市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

禁断のRDFとみなかみ町・・・1月15日住民訴訟第1回弁論で町側が争う姿勢、次回期日は3月11日

2020-02-15 22:22:00 | みなかみ町政の暗闇

■みなかみ町のたくみの里近くの日帰り温泉「遊神館」の一角に、「RDF実証試験施設」なるものが建てられたのは、平成30年でした。しかし、議会の議決を経ないまま署名された協定書にもとづき、建てられたこの施設でRDF実証試験の目途は立たず、行く先を失ったRDFが保管庫から溢れ、あわてて2017年6月から別の業者とRDFの引取り契約を交わしたら、それまでの2倍の処理費用の1トン当たり3万8000円となり、みなかみ町は泣き面にハチという状況です。こうした事態を招いた背景を調べるため、当会会員が10月30日に住民訴訟を前橋地裁に提起しました。その第1回口頭弁論が2020年1月15日(水)午前10時から前橋地裁2階第21号法廷で、被告の擬制陳述の形で開かれました。


【2月27日追記】
 みなかみ町の当会会員によりますと、本日現在、みなかみ町から答弁書はまだ、前橋地裁にも原告にも送られてきていないそうです。



 なお、この事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事を参照ください。
○2019年10月13日:スッポン養殖に目がくらみ禁断のRDFに手を出したみなかみ町に住民監査請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3050.html
○2019年11月2日:禁断のRDFとみなかみ町・・・お粗末過ぎる住民監査結果を通知された当会会員が住民訴訟提起
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3068.html
〇2019年12月22日:禁断のRDFとみなかみ町・・・RDF問題に光を当てる住民訴訟の第1回弁論期日が1月15日10時に決定
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3093.html

 当日の第1回口頭弁論を報じた新聞各社の記事は次の通りです。

**********読売新聞2020年1月16日
RDF事業住民訴訟 みなかみ町 争う姿勢
 みなかみ町のごみ固形化燃料(RDF)事業を巡り、町が議会の議決を経ずにRDF処理費を支出しているのは不当だとして、元町議が鬼頭春二町長を相手取り、岸良昌・元町長らに約2億3000万円の損害賠償を請求するように求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。
 町側は出席しなかったが、請求棄却を求め、争う姿勢を示している。
 町は2017年度からRDFを県外の業者に年間約1億円の委託費を支払って一般廃棄物として処理しているが、この額は燃料として売却していた頃の運搬費の2倍近くに膨らんだ。原告側は訴状で、処理契約の変更は必要な議決を得ていないと主張。契約変更にかかわった当時の担当課長と、委託契約を結んだ岸元町長が町に損失を与えたとして、17年6月から19年8月までの処理費を請求するよう求めている。

**********毎日新聞2020年1月16日
みなかみRDF住民訴訟 町側、棄却求める 地裁初弁論
 みなかみ町のごみ固形化燃料(RDF)の実証実験事業を巡って町に損害を与えたとして、元町長の岸良昌氏らに約2億3500万円を請求するよう鬼頭春二町長に求める住民訴訟が提起され、その第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。町側は原告側の請求棄却を求めた。
 訴状などによると、町は岸町長時代の2017年10月にRDFを温泉施設の源泉に利用する実証実験を行う協定書を民間業者と締結。しかし、岸氏の後任の前町長、前田善成氏の下で協定書の内容が問題視されるなどしたため、事業は停止している。
 原告で元町議の鈴木章二氏は、実験施設がある町有地の使用許可と実証実験に関連して行われたRDF処理の委託契約が岸町長時代に議会の議決を得ていなかったなどとして19年7月に住民監査を請求。町監査員は同年9月、鬼頭町長に町有地の使用許可などを求める勧告を出した。一方、鈴木氏は議決なく支出されたRDF処理費用などの損害が勧告で指摘されていないことを不服として今回、住民訴訟を提起した。
【妹尾直道】

**********上毛新聞2020年1月16日
みなかみRDF訴訟 町側が請求棄却要求
前橋地裁で第1回口頭弁論

 みなかみ町の一般ごみを再利用した廃棄物固形化燃料(RDF)実証実験事業を巡り、みなかみ町が計約2億3500万円の損害を受けたとして、元町議の男性が町に対し、元町長と当時の担当課長に請求するよう求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。町側は請求棄却を求める答弁書を提出、争う構えを示した。
 訴状によると、実験施設が町議会の議決を経ていない協定書に基づいて町有地に建設された上、町議会の議決を経ずにごみ運搬処理費用が2倍近くに膨らんだと主張。岸良昌元町長と契約変更に関わった当時の担当課長の2人が町に損失を与えたと指摘している。
 男性は同日、報道陣の取材に「議会のプロセスや住民を無視した違法な決定がなされた責任を明らかにしたい」と述べた。
**********

■なお、注目されていた被告みなかみ町の訴訟代理人ですが、風の詩法律事務所(〒371-0046 群馬県前橋市川原町1丁目57-3)であることが分かりました。同事務所の在席弁護士は次の4名です。

●増田智之(登録番号25785)

【注力分野】離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士

●山崎由恵(登録番号40841)

【注力分野】犯罪・刑事事件、離婚・男女問題、交通事故、インターネット問題、遺産相続

●木村憲司(登録番号42095)

【注力分野】インターネット問題、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、交通事故、借金・債務整理

●川住岳央(登録番号42286)

【注力分野】離婚・男女問題、交通事故、遺産相続、不動産・建築、労働問題

■風の詩法律事務所の所属弁護士らは群馬弁護士会(会長:紺正行弁護士)に所属しています。群馬弁護士会所属弁護士の人数は、2019年4月1日現在で295名(うち女性38名)です。このうち、1990年以降に懲戒処分された事案はつぎのとおりです。

●田中蓋悟 懲戒種別:戒告 懲戒年度:1990年4月 処分理由:不詳
●石川憲彦 懲戒種別:戒告 懲戒年度:1997年9月 処分理由:不詳
●石川憲彦(登録番号13800) 懲戒種別:業務停止2月 懲戒年度:2002年4月 処分理由:債務整理で放置
●石川憲彦/桐生合同法律事務所(登録番号13800) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2006年3月 処分理由:土地明け渡し訴訟で依頼人に説明不足
●内田武/内田武法律事務所(登録番号13572) 懲戒種別:業務停止4月 懲戒年度;2009年8月 処分理由:飲酒事故
●石川憲彦/石川法律事務所(登録番号13800) 懲戒種別:業務停止10月 懲戒年度:2009年10月 処分理由:事件放置。虚偽報告。4回目の懲戒
●増田智之/風の詩法律事務所(登録番号25785) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2011年2月 処分理由:依頼者に対して準備書面で攻撃
●松本淳/松本淳法律事務所(登録番号21242) 懲戒種別:業務停止8月 懲戒年度;2012年10月 処分理由:双方代理。高すぎる報酬
●松井正広/松井法律事務所(登録番号50303) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2019年7月 処分理由:強引な事件処理

