを提起したことは,その時点でのその権利の伸張に必要な行為である。
よって訴訟費用については,単純に民訴法61条を適用して敗訴者負担とできないことは明らかである。この場合,控訴人(原審原告)の訴訟費用は,その権利の伸張に必要な行為として生じたものであるから,民訴法62条を適用して被控訴人(原審被告)の負担とすべきである。なお,同様の事件において,被告負担にすべきとした判例も存在する(東京地判平16.6.16,甲19)。また,この点については,控訴人(原審原告)が原審において令和2年10月9日に提出した「訴えの変更申立書」の5項においても言及している。
ところが原判決は,その主文において訴訟費用をすべて控訴人(原審原告)負担とする判決を示した。しかも裁判所の判断理由が記載されるべき箇所において,その判断理由や根拠法令等を一切摘示もしないどころか,訴訟費用に関する判断を一切記載していない。
すると,原判決は,訴訟費用の負担にかかる請求に対して判断を一切しないまま控訴人(原審原告)に極めて不利益な判決を下したものであり,断じて認容できない。したがって,原判決が訴訟費用の負担の裁判を脱漏していたことは明らかであるから,民訴法第258条2項および4項の規定に基づき,訴訟費用をすべて被控訴人(原審被告)の負担とする判決を求める。
以上から,控訴の趣旨2項のとおり請求する。
以 上
附 属 書 類
1 控訴理由書副本 1通
**********
○証拠説明書(甲19)及び甲号証 ZIP ⇒ 20120127ib19.zip
■ところで、1月12日に風間書記官から第一回口頭弁論期日の決定通知が電話で伝えられてきたことは上述のとおりです。電話口に出た担当者は、当時多忙だったこともありそのまま二つ返事で受け入れました。しかし、別の当会担当者にこの連絡を共有したところ、「どうにもキナ臭い」と眉をひそめました。
というのも、同じく東京高裁民事第17部で控訴手続きが進んでいた第一次訴訟については、控訴人・被控訴人双方に「訴訟進行に関する照会書」が送られ、多数の日程候補について意向を確認したのちに、双方にとって都合のいい日程を調整していたからです。当会の抱える別案件として、群馬県知事山本一太を被告ないし被控訴人とした前橋バイオマス訴訟がありますが、こちらも東京高裁民事第22部はキチンと当事者双方の予定と意向を照会して日程をすり合わせていました。
ところが、今回の第二次訴訟控訴審を担当した民事第2部は、なぜか控訴人であるオンブズマンを差し置いて、先に被控訴人である高専機構の方と日程調整と確定を勝手に済ませてしまい、一方的に日程を通知してくる形になっています。先に高専機構の方にご都合伺いに向かうという妙な優遇のニオイを感じ取り、上記の当会担当者は眉をひそめたのでした。
■そこで1月13日、風間書記官に電話をかけ、「他の控訴事件等では、『訴訟進行に関する照会』として日程の選択候補を複数提示するなどしてくれた。しかし本件では控訴人の都合を一切聞かれることもなく日程が決定事項として通知されてきたが、なぜか」とストレートに質問しました。
すると風間書記官は、「最初に機構本部に問いあわせたところ、この日時を希望してきた。そこで控訴人(オンブズマン)に連絡をして、その日時での可否を打診したもの。決して被控訴人の都合をそのまま受け入れたわけではない。」と釈明してきました。風間書記官は、特に問題ではないということを強調するかのような喋り方をしていましたが、わざわざ高専機構へ先にご都合伺いをした合理的な理由は何も説明されず、やはり不自然で不公平という感は拭えません。
そこで、この第二次訴訟控訴審を担当することになった東京高裁第2民事部について調べてみたところ、理由の一端がわかりました。同民事部の担当裁判官は、「白石史子,浅井憲,野口宣大,湯川克彦」となっており、すると、筆頭に来ている「白石史子」なる判事が裁判長となる可能性が極めて高いものとみられます。
○参考:東京高等裁判所 担当裁判官一覧↓
https://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tanto/tanto/index.html
当会担当者の記憶の底では、この名前にどこか見覚えがありました。引っかかるものを感じて過去の記事をチェックしたところ、とんでもない事実が発覚しました。「白石史子」裁判長は、いつも東京高等地方簡易裁判所合同庁舎の正門前にめげず立ち続けている不当判決への抗議立て看板において、名指しで抗議されている当の張本人だったのです。
●参考記事(記事内画像参照)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3194.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3225.html