 風の詩法律事務所の代表を務める増田智之弁護士は、上記のとおり、10年前に弁護士会から懲戒処分を受けています。当時、前橋市広瀬町の自治会長から名誉棄損で訴えられた当会会員が訴訟代理人として増田弁護士に弁護を依頼しましたが、裁判資料を勝手に作成し、あろうことか依頼人の主張を否定し、相手側の主張に同調するという、およそ弁護士にあるまじき行動をとっていたことを当会会員(当時)が突き止め、群馬弁護士会に懲戒請求をしたのでした。次のブログ記事をご覧ください。

〇2010年11月5日:群馬県の弁護士の不祥事・・・2000年以降5件目の懲戒処分
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/550.html
**********
群馬弁護士会 増田弁護士を戒告処分 依頼人批判の準備書面提出
 民事訴訟で依頼人の女性と対立し、女性に対する批判が主な内容の準備書面をいきなり裁判所に提出したのは不適切として、群馬弁護士会が弁護士法に基づき、増田智之弁護士(48)(前橋市)を戒告の懲戒処分にしていたことが、わかった。処分は10月20日付。
 女性は、増田弁護士は訴訟の当初から経過を報告したり準備書面を渡したりせずに訴訟を進め、女性を批判する準備書面を出し、突然委任契約の解除を通告したなどとして、同会に懲戒を請求していた。
 それに対し、増田弁護士は「連絡は十分にとり、書面も渡していた」などと反論していた。
 女性は、「一般の人は『弁護士なら任せて大丈夫』と普通は思ってしまう。裁判を勝手に進めることは信頼を大きく裏切る弁護士としてあるまじき行為」と批判し、「こちらの主張の多くが認められていない」と、日本弁護士連合会に異議を申し出る方針。
 増田弁護士は「準備書面は、弁護人を辞任する背景を説明したつもりだったが、弁護士会の判断は重く受けとめている。内容をよく確認して、処分の取り消しを求めるか検討したい」としている。
(平成22年10月30日読売新聞)
**********

 また、増田智之弁護士はその1年前に群馬県公文書開示審査会第二部会部会長をしており、当時、当会代表が地元の産廃不法投棄事件の情報開示請求で群馬県が不開示をした際の異議申立てのときの審査会第二部会長をしており、当会にとって少なからず因縁があります。
○2009年6月1日:農地転用やり放題のうえ、大量土砂流出でもお咎めなしの安中市と群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/260.html

■その増田弁護士がみなかみ町の訴訟代理人になったというのです。風の詩法律事務所の在席弁護士の注力分野を見ても行政訴訟や住民訴訟の分野が見当たりません。事務所として、一番最後から3番目に「行政紛争(行政側)」とあります。ご丁寧に「行政側」と記載しています。行政紛争の場合、最初から一般住民からの依頼を受け入れるつもりはないことが分かります。

 ところで、みなかみ町はどのようにして、増田弁護士を訴訟代理人として選択したのでしょうか。あるいは、みなかみ町は群馬弁護士会に適当な弁護士の紹介を依頼した結果、弁護士会から増田弁護士を推薦されたのかもしれません。

 いずれの場合でも、本当に行政訴訟、住民訴訟をきちんとやり通せるのかどうか、当方の関知するところではありませんが、今後の展開を注目してまいりたいと存じます。

 その最初の節目として、被告みなかみ町から答弁書が2月26日までに裁判所と原告の当会会員のところに送られてくる予定です。どのような答弁書の内容なのか、今から注目されます。

 次回第2回期日は2020年3月13日(水)13時10分から前橋地裁2階第21号法廷で開廷されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「風の詩法律事務所」
**********
<事務所の紹介>
「一緒に問題を解決していきましょう」






 事務所名の「風の詩」には、地元群馬の名物「空っ風」と詩人萩原朔太郎の生誕地にちなんで、前橋市が「詩(うた)」の町とされていることから、その地元で、依頼者のために役立ちたいとの思いが込められています。
 風の詩法律事務所の弁護士には共有する理想があります。
 それは、困っている人のために働くという極めてシンプルなイメージを忠実に実現しようとする姿勢です。「この問題は法的にはこうなります、はい終わり」という事ではなく、依頼者の気持ちに添った解決策を模索していくということです。
 そのための実践として、まず、じっくりと時間をかけて、依頼者の話を聞いています。法的にポイントとなる点だけではなく、依頼者がどのように感じ、これからどうしたいのかを聞かせてもらいます。
 次に、依頼者に対して、丁寧な説明を心がけています。専門家にとって当たり前のことでも、一般の人にとっては、初めてきく事ばかりということはよくあります。このようなとき、依頼者がどうしたいのかを明確にするためにも、状況や法的な結論をできるだけ分かりやすく説明することは不可欠だからです。
 事務所の内装等も、できるだけ、法律事務所を感じさせないように配慮しました。おかげさまで、しゃれたカフェ、現代的な美術館のようだという評価をいただいています。
 権利・義務が強く意識される世の中になり、日常生活を送る中でも法律問題を心配することがあるのではないでしょうか。その状況が法律的にどのように整理されるか分からず、何か得体のしれない不安ばかりが募ることもあろうかと思います。そういうときには、まずお気軽にご相談ください。問題の正体を知ることで気が楽になることも多いと思います。







事務所所在地: 〒371-0046 群馬県前橋市川原町1-57-3
事務所TEL: 027-219-0200
事務所FAX: 027-219-0210
執務時間  : 9:00~17:00
取扱業務  : 不動産取引一般、借地・借家、建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず)、マンション法に関する紛争、交通事故、医療事故(患者側)、医療事故(病院側)、その他の事故(学校事故等)、欠陥商品・製造物責任、証券・先物取引被害、詐欺商法・マルチ商法・過量販売等、離婚・親権(親子関係を含む。)、遺言・相続、ドメスティックバイオレンス・ストーカー等、子どもの権利、高齢者・障害者の財産管理・介護・成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題、境界・騒音・その他近隣関係の紛争、環境・公害紛争、薬害、金銭貸借(保証を含む。)、サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。)、国際的家事・相続 国籍・ビザ・出入国、その他の外国人の人権、一般刑事、経済事犯、少年事件、犯罪被害者の支援、民事介入暴力、会社法一般(株主総会・企業の社会的責任(CSR)・その他会社経営一般)、株主代表訴訟、M&A・企業再編、事業承継、土壌汚染・廃棄物処理等環境汚染に係る問題、個人情報保護、契約法・商取引、債権保全・債権回収、法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。)、独占禁止法、金融商品取引法等経済特別法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、IT関連紛争、労働事件(使用者側)、労働事件(労働者側)、労災事故、セクハラ・パワハラ、公益通報者の支援、行政紛争(行政側)、温泉に関する権利、農地法
重点取扱業務: 離婚・親権(親子関係を含む。)、ドメスティックバイオレンス・ストーカー等、子どもの権利、少年事件、犯罪被害者の支援、法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。)、IT関連紛争、セクハラ・パワハラ
本会又は日弁連における委員会活動歴: 群馬弁護士会犯罪被害者委員会
紹介の要否 : 不要
民事法律扶助の取扱の有無:有
**********

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【非鉄スラグ報道】大幅赤字の東邦亜鉛がいかにも「社会的制裁を受けている」如き印象報道に要注意

2020-02-12 23:35:00 | スラグ不法投棄問題


■刑事告発され起訴されるかと思いきや、「社会的制裁を既に受けている」などの表現とともに不起訴処分にする話が聞かれます。大同特殊鋼(株)が有害スラグを不法投棄した事件がそうでした。大同特殊鋼(株)も不起訴処分を勝ち取るまでは、しおらしくスラグの撤去に応じていましたが、最近では撤去に応じない姿勢を見せているようです。喉元過ぎれば熱さを忘れる、とでも評すればよいのでしょうか。企業としてのSCR(社会的責任)が問われる所以です。
 群馬県では、大同とは別の会社も有害非鉄スラグを投棄しています。その会社の決算の話題が上毛新聞に掲載されましたので見ていきましょう。

**********上毛新聞2020年2月11日
スラグ問題影響 赤字幅が拡大
 東邦亜鉛3月期予想
 安中市に生産拠点を持つ東邦亜鉛(東京都千代田区、丸崎公康社長)は10日、2020年3月期連結決算の行政予想について、純損益を従来の15億円の赤字から160億円の赤字に下方修正した。亜鉛相場の下落や鉱山の中止、安中製錬所が出荷した土壌環境基準超えの非鉄スラグ製品処理事案が影響するため。売上高は990億円から1千億円に引き上げた。
 昨年8月に下方修正をしたが、非鉄スラグ製品を撤去する場所や範囲が増えたため20年3月期に計23億3千万円の処理費用を計上する。委託業者によっては撤去期間が10年を超える場合があるとして、30年3月期までの単年度ごとに年間3億円程度を計上する予定。
 同時に発表した19年4~12月期連結決算は、売上高が前年同期比17.2%減の747億4700万円、純損益が109億7600万円の赤字(前年同期は22億7400万円の赤字)だった。
**********

■今回もスラグに関するポイントを整理してみましょう。

ポイント①この期に及んで鉛ヒ素入り非鉄スラグのことを製品と呼んでいること。
ポイント②非鉄スラグを委託する業者によっては撤去期間が10年を超えること。
ポイント③今後、少なくとも10年以上、鉛ヒ素入り非鉄スラグの撤去が完了しそうもないこと。

 廃棄物かどうかは、最高裁判決にしたがい、環境省が行政処分の指針を示しています。
 ア 物の性状
 イ 排出の状況
 ウ 通常の取扱い形態
 エ 取引価値の有無
  オ 占有者の意思

 この5つの要素を総合的に勘案して決定されますが、東邦亜鉛の鉛・ヒ素入り非鉄スラグは次の判断要素に基づき判断されます。当会が公平・公正に評価してみた結果、次のとおりです。【○:セーフ×:アウト
 ア 物の性状   環境基準値を超える鉛やヒ素が含まれています。   → ×
 イ 排出の状況  亜鉛精錬にともなって副次的に排出されてしまいます。→ ×
 ウ 通常の取扱い形態 毒が含まれた非鉄スラグに市場などありません。 → ×
 エ 取引価値の有無  非鉄スラグから作り出される最終製品が鉛やヒ素を必要としていないなら取引価値などあるはずはありません。      → ×
 オ 占有者の意思   上記ア~エなどを各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合に当たります。→ ×

 ご覧のとおり、ほとんどの判断要素で「×」、つまり「アウト」ですので、非鉄スラグは製品とは言えず廃棄物に該当します。東邦亜鉛の幹部は、「廃棄物に該当するとは思わなかった、しかし環境基準値を超えていることが判明した今、撤去には応じ、社会的制裁を受けますので、刑事告発だけはご勘弁ください」と言わんばかりです。

■上記3ポイントのうち、とくに注目されるのが次のポイントです。

ポイント②非鉄スラグを委託する業者によっては撤去期間が10年を超えること。

 上毛新聞の報道では、非鉄スラグにまつわる赤字幅の増加要因について次の2点を挙げています。

(A)非鉄スラグ製品を撤去する場所や範囲が増えたため
 (B)委託業者によっては撤去期間が10年を超える場合がある

■このうち(A)「非鉄スラグ製品を撤去する場所や範囲が増えたため」について検証してみます。

庶民のマイホームの夢を廃棄物の不法投棄で台無しにする闇ガーデング業者。

 東邦亜鉛安中製錬所から大量に排出される鉛・ヒ素入り非鉄スラグ問題では、高濃度の鉛やヒ素を含んだ有毒スラグが公共工事に使われただけでなく、一般住宅向けにも、「庭に草が生えなくていいですよ」と言葉巧みな誘い文句で庶民を騙し、子どもやお年寄りが生活する民家の敷地内に大量に投棄されていた、という「異常な特徴」があります。

 一般庶民は、スラグがどんなものかわからないので、まだまだ被害は氷山の一角でしょう。また大同スラグ事件と同様、公共工事で道路の下にスラグが使用されています。群馬県の土木事務所などが、積極的にスラグの探索を行わないため、まだまだ大量の非鉄スラグが群馬県中のいたるところに埋まっていることでしょう。