■すると、市民の権利をないがしろにした不当判決の常習犯である可能性が高いことになります。裁判が始まる前から機構優遇の姿勢は見え見えなことにも、これで妙に合点が行きました。
被害に遭った先人が、わざわざ途方もない労力を掛けて、その被害を周知してくれているのですから、見えている地雷はできれば踏みたくありません。しかし、裁判官忌避の申立ても極めてハードルが高いので、このまま控訴審に突っ込むしかないことを覚悟しました。また、当会担当者としては、そこまで不当判決を連発した挙句に連日抗議立て看板を立てられても平然としている裁判官というのは果たしてどんな人物なのか、顔を見たい気もしました。
このように、第二次訴訟控訴審は、出足からあまり幸先がいいものとは言い難く、暗雲が立ち込めています。とはいえ、やる前から諦めていても仕方がないので、白石裁判長の良心と常識に何とか訴えかけられるようベストを尽くす所存でおります。
■以上のとおり、第二次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第259号)の第1回口頭弁論日程は、以下のとおり決定しております。
日時:令和3年3月9日 14時00分~
場所:東京高裁8階822号法廷
今後、口頭弁論一週間前となる3月2日頃に被控訴人である高専機構からの控訴答弁書が提出されたのち、東京高裁の第822号法廷で再び機構御用達の銀座弁護士たちと相まみえることになります。
高専機構からの控訴答弁書の内容と第一回口頭弁論の様子は、結果がまとまり次第、追ってご報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
第二次訴訟において当会は、1年間をかけて被告高専機構のデタラメ極まる言い分をひとつひとつ丹念に潰していき、誰の目にも高専機構の敗色が濃厚になりつつありました。ところが高専機構は突如として、問題となっていた処分ごと消滅させる「訴訟おじゃん作戦」を発動してきました。この状況に、当会では緊急で訴えの変更を申し立てましたが、あろうことか清水知恵子裁判長はそれを問答無用で却下し、一方で被告高専機構の卑怯極まる作戦を丸々認め、「請求に理由なし」として原告当会の全面敗訴判決を出してしまいました。オマケに、なぜか理由の記載も一切ないまま訴訟費用もすべて原告負担にされていました。
当会としては、この稀代のトンデモ判決を断じて認容するわけにいかないとの結論に達し、2020年12月8日に控訴を行っていました。
○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
■第二次訴訟の控訴にあたり、ひとつ確認しておきたいことがありました。清水裁判長があまりにも口頭弁論の流れを無視した強引な判決をしたので、口頭弁論の記録がキッチリ取られているのかという所から疑問が生じたのです。なお、民事訴訟法第160条3項によると、「口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる」とされています。
したがって、第二次訴訟に関する流れがどう正式に記録されているのか、今一度確認してみることにしました。そこで控訴状提出当日となる12月8日の朝、民事第51部の戸谷書記官に電話を入れ、地裁判決に至るまでの口頭弁論調書等訴訟記録一式の閲覧と謄写を申し入れました。
当会担当者が「本日午後4時半ごろに伺いたい」と申し入れると、「訴訟記録謄写とあわせて控訴状提出いただくとなると、高裁への記録等の準備で、謄写しにくい状況が予想されます」とやや難色を示す反応が返されました。「それでは謄写のほうは日を改めてということになりますか?」と質問したところ、「前橋から何度も来られるのは大変でしょうから、何とかしますが、できればもう少し早く来ていただければありがたい」とのこと。「それでは午後3時ごろお伺いします」と言うと、「分かりました。調書一式を準備しておきます」との返事をもらいました。
というわけで同日、控訴状を14階民事事件係(受付)で提出した後、少し遅れた午後3時半ごろに、10階の民事51部を訪れました。ところが戸谷書記官は外出中ということで不在でした。そこで居合わせた男性書記官に、閲覧謄写資料の件を話し、準備してもらったはずの資料を探してもらいましたが、見つかりません。結局、閲覧謄写を後日あらためて行うことにしてその日は裁判所合同庁舎を後にしました。
■リベンジとして、12月14日午後4時からの閲覧謄写を戸谷書記官に予約し直し、裁判所合同庁舎14階の東京地裁民事訟廷事務室事件係を訪れました。いつも控訴や上告手続きでお世話になっている窓口です。窓口に声をかけると、男性職員が中から出てきて、「閲覧謄写室はあちらになります」と廊下の先を指さして案内してくれました。
さっそくその方向に歩いていくと、廊下の天井に吊ってある案内板に「民事訟廷事務室記録閲覧謄写係」とありました。右に入ると同係の受付が見えました。さっそく話しかけると、窓口の男性の年配職員は「そしたらこれを書いてください」と言い、案内の書かれた紙とともに、脇にある用紙箱に入っている申請書を指し示しました。
※参考情報:申請案内↓
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/20171117-eturan-tousya.pdf
申請用紙を一枚取り、窓口脇にある机の上で記入しました。その間にも新たな申請者が次々に窓口へと訪れて来ました。申請用紙への記入作業は意外に手間取り、5分以上かかりました。記入中も、「5時までに出してもらわないと間に合わないですよ」「あらかじめ担当部署に確認してからお越しください」などという声が横から聞こえてきます。ようやく記入を終えて、窓口にある「申請書提出用の箱」に放り込んだ後、傍らで3分ほど待機していると、部屋の奥にある謄写係のブースのほうから「小川さーん」と呼ぶ声がしました。その声に呼ばれて、今度は謄写係の担当窓口に行きました。担当職員曰く、申請書の事件番号に一部記載ミスがあるとのことなので、すぐ訂正しました。
■すると、同職員がそのまま内線電話で民事51部の戸谷書記官に電話を掛け「閲覧室ですが、戸谷さんご担当の事件なんですが、令和元年(行ウ)549。この件で、市民オンブズマン群馬小川さんの方から準備書面の部分等の閲覧謄写で来られてます」と伝達しました。
そして確認後、「ここは(部分ではなく)記録全部というふうに書いてもらったほうがいい、と(戸谷さんが)言うので、そのように訂正してもらった方が早い」と言ってきました。つまり、弁論調書等裁判記録は一式、ファイルに綴られており、部分的に閲覧謄写をするよりも記録全部のほうが、いちいち当該裁判記録を選別する必要がなく、手間が省けるという趣旨のようです。特に異議もないので、そのように書き直して訂正しました。
また、さらなる指摘として、「この事件は市民オンブズマン群馬として扱われたため、代表者の名前だけでなく、きちんと団体名を記録すること」や「被告の名称も、国立高等専門学校機構だけでなく、頭に独立行政法人を付けること」など、当事者の名称を正確に記載するようにアドバイスがありました。
■続いて、「本人確認をさせていただきます」というので、運転免許証を提示しました。すると、「この住所とオンブズマンの住所が違うのですが」と指摘が来たので、「私の自宅がこれ(運転免許証)で、オンブズマンの事務局がこちら(オンブズマンの住所)となります」と説明をしました。同職員は「どうしようかな。今、書記官が記録の綴りをもってこちらに来るので、そのとき本人確認で住所についても確認させていただきます」とのこと。
(※このような場合に、オンブズマンとしての所在地を対外的に証明するためにも、会則に「事務局を前橋市の現住所に置く」と明記すべきだったと痛感。2021年明けのオンブズ総会で会則の修正を行いました)
しかし少し待っても姿が現れず、担当職員が再度電話を掛けようと受話器を手に取ったちょうどそのとき、戸谷書記官が記録一式を綴ったファイルを持参してやって来ました。そして担当者の住所と当会の事務局の住所の不整合について、あらためて同書記官から説明していただきました。一審での訴訟手続きにおいて、原告市民オンブズマン群馬としての会則や総会議事録を提出したことを根拠に、戸谷書記官から「担当書記官確認済みで問題なし」との扱いを閲覧謄写係の窓口担当職員に申し入れてもらい、ようやく担当職員に納得させることができました。記入住所を事務局の住所に訂正することで決着し、ようやく窓口での申請手続きが完了しました。
■ところで、ちょうど戸谷書記官に期せずして面談できたので、12月8日に民事第51部を訪れた時の状況について、「せっかく用意いただいていたはずの資料を他の書記官に探してもらったが見当たらず、入手が遅れたのは残念です。当時どこに置いてあったのですか」と質問しました。すると戸谷書記官は、「引継ぎのために記録を一応置いてあったのですが……あまり難しくないところに隠さないのですが、普通は。(あの時は)逆に、違うところに置いてしまったので、それで見つかりにくかったようで」と釈明しました。