■もう一つの(B)「委託業者によっては撤去期間が10年を超える場合がある」についても検証してみましょう。

 この報道には疑問が湧いてきます。撤去を委託するのに撤去期間が10年かかるのでしょうか?撤去する場所が多数で順番待ちなら、その都度委託すればよいのです。

 これは、東邦亜鉛が、廃棄物処理業を自らは行っておらず、撤去した非鉄スラグの廃棄物処理を外部に委託するのに、廃棄物処理業者によっては、廃棄物処理期間が10年にも及ぶと考えると合点がいきます。今現在、撤去した鉛・ヒ素入り非鉄スラグは外部に廃棄物処理委託しているのです。

■ポイント①にも関連しますが、今現在、鉛ヒ素入り非鉄スラグが廃棄物処理されているなら、遡って東邦亜鉛が排出しているスラグは「廃棄物」です。

 環境省の行政処分の指針にも次の記述があります。
**********
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。 
**********

 当該処理に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。つまり過去は過去ではなく、今現在廃棄物処理しているなら、着手時点にさかのぼって廃棄物判断をしなければなりません。

 なぜ、このような当たり前のルールが、我が群馬県の環境行政によって、いとも容易く捻じ曲げられてしまうのでしょうか。

■廃棄物の監督官庁である群馬県や高崎市は、いまだに東邦亜鉛のスラグを廃棄物に認定していません。非鉄スラグを撤去させ、廃棄物処理させているなら、遡って非鉄スラグは廃棄物です。お役人様や企業を優遇するばかりでなく、行政処分の指針をよく読むべきです。

 また、しおらしく東邦亜鉛が非鉄スラグの撤去に応じているからと言って、社会的制裁を既に受けていると考えては困ります。刑事告発がされない、または刑事告発されても不起訴処分を勝ち得たと分かれば、手のひらを返したように撤去に応じなくなるでしょう。

 こうした群馬県の特異な行政体質を前提に、あらためて、東邦亜鉛の有害非鉄スラグの撤去期間がなぜ突然10年超えになったのか、さらに検証を加えてみましょう。

■それは東邦亜鉛が2月10日に2020年3月期第3四半期決算短信(本稿記事末尾参照)と合わせて公表した「2019年度Q3連結累計期間決算及び通期業績予想修正説明資料」からうかがえます。
※東邦亜鉛HP「決算説明会資料」2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)
 「Q3連結累計期間決算及び通期業績予想修正説明資料(2020年2月10日開催)」

 P28の「2.非鉄スラグ事案(2019年8月9日公表*)」(*:過去に出荷した非鉄スラグ製品の一部において、土壌汚染対策法の土壌環境基準と調査した製品があり、当社の管理不足により不適切な使用・混入がなされた可能性のあることが調査の結果判明。順次回収・撤去の対応を行ってきたもの)には、費用計上累計として、次の数字が並んでいます。
  2018年度          9.5億円
  2019年度Q1(第1四半期) 9.3億円
        Q2(第2四半期)  4.0億円
        Q3(第3四半期)  6.0億円
        Q4(第4四半期) 4.0億円(予定)
  2019年度までの累計     32.8億円

 その下には「上記費用以外については、既に確定している一部の箇所について、36億円の費用計上を予定。当該箇所の個別特性に鑑み対応期間が10年超に及ぶことも有り、一括費用引当ではなく、今後単年度で費用計上及び現金支出の予定(期間12年、年3億円換算)。2019年度までの計上累計と合わせると、総額68億円を想定するが、これは2019年度Q1公表時の想定内。」と説明文が付けられています。

 さらにその下の「3.その他」として「2019年度Q3累計での赤字計上、税務上の繰越欠損金額および今後の利益見込み水準等を勘案し、繰延税金資産の一部取り崩しを実施。」とあり、東邦亜鉛が税効果会計を利用して、税金の支払いを繰延して、将来黒字になった場合を想定して、今期の赤字幅を調整するというものです。これは2000年当時欧州で広まった企業会計制度の一つですが、将来の黒字を前提とするため、リスクも伴います。

 さらに象徴的なのは、P23の「IV.今後の対応(続き)」で「2.今年度~2020年度に向けての対応-バランスシートの健全性回復を目指す」のところで「(2)市況にかかわらず消滅する特殊要因」として、「①非鉄スラグ処理費用が23億円から巡航速度の年3億円(12年間続く予定)へ→+20億円」と記してあることです。

 どうやら、「当該箇所の個別特性」という表現を分析すると、岡田工務店所有の稼働中のソーラー発電施設の下に数万トンのオーダーで埋め土した有毒非鉄スラグの撤去を、20年のFIT買い取り制度の期限まで待ってから行うつもりなのかもしれません。

 また「巡航速度の年3億円で+20億円」という表現からは、バランスシート上、今年度末に20億円をセーブできた!としていることから、どうやら東邦亜鉛は、今後12年間にわたり、撤去作業を先送りできるお墨付きを行政から得たものとみられます。

 道理で筆者が、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課や高崎市環境部を定期的に訪れてヒヤリングしても、「調査中です」としか言わないはずです。

 裏では東邦亜鉛と協議をして、速やかな撤去を求めるべきところを、東邦亜鉛の要請に配慮して、「細く長く撤去作業をすればいいよ。有毒物質の滲出や飛散、地下水汚染や周辺土壌への汚染拡大のことなどお構いなしに、東邦亜鉛の経営を最優先にしていいよ」とお墨付きをこっそりと与えたことがうかがえます。

■東邦亜鉛安中製錬所周辺に長年降り積もった重金属の降下ばいじんによる土壌汚染対策として、安中公害訴訟を経てもなお、未だに手が付けられていない畑地については、平成7年から現在まで、公害防除特別土地改良事業が計画されています。しかし、まだ着工までにはこの先どれくらいかかるか、誰も確証をもって断言できない状態です。

 この理由は、東邦亜鉛が、公害対策費用の支出に対して極めて消極的だからです。表向きは、ゼロエミッションなどとHP等でPRしていますが、本音は、環境投資について優先度を高めたくないのです。