続けて戸谷書記官が「ところで今後は高裁ですね」と話を変えたので、担当者は「また裁判所にはお世話になります」と答えると、同書記官は「あのう、全然関係ない話ですが、(民事)2部さんのほうは出したんですか?控訴を」と質問してきました。担当者が「ええ、出しました」と答えると、同書記官は「ああそうですか。なかなか同じ時にやれないですのでね」と返しました。
担当者が「併合してほしいとは頼んだんですがね。でも結果的には争点がお互いシンプルになって扱いやすくなったとは思います。2件並行なのでコストはかかりますが」、と言ったところで、閲覧謄写職員が話しかけてきました。「ではこれで、番号をとりましたので」と言いながら、謄写のための裁判記録綴りのファイルとNo.3と書いた番号札を窓口から差し出してきました。それを見ていた戸谷書記官はタイミングを見計らい「じゃあ私はこれで」と挨拶を残して10階の民事51部の持ち場に戻っていきました。
■謄写係の担当職員は「これ(ファイルと番号札)をお渡ししますので。えーと注意事項なんですが、取外し禁止なんですね。ですので、このままの状態でコピーいただきます」と言ってきました。続けて、「向こうのほうにコピー機がありますので、1枚10円のコピー機で、カラーは1枚50円です。で、ここを緩めておきますのでばらさないでこのままの状態でお願いします。3番でお願いします。こちらのほう(番号札)が許可証で、コピーできる人と言うのが決まっているので。謄写OKということで、これを首にぶら下げてコピー作業をお願いします」と説明しました。
見ると、謄写用のコピー機が5台並んでいる横に、コロナ対策のアクリル板の衝立てで仕切られた作業机が置かれていました。その一つに貸与されたファイルを置き、コピー作業に取り掛かりました。コピー機は5台ならんでおり、両端のコピー機が使用中でした。ところで、「3番でお願いします」と言われたので、当初はてっきり、番号札に対応した「3番」のコピー機を使えという意味に取ってしまいました。そのため、コピー機本体に番号を記した銘板のようなものがあるかと探してみましたが、見つかりません。再び窓口で聞いてみると、「空いているコピー機ならどれでも使用してよい」とのこと。
ちょうど5台あるので、真ん中のコピー機で謄写作業をすることにし、500円玉を投入して作業をスタートさせました。よく見ると、別の壁際にもさらに3台のコピー機があります。これらは謄写専門で、一心不乱で大量の裁判記録をコピーしている人が3名ほどいました。法律事務所のスタッフなのかもしれません。
訴状や答弁書、そして原告・被告のそれぞれの準備書面は、あらためて写す意味も薄いので、表紙のみ謄写することにしました。謄写作業そのものは20分程度で完了しました。番号札と裁判記録綴りを、今度は別の窓口で返却すると、窓口の担当職員が、ファイルの事件番号や全体を確認して「はい、ご苦労様でした」と言いました。エレベーターで1階に降り、裁判所の外に出るとすでに午後5時ごろで、すっかりあたりは暗くなっていました。
■謄写した第二次訴訟第一審(令和元年(行ウ)第549号)の裁判記録は以下掲載のとおりです。
○第二次訴訟第一審裁判記録 ZIP ⇒ i_l2.zip
見ると、口頭弁論調書自体は、内容を最低限不足なく、かつ嘘偽りなく反映していることがわかりました。そのため、8月20日の第二回口頭弁論で仔細に説明するよう訴訟指揮をしたのに、それを完全に無視して訴訟おじゃん作戦に走った高専機構に対し、10月16日の第三回口頭弁論で一切不問にして結審した清水裁判長の異常さが際立ちます。
それよりも目を引いたのは、結審直後の10月23日に、藍澤弁護士が第三回口頭弁論の調書を謄写しに来た記録が残っていることでした。目的欄を見ると「報告のため」とあります。清水裁判長の高配で訴訟おじゃん作戦が成功したことを確信し、依頼主である高専機構に報告をしに行ったということでしょうか。
↑藍澤幸弘弁護士が10月23日に第3回口頭弁論調書を謄写していった際の閲覧・謄写表。ちなみに裁判全体を通じて閲覧・謄写記録はこれのみ。依頼人である高専機構に一体何を「報告」したのか、興味がひかれる↑
■さて、どのような形で第一審の裁判記録が残されているのかは確認できたため、東京高裁からのアプローチを待っていると、12月25日に東京高裁第2民事部の風間書記官から着電がありました。曰く、「控訴人・被控訴人の訴訟資格証明書を原告・被告の両方分を提出して欲しい」とのこと。担当部はそのように決まったようです。当会からはさっそく、第一次訴訟控訴審で提出したものと同様の書類を用意し直し、28日に郵送しました。
すると、年が明けた2021年1月12日に風間書記官から電話があり、第二次訴訟控訴審の第一回口頭弁論期日が、822号法廷にて、3月9日(火)14時からで決定したとのこと。加えて、控訴審の事件番号は、令和2年(行コ)第259号に決まったと伝達されました。なお、被控訴人である高専機構の訴訟代理人は、一審と同じ弁護士(木村・藍澤)とのこと。