 筆者は、鉛・ヒ素入り有毒非鉄スラグを有価物というなら、なぜ瀬戸内海の契島の自社の鉛製錬所に運んで、資源の有効活用をしないのか、と同社に提案をしています。

 さもなければ、業界で唯一、いまだに900度C程度のロータリーキルン方式による鉱滓の蒸焼きによる亜鉛回収に拘っているのではなく、他の非鉄精錬企業のように、溶融炉でカドミウムも鉛もしっかりと溶融させて、きちんと回収する適切なプロセスを導入してはどうか、とアドバイスしてきました。

 しかし、未だに同社からの回答はありません。そのような後ろ向きの設備投資より、群馬県行政から特別な配慮(忖度)を受けて、現状を何とか乗り切ればよい、という、その場凌ぎの対策が、東邦亜鉛という会社としての優先方針なのです。

■皆様が忘れてはならないことがあります。東邦亜鉛は過去にカドミウム公害を起こした「前科」をもっていることです。安中公害が1986年に被害農民らにわずか4億5000万円を賠償する形で和解が成立したことも、東邦亜鉛にとっては、自ら犯した罪の大きさを十分認識しないまま、「余計な支出を余儀なくされた。運が悪かっただけ」としか受け止められていないのかもしれません。

 東邦亜鉛には早急にコスト高で国際競争力のない安中製錬所を撤収して豪州の鉱山の近くで製錬事業を営んでほしいものです。しかし、重金属に汚染されてしまった55ヘクタールもの安中製錬所の敷地は、何千年を経過しても、有害物質はその場に残り続けるわけで、地元に住み続けて農業を営もうとする住民やその末裔にとって、大きな負の遺産となります。

 東邦亜鉛が安中公害の「前科」を真摯に反省し、真のエコ・フレンドリー企業に脱皮することは夢の又夢ですが、少しでも環境重視の姿勢に軸足を移すよう、当会は今後も有毒非鉄スラグ問題に取り組んでいく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「東邦亜鉛決算短信」
**********ZIP ⇒ 2020_3q_gaikyo.zip
2020年3 月期 第3 四半期決算短信[日本基準〕 (連結)
                           2020年2月10日
上場会社名   東邦亜鉛株式会社
上場取引所   東
コード番号   5707
URL     http://www.toho-zinc.co.jp/
代表者     (役職名)代表取締役社長   (氏名)丸崎公康
問合せ先責任者 (役職名)経理部       (氏名)田邊正樹
TEL     03-6212-1716
四半期報告書提出予定日    2020年2月13日
配当支払開始予定日      ー
四半期決算補足説明資料作成の有無: 有
四半期決算説明会開催の有無   : 有 (機関投資家、証券アナリスト向け)
                        (百万円未満切捨て)
1.2020年3月期第3 四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年12月31日)
(1)連結経営成績(累計)  (%表示は、対前年同四半期増減率)

(2)連結財政状態     (単位:百万円)

2.配当の状況

3.2020年3月期の運結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)

※ 注記事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(運結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無
  新規 -社(社名)、除外 -社(社名)

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用: 無

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更: 無
 ② ①以外の会計方針の変更       : 無
 ③ 会計上の見積りの変更        : 無
 ④ 修正再表示             : 無

(4)発行済株式数(普通株式)
 ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2020年3月期3Q 13,585,521株
                     2019年3月期   7,159株
 ② 期末自己株式数           2020年3月期3Q 13,585,521株
                     2019年3月期   7.055株
 ③ 期中平均株式数(四半期累計)    2020年3月期3Q 13,578,421株
                     2019年3月期   13,578,496株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その遠成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 6「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法)
 当社は、2020年2月10日(月)に機関投資家、証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料につきましては、決算発表と同時に TDnet及び当社ホームページで開示しております。

1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
 当第3四半期連結累計期間の連結業績は以下の通りです。売上高は減収、営業利益・経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益ともに減益となりました。

《経営環境》
 当第3四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境は以下の通りです。
 金属相場、特に当社の主力製品である亜鉛につきましては、米中貿易摩擦の長期化による世界経済の減速傾向と 亜鉛鉱石需給の緩和などから下落傾向が続きました。期中平均では、前年同期が相場高だったこともあり、前年同期比で下落となりました。鉛は期初に下落したものの、その後は鉛固有の材料から上昇傾向で推移しました。しかしながら、第3四半期には再び下落し、期中平均では前年同期比で下落となりました。銀については、金相場に追随する形で第2 四半期以降は上昇基調となり、期中平均では前年同期比で上昇となりました。
 一方為替相場は、円/米ドル相場は、米中貿易摩擦へ反応するも狭いレンジで推移し、期中平均では前年同期比で若千の円高(円高は製錬セグメントの業績にマイナスの影響)となりました。豪州に鉱山会社(CBH Resources Ltd. (以下、「CBH社」という。))を有する当社グループに影響を与える米ドル/豪ドル相場につきましては、期 (2019年1月から9月)を通じて概ね豪ドル安に推移し、期中平均でも前年同期比豪ドル安(豪ドル安は資源セグメントの業績にプラスの影響)となりました。
 買鉱条件につきましては、亜鉛は前期に比して大幅に改善しましたが、鉛・銀については引き続き製錬事業者には厳しい水準で推移しました。
《売上高》
 当社グループの当第3四半期連結累計期間の業績は、金属相場の下落に加え、亜鉛製品の減販とエンデバー鉱山の減産などもあり、連結売上高は前年同期比減収となりました。
《利益》
 損益面では、在庫評価損の計上に加え、非鉄スラグ製品の処理費用の計上などもあり製錬セグメント3で3億円、CBHエンデバー鉱山の計画減産等の影響から資源セグメント3で6億円の減益となりました。以上の結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益ともに前年同期比で大幅減益かつ赤字となりました。

 セグメントの業績は次のとおりであります(以下、各セグメントの売上高には、セグメント間売上高を含みます)。
 なお、前連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、前3四第半期連結累計期間との比較・分析は変更後の区分に基づいて記載しております。

② 製錬事業部門

《亜鉛》
 LME 相場は、期初3,018ドル/トンでスタートしたのち、5月以降は米中貿易摩擦の長期化などから急速に値を下げ、9月には2,200ドル近辺まで下落しました。その後は一時2,500ドル台に回復を見せたものの、世界経済の減速懸念等で、12月にはまた2,200ドル台となりました。期中平均では2,497ドルとなり、前年同期(2,759ドル)を下回りました。国内価格も期中平均323千円/トンと前年同期(356千円)を33千円下回り、これに加えて減販の影響もあり、売上高は前年同期比19%の減収となりました。
《鉛》
 LME相場は、期初2,022ドル/トンでスタートしましたが、その後は下落傾向が続きました。6月以降は海外主要鉛製錬所の操業停止等により持ち直しましたが、期中平均では1,985ドルと前年同期(2,151ドル)を下回りました。国内価格も期中平均280千円/トンと前年同期(303千円)を23千円下回りました。以上の結果売上高は前年同期比で9%の減収となりました。
《銀》
 ロンドン銀相場は、期初15.1ドル/トロイオンスでスタートしたのち、一時14ドル台に低迷しましたが、その後は金相場の上昇に追随する形で上昇基調となり、期中平均は16. 4ドルと前年同期(15.4ドル)を上回りました。国内価格も期中平均58,669円/キログラムと前年同期(56,226円)を上回りました。以上の結果売上高は前年同期比5%の増収となりました。

 以上のほか、硫酸などその他の製品を合わせた当事業部門の業績は、金属相場の下落に加えて亜鉛の減販もあり、前年同期比で減収となりました。営業利益は急激な亜鉛相場の下落から多額の在庫評価損を計上したことや、非鉄スラグ製品の処理費用の計上もあり、前年同期比33億円の減益となり、59億円の営業損失となりました。

 なお、金属相場(月平均)及び為替相場(月平均)の推移は下表のとおりであります。

② 資源事業部門

 金属相場が大きく下落(1月―9月期比較)する中、エンデバー鉱山の計画減産に伴う出荷量の減少、(鉱山にとっての)買鉱条件の悪化などもあり、売上高は前年同期比減収となりました。損益面でも同様の理由により、前年同期比33億円の減益となり、21億円の営業損失を計上するに至りました。

③ 電子部材事業部門

《電子部品》
 車載電装向けでハイプリッド車向け製品の販売が伸びたものの、設備投資が抑えられたことから産業機器向け製品が大幅な落ち込みとなり、売上高は前年同期比16%の減収となりました。
《電解鉄》
 世界のトップシェアを誇る電解鉄は、航空機向け特殊鋼の売り上げが回復し、前年度実績を上回る結果となりましたが、米中貿易摩擦の影響を受けて、自動車用特殊鋼、鉄鋼研究開発用、電子・磁性材料用特殊鋼、エッチング剤用等の販売数量が落ち込み、売上高は前年同期比4%の減収となりました。
《プレーティング》
 車載電装品やIT・デジタル機器などの接点.接続端子に使用されるプレーティング製品(金、銀、錫、ニッケル等のメッキ材)は、ユーザーの減産に伴う在庫調整から受注が落ち込み、特に車載用、デジカメ用、産業機器用の主用途で影響の大きかった金メッキの落ち込みが大きく、売上高は前年同期26%比の減収となりました。
《機器部品》
 タイヤ用バランスウエイト部門は自動車ライン向けの減少もあり、前年同期比減収となりました。また、粉末冶金部門は自動車関連製品は順調だったものの一般産業向けが低調で、前年同期比で減収となりました。結果として当事業部門の売上高は前年同期比20%の減収となりました。

 以上の結果、当事業部門の業績は、前年同期比で減収減益となりました。

④ 環境・リサイクル事業部門

 主力製品の酸化亜鉛は、亜鉛の国内建値が前年同期比で下落したこともあり減収となりました。使用済みニカド電池の処理や硫酸リサイクルなどその他のリサイクル事業についても前年同期比減収となり、当事業部門の業績は、前年同期比で減収減益となりました。

⑤ 士木・建築・プラントエンジニアリング事業部門

 土木事業を中心に当期は大型案件が検収されたこともあり前年同期比で増収となりました。損益面でも、前年同期は不採算の案件から多額の損失を計上したものの、当期はそのような案件もなく、前年同期比で増益となり、黒字に転じました。

⑥ その他事業部門

《防音建材(商品名:ソフトカーム)事業》
 医療向けX線遮蔽用鉛板やプラントの設備防音用鉛シートの需要はやや回復したものの、制振遮音材がハウスメーカーの仕様変更による落ち込みが大きく、売上高は前年同期2比%の減収となりました。
《運輸事業》
 運輸部門は、運送荷物やリサイクル原料等の扱い量の減少などにより、売上高は前年同期比11%の減収となりました。

 以上のほか、環境分析部門を合わせた当事業部門の業績は、前年同期比で減収となりましたが、損益面においては、リサイクル鉛原料の購入価格の下落等もあり、前年同期比増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明
 当第3四半期連結会計期間末の総資産は、金属相場の下落による売上債権やたな卸資産の減少とこれに伴う運転資本の減少などもあり、前連結会計年度末に比べ16億27百万円減少し、I,286億4百万円となりました。
 負債については、西豪州の新規案件投資や、フリーキャッシュフローの赤字をファイナンスすることで前連結会計年度末に比べ123億2百万円増加し、870億33百万円となりました。
 純資産は、配当の支払いや、赤字計上による利益剰余金の減少などもあり、前連結会計年度末に比べ139億30百万円減少し、415億71百万円となりました。
 以上の結果、自己資本比率は32.3%となり、前連結会計年度末に比して、10.3ポイント下落しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
 連結業績予想につきましては、2019年8月9日公表の予想から修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
(以下省略)
**********

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親中国のWHO事務局長に加担する日本人理事が、安倍首相の発言に背き台湾排除の暴言!

2020-02-06 21:39:00 | 新型コロナ問題

■世界を不安と混乱状態に陥れている中国武漢市発の「新型肺炎」とも称される新型コロナウイルス感染症ですが、6日午前にとうとう日本を感染国に指定する国が現れました。太平洋島嶼国のミクロネシア、ニウエ、ツバルの3カ国です。実際には、まだ3次感染が発生していないにもかかわらず、クルーズ船であらたに10名の感染者が出た為、現時点で国内で感染が確認された人は45人となりました
 ところで、お隣の台湾では、親中国のWHO事務局長が、台湾を中国の一部として扱っているため、正確な情報が国際機関から得られず、必死に水際作戦で中国本土からの感染の脅威に対抗しています。