さらに、風間書記官曰く、「本件控訴審の手数料を、訴額160万円ということで1万9500円払い込んでいただいたが、一審が(棄却でなく)却下ということで、手数料は半分の9750円となります。手数料還付手続きの書類を出してもらえれば、半額返却します」とのこと。というのも、民事訴訟費用等に関する法律では、「請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て」についての手数料は通常控訴の半額になるという定めがあり、これが適用になったものとみられます。
○参考;民事訴訟費用等に関する法律↓
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=3585
なお、この還付手続きについては全く急ぎではなく、口頭弁論期日で高裁へ出頭する機会に合わせ、書記官に還付書類を提出すればよいとのこと。
■こうして、第二次訴訟控訴審についても一応セッティングは整ったので、控訴状提出から50日の期限となる1月27日、次の控訴理由書を東京高裁第2民事部宛てに郵送で提出しました。
*****控訴理由書(第二次訴訟控訴審)*****ZIP ⇒ 20210127itir.zip
令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
控 訴 人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
控 訴 理 由 書
令和3年1月27日
東京高等裁判所第2民事部御中
控訴人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
頭書の事件について,控訴人の控訴理由は以下の通りである。
なお,本書面においては,特に断らない限り,原判決が用いたものと同様の略称を用いる。
控 訴 の 理 由
1 控訴人(原審原告)の訴えの変更申立てを原判決が却下したことの不当性
(1)控訴人(原審原告)に著しく不合理かつ多大な不利益が強いられること
原判決中に摘示される前提事実のとおり,本件においては,控訴人(原審原告)の法人文書開示請求に対し,被控訴人(原審被告)が本件各不開示部分を不開示とする決定を下したため,その取消しを求めて令和元年10月18日に提訴したものである。被控訴人は,全面的に応訴したのち,提訴から約1年後となる令和2年10月2日時点で突如請求事実となる決定を理由もなく職権で取消し(本件再決定),請求原因事実と訴えの利益を消滅させた。被控訴人(原審被告)は,同日付け準備書面において,本件再決定により原告の訴えの利益が消滅したため本件訴訟が却下されるべきである旨を突如主張し始めるに至った。
控訴人(原審原告)は,訴えの利益を確保するためにやむを得ず,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第143条の規定に基づいて同年10月9日に本件訴えの変更申立てをしたところ,東京地方裁判所は同年11月24日付けの原判決をもって当該申立てを認めない決定をした。そして原判決は,請求の変更を許さないまま,元の訴えは請求原因がないものとして全面的に却下している。
しかしながら,被控訴人(原審被告)の全面的な応訴によって原告が約1年間にわたり多大かつ不要な訴訟負担を強いられた事実等に鑑みれば,被告の不意打ち的な本件再決定をもって即座に「裁判をするのに熟した」(原判決5頁)と一方的に判断して本件訴えの変更申立てや元の訴えの請求を却下することは,それまで控訴人(原審原告)が積み重ねてきた負担や経過,議論を無に帰するものであり,著しく信義則にもとるものである。
本件訴えの変更申立てにおいて,併記された同種情報の開示を求める本件新請求1はもちろん,本件新請求2も裁判経過自体をもとにした請求であり,いずれも請求の基礎に変更のない訴えの交換的変更である。当事者双方の審級の利益の問題から,控訴審から訴えを変更することも困難である。そうなると原判決は,本件訴えの変更申立てに示した本件新請求1および2について,また一から新たな訴訟を提起し,一から経過説明や主張,立証を積み重ねろと突き付けるに等しいものである。
また,原審が本件訴えの変更申立てを却下したことが民訴法第143条4項に基づく裁判所の職権行使であったとしても,公平の原則や信義則からして訴えの利益を確保できるよう配慮すべきであったところそれをせず,むしろ控訴人(原審原告)に不要かつ多大な金銭的・肉体的・精神的負担を強いるものであるから,この却下決定は職権の濫用であり著しく不当である。
さらに言えば,同種の事例において同様な訴えの変更が問題なく認められた事例もあり(大阪高判令元.12.17,甲18),本件訴えの変更申立てが「著しく訴訟手続を遅滞させる」ような性質のものでないことは明らかである。
すると,本件訴えの変更申立てへの却下決定をした原判決も不当なものというべきである。
(2)原判決が当事者の申し立てていない事項について判決を行っていること
原審においては,被控訴人(原審被告)による本件再決定とそれに伴う準備書面提出がなされ,さらに控訴人(原審原告)が本件訴えの変更申立てを行った直後の令和2年10月16日に第3回口頭弁論期日がもたれ,そこで結審した。
ところで,この第3回口頭弁論期日にかかる調書によれば,被控訴人(原審被告)は令和2年10月2日付け準備書面(3)を陳述したのみであり,特に控訴人(原審原告)による訴えの変更を却下するように申し立ててはいないことが認められる。また,裁判長もしくは陪席裁判官らにより,その点について被控訴人(原審被告)に釈明権が行使された事実も認められない。あわせて訴訟記録によれば,控訴人(原審原告)による本件訴えの変更申立てから原審判決に至るまで,口頭弁論外で被控訴人(原審被告)が当該申立ての却下を申し立てていた事実も認められない。
すると,判決に至るまでの間,被控訴人(原審被告)が実際に内心でどう考えていたかに関わらず,被控訴人(原審被告)が本件訴えの変更申立てに同意している可能性が残っていた状態にあったはずである。
そうなると,判決をもって本件訴えの変更申立ての却下を決定した原判決は,当事者がまったく申し立てていない事項(当該申立ての却下)について判決を下したものであり,明らかに民訴法第246条に違反したものである。そうなると原判決は,手続自体に法律違反が認められるというべきである。
(3)小括
したがって,本件訴えの変更申立てを却下した原判決はその手続が違法というべきであり,民訴法第306条の規定にしたがって取り消されるべきである。また,そうでなくとも,原判決は上記で指摘したとおり控訴人に多大な不利益を被らせるものであって極めて不当であり,また原告に強いられる不利益に足るほどの正当な理由も認められないから,民訴法第305条の規定により取り消されるべきである。そののち,原判決は訴えを不適法として却下したものであるから,民訴法第307条の規定にしたがって東京地方裁判所に差し戻されるべきである。
以上から,控訴の趣旨1項のとおり請求する。
2 訴訟費用について
本件においては,提訴から約1年も経過したのちに,被控訴人(原審被告)がその職権で事後的に請求原因となる決定を取り消し,よって請求原因事実と訴えの利益が消滅したと突如主張し始めたものである。当然ながら,提訴時点においてかかる決定は有効であり,控訴人(原審原告)がその取消しを求めて訴えを提起したことは,その時点でのその権利の伸張に必要な行為である。
よって訴訟費用については,単純に民訴法61条を適用して敗訴者負担とできないことは明らかである。この場合,控訴人(原審原告)の訴訟費用は,その権利の伸張に必要な行為として生じたものであるから,民訴法62条を適用して被控訴人(原審被告)の負担とすべきである。なお,同様の事件において,被告負担にすべきとした判例も存在する(東京地判平16.6.16,甲19)。また,この点については,控訴人(原審原告)が原審において令和2年10月9日に提出した「訴えの変更申立書」の5項においても言及している。
ところが原判決は,その主文において訴訟費用をすべて控訴人(原審原告)負担とする判決を示した。しかも裁判所の判断理由が記載されるべき箇所において,その判断理由や根拠法令等を一切摘示もしないどころか,訴訟費用に関する判断を一切記載していない。
すると,原判決は,訴訟費用の負担にかかる請求に対して判断を一切しないまま控訴人(原審原告)に極めて不利益な判決を下したものであり,断じて認容できない。したがって,原判決が訴訟費用の負担の裁判を脱漏していたことは明らかであるから,民訴法第258条2項および4項の規定に基づき,訴訟費用をすべて被控訴人(原審被告)の負担とする判決を求める。
以上から,控訴の趣旨2項のとおり請求する。
以 上
附 属 書 類
1 控訴理由書副本 1通
**********
○証拠説明書(甲19)及び甲号証 ZIP ⇒ 20120127ib19.zip
■ところで、1月12日に風間書記官から第一回口頭弁論期日の決定通知が電話で伝えられてきたことは上述のとおりです。電話口に出た担当者は、当時多忙だったこともありそのまま二つ返事で受け入れました。しかし、別の当会担当者にこの連絡を共有したところ、「どうにもキナ臭い」と眉をひそめました。