 そうした中、WHOの会議で、新型肺炎の疫学対応で台湾の貢献を称えたスピーチを行ったエスワティニ王国(旧・スワジランド王国)の代表者の発言を遮り、中国寄りの姿勢を示した日本人の執行理事が現れ、台湾の人たちのひんしゅくを買っています。

https://www.youtube.com/watch?v=5dTr6NhSFbo
日相挺台入WHO 世衛主席中谷竟唱和中方-民視新聞
2020年2月4日
【民視即時新聞】這次世界衛生大會上,除了秘書長譚徳塞,接連発表親中言論外,連日籍執委主席中谷比呂樹的動作,也譲人匪夷所思。當友邦先後替我國執言,感謝台灣醫療貢獻時,中方代表屢次打斷,中谷不但不阻止,還支持會議「只談技術問題」,態度跟日本首相安倍晉三,挺台加入WHO,完全大相逕庭。

 和訳すると、「日本の総理が台湾のWHO参加に賛同したのに、WHO主席の中谷氏は中国寄りの発言を行った―――テレビニュース」というタイトルに、「【速報ニュース】世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム・ゲブレイエスス事務局長が、WHO総会の席上、引き続き中国寄りのスピーチをした後、日本人の議長役の中谷比呂樹氏がとんでもない行為に及んだ。エスワティニ王国の代表が中国の新型肺炎について触れた後、台湾の医療面での功績に対して謝辞を述べた際、中国の代表が繰り返し妨害をしたところ、議長の中谷氏が、それを制するどころか、「技術面のみを発言するように」として、中国の代表の妨害発言を擁護した。この対応は1月30日に日本の安倍晋三首相が、台湾はWHOに参加すべきである、とする声明と真逆である」という内容です。

■台湾の人たちに好意的に受け止められていた1月30日の安倍首相の発言は、次のとおりです。

**********NHK News Web 2020年1月30日14:20
安倍首相 感染者確認の台湾もWHO年次総会などへの参加を
 安倍総理大臣は、参議院予算委員会で、感染者が確認されている台湾が、中国の反対で、WHO=世界保健機関の年次総会などへの参加が認められていないことに関連して「わが国は、従来より、国際保健課題への対応では、地理的空白を生じさせるべきではないと考えている」と述べました。
 そのうえで、「新型コロナウイルスのこれ以上の感染を防止する観点から、地域が一体となって万全の態勢を可及的速やかに講じる必要がある。政治的な立場において、『この地域は排除する』ということを行っていては、地域全体を含めた健康維持や感染の防止は難しい。引き続き、WHOでしっかりと主張していきたい」と述べました。
**********

 この発言を受けて、さっそく台湾の蔡総統らが謝辞を述べ、この報道に接した台湾の人たちは、日本の首相の発言に多大な共感を抱きました。

**********フォーカス台湾2020年01月30日17:24
安倍首相、台湾WHO参加を支持 蔡総統や外交部が感謝 他国も声援

30日午後、総統府(台北市)で談話を発表する蔡英文総統
(東京中央社)新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、安倍晋三首相は30日、世界保健機関(WHO)に台湾が参加することの必要性を強調した。これを受け、外交部(外務省)の欧江安報道官は同日、謝意を表明し、日本との情報交換や防疫に向けた連携を引き続き強化したいとの考えを示した。台湾のWHO参加を巡っては、カナダのトルドー首相も支持を表明した。
 蔡英文総統は30日午後、総統府で談話を発表し、日本や米国、カナダなど、台湾への支持を示した国々への感謝を述べた。台湾は世界に貢献する能力と責任があるとし、WHOに対し、政治的な要素によって台湾を排除しないよう訴えた。
 WHOは専門家による緊急委員会を22日と23日に開催。30日には2回目の会議を開く予定だが、台湾はいずれにも招かれていない。台湾ではすでに8人の感染者が確認された。
 安倍首相は30日の参議院予算委員会で、台湾がWHOから排除されていることについて意見を求められると、「わが国は従来より、国際保健課題への対応に当たっては、地理的空白を生じさせないべきだと考えている」と言及。中国を念頭に「政治的な立場において、『この地域は排除する』ということを行っては、地域全体を含めた健康維持や感染の防止は難しい」と述べ、日本政府の立場を引き続きWHOに主張していく姿勢を示した。
 また、カナダのトルドー首相は現地時間29日の国会答弁で、WHOへの台湾のオブザーバー参加を支持する姿勢を初めて表明した。台湾がWHOの会議でオブザーバーの役割を担うことは、国際的な健康コミュニティーに最大の利益をもたらすとの立場を示し、議員たちから大きな歓声を浴びた。
 中華民国(台湾)と外交関係を持つカリブ海の島国、セントルシアは30日までに、台湾の参加を求める声明文をWHOに送った。
(楊明珠、陳韻聿、胡玉立、江今葉、葉素萍、温貴香/編集:楊千慧)
**********

■今回の新型肺炎を巡る国際的な混乱で、「台湾は中国の一部だ」とする中国の主張を鵜呑みにする国々から言われなき差別を受けてきました。その典型がイタリアの一方的な措置でした。

**********毎日新聞2020年2月3日 08時53分(最終更新 2月3日 22時04分)
「台湾は中国の一部ではない」イタリアの航空便乗り入れ禁止に抗議 新型肺炎

台湾を中国の「省」に含んだWHOの肺炎発症に関する発表資料を示す台湾の呉●(金ヘンにリ)燮(ご・しょうしょう)外交部長(外相)は2日、緊急の記者会見を開き「台湾は中国の一部ではなく、独自の防疫を行っている」とイタリアに禁止の撤回を求めた。
 台湾は中国などの反対で国連に加盟できておらず、国連機関であるWHOの関連会議などにも招かれていない。中国は台湾を「固有の領土」とみなしており、WHOも新型肺炎に関する発表資料で台湾を中国に含めている。
 イタリアは1月31日に中国便を禁止した際、台湾発着便を含めた。呉氏は「問題の根源はWHOが台湾を中国に含めていることであり、大きな誤りだ」とWHOを批判した。
 台湾―ベトナム線の禁止を巡っては、ベトナム政府が台湾の抗議を受けて1日午後に決定を撤回。ただ撤回までの一部の便が実際に取り消しとなった。【台北・福岡静哉】