というのも、同じく東京高裁民事第17部で控訴手続きが進んでいた第一次訴訟については、控訴人・被控訴人双方に「訴訟進行に関する照会書」が送られ、多数の日程候補について意向を確認したのちに、双方にとって都合のいい日程を調整していたからです。当会の抱える別案件として、群馬県知事山本一太を被告ないし被控訴人とした前橋バイオマス訴訟がありますが、こちらも東京高裁民事第22部はキチンと当事者双方の予定と意向を照会して日程をすり合わせていました。
ところが、今回の第二次訴訟控訴審を担当した民事第2部は、なぜか控訴人であるオンブズマンを差し置いて、先に被控訴人である高専機構の方と日程調整と確定を勝手に済ませてしまい、一方的に日程を通知してくる形になっています。先に高専機構の方にご都合伺いに向かうという妙な優遇のニオイを感じ取り、上記の当会担当者は眉をひそめたのでした。
■そこで1月13日、風間書記官に電話をかけ、「他の控訴事件等では、『訴訟進行に関する照会』として日程の選択候補を複数提示するなどしてくれた。しかし本件では控訴人の都合を一切聞かれることもなく日程が決定事項として通知されてきたが、なぜか」とストレートに質問しました。
すると風間書記官は、「最初に機構本部に問いあわせたところ、この日時を希望してきた。そこで控訴人(オンブズマン)に連絡をして、その日時での可否を打診したもの。決して被控訴人の都合をそのまま受け入れたわけではない。」と釈明してきました。風間書記官は、特に問題ではないということを強調するかのような喋り方をしていましたが、わざわざ高専機構へ先にご都合伺いをした合理的な理由は何も説明されず、やはり不自然で不公平という感は拭えません。
そこで、この第二次訴訟控訴審を担当することになった東京高裁第2民事部について調べてみたところ、理由の一端がわかりました。同民事部の担当裁判官は、「白石史子,浅井憲,野口宣大,湯川克彦」となっており、すると、筆頭に来ている「白石史子」なる判事が裁判長となる可能性が極めて高いものとみられます。
○参考:東京高等裁判所 担当裁判官一覧↓
https://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tanto/tanto/index.html
当会担当者の記憶の底では、この名前にどこか見覚えがありました。引っかかるものを感じて過去の記事をチェックしたところ、とんでもない事実が発覚しました。「白石史子」裁判長は、いつも東京高等地方簡易裁判所合同庁舎の正門前にめげず立ち続けている不当判決への抗議立て看板において、名指しで抗議されている当の張本人だったのです。
●参考記事(記事内画像参照)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3194.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3225.html
■すると、市民の権利をないがしろにした不当判決の常習犯である可能性が高いことになります。裁判が始まる前から機構優遇の姿勢は見え見えなことにも、これで妙に合点が行きました。
被害に遭った先人が、わざわざ途方もない労力を掛けて、その被害を周知してくれているのですから、見えている地雷はできれば踏みたくありません。しかし、裁判官忌避の申立ても極めてハードルが高いので、このまま控訴審に突っ込むしかないことを覚悟しました。また、当会担当者としては、そこまで不当判決を連発した挙句に連日抗議立て看板を立てられても平然としている裁判官というのは果たしてどんな人物なのか、顔を見たい気もしました。
このように、第二次訴訟控訴審は、出足からあまり幸先がいいものとは言い難く、暗雲が立ち込めています。とはいえ、やる前から諦めていても仕方がないので、白石裁判長の良心と常識に何とか訴えかけられるようベストを尽くす所存でおります。
■以上のとおり、第二次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第259号)の第1回口頭弁論日程は、以下のとおり決定しております。
日時:令和3年3月9日 14時00分~
場所:東京高裁8階822号法廷
今後、口頭弁論一週間前となる3月2日頃に被控訴人である高専機構からの控訴答弁書が提出されたのち、東京高裁の第822号法廷で再び機構御用達の銀座弁護士たちと相まみえることになります。
高専機構からの控訴答弁書の内容と第一回口頭弁論の様子は、結果がまとまり次第、追ってご報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】