**********フォーカス台湾2020年02月02日13:04
呉外相「WHOは重大な誤りの訂正を」=イタリアの台湾便発着禁止

呉ショウ燮外交部長
(台北中央社)世界的に感染が広がっている新型コロナウイルス対策として、イタリアの航空当局が台湾の航空会社の乗り入れを暫定的に禁止すると発表したことについて、呉ショウ燮外交部長(外相)は2日午前、台北で記者会見を開いた。イタリア当局の決定は誤った認識と情報が原因だと指摘し、世界保健機関(WHO)は台湾に関する重大な誤りを訂正するべきだと訴えた。(ショウ=刊の干を金に)
 イタリア当局は先月31日に措置について発表。台湾のほか、中国、香港、マカオの航空会社が対象で、期間は2月2日から4月28日までとされた。外交部(外務省)の姜森・欧州司長(局長)は2月1日、中央感染症指揮センターの会見で、WHOが台湾をウイルスの感染拡大が深刻な中国の管轄下にあるものとしたことにより、イタリア側に誤った認識をさせたとの見解を示し、WHOこそが「問題の根源」だと指摘した。
 呉部長は、台湾は台湾であり、中華人民共和国の一部ではないとの考えを改めて表明。保健と飛行情報区のいずれについても、台湾と中国では全く別の独立した機関が管理しているとし、WHOは間違えるべきではないと強調した。
 ベトナムも1日午後、台湾の旅客受け入れを同日から停止すると通知したが、外交部や交通部(交通省)民用航空局がベトナム側とそれぞれ交渉。決定は同日中に取り消された。
(張茗喧/編集:楊千慧)
**********

■WHOの事務局長の出身国エチオピアは、中国から多額の援助を受けており、親中国の政治家や官僚が多数おり、この事務局長もその一人です。したがって、中国の指示により、常に台湾に対して嫌がらせを続けています。

**********台湾フォーカス2020年02年06日15:14
WHO、台湾の呼称を度々変更 外交部「間違いを繰り返さないで」

台湾の呼称を「台北と周辺地域」とする5日付のWHOの報告=WHOのウェブサイトから
(台北中央社)世界保健機関(WHO)は毎日公表している新型コロナウイルスの感染状況に関する報告で、台湾の呼称を「台北直轄市」や「台北」、「台北と周辺地域」などにころころと変えている。外交部(外務省)の欧江安報道官は6日午前の会見で、「間違いを繰り返さないでほしい」とWHOに呼び掛けた。WHOに抗議し、訂正を求めているという。
 WHOは先月21日から、新型コロナウイルスに関する報告を公式サイトに掲載しており、台湾で確認された感染者数を中国の統計に一貫して含めている。台湾の感染者数が初めて含められた先月22日の報告では、台湾を「中国台湾」と表記。同23日には「台北直轄市」と変更し、同25日からは「台北」の呼称が使用された。5日付の最新版では「台北と周辺地域」に再び変更された。
 欧報道官は「台湾は台湾。台湾はチャイニーズタイペイでも、台北直轄市でも、台北と周辺地域でもない。中華人民共和国の一部でもない」と強調した。
 WHOは3日付の報告では、台湾で確認された感染者数を実際の10人から13人に誤植していた。
(游凱翔/編集:名切千絵)
**********

■ところで、安倍首相の発言に反して、親中国のWHO事務局長のイヌになり下がった日本人の中谷理事とはどのような人物でしょうか。ネットで調べてみました。

**********厚労省HP 2017年6月1日
報道関係者各位
 WHO(世界保健機関)執行理事に中谷比呂樹氏が就任しました
 この度、慶應義塾大学特任教授の中谷比呂樹氏が、WHO執行理事に就任しましたので、お知らせいたします。
 WHOでは、意思決定機関として年1回世界保健総会が開催され、この総会を円滑に運営するための各種調整などを行うために、執行理事会が設置されています。この執行理事会は、WHOの加盟国のうちの34ヶ国から選出された執行理事がメンバーであり、執行理事の任期は3年間です。この度、日本は執行理事選出国となったため、国際保健に豊富な経験と学識を持つ、慶應義塾大学特任教授の中谷比呂樹氏を執行理事に指名しました。中谷氏は6月1日から始まる執行理事会に参加し、執行理事としての活動を開始します。
(参考)中谷比呂樹氏の略歴
 山形県酒田市生まれ。 
 慶應義塾大学医学部卒、医師、教育学(保健人材)修士、医学博士。
 厚生労働省及び広島県で衛生行政、福祉行政に従事。
 2007年より8年間、WHO本部事務局長補(エイズ・結核・マラリア・熱帯病対策担当)として勤務。
 2015年6月に帰国後は、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)特任教授。併せて、厚生労働省国際参与、国立国際医療研究センター理事、大阪大学特任教授(未来・国際医療学)。
**********

■この人物は、公平性の観点から問題があるため、このまま続投させるのは日本と台湾の関係保持の観点から逆効果だと思われます。

 台湾はこうした逆境にもめげずに、依然として感染者数10名、死亡者0名を維持しています。台湾のかたに言わせると「日本の防疫体制は台湾に比べると甘い」そうです。しっかりと、水際で感染者の入国を食い止めることが、今回の重大かつ深刻なグローバル社会経済への脅威を最小限に留めるための必要十分条件です。

【ひらく会情報部】

※参考情報
**********音喜多駿・参議院議員のブログ2020年1月31日
コロナウイルス対策で、台湾のWHO参加は必須。政治的意図での排除を許すな!
 こんばんは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。
 本日も衆参で予算委員会・集中審議が行われ、コロナウイルス対策などについて活発な議論が行われています。維新からは浦野代議士と柳ケ瀬議員が質問に立ちました。
 6月まで続く国会論戦はまだまだ始まったばかり。ぜひ引き続きご注目ください。
■さて、今日から私が予算委員会で取り上げたテーマについて1つずつ解説していきたいのですが、まずは冒頭で取り上げた「コロナウイルス対策(WHOへの台湾加盟)」についてです。
 台湾のWHO参加 首相が必要性強調 参院予算委で: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55025500Q0A130C2PP8000/
 正直、これほどストレートに前向きな答弁が来ると私自身が思っていなかったのですが(汗)、この答弁は国際ニュースにもなり、台湾総統が謝辞を表明。
■蔡英文 Tsai Ing-wen
I want to thank the #US, #Japan, #Canada, & #StLucia, as well as our friends in the international community, for publicly supporting #Taiwan’s inclusion in the @WHO. Full statement: https://english.president.gov.tw/NEWS/5969

20:50 - 2020年1月30日
その影響力はすさまじく、私のもとにも多くの台湾人・関係者から連絡が入り、なんと台北駐日経済文化代表処(いわゆる台湾の大使館)の副代表から「御礼に伺いたい」との申し出が。

蔡副代表、向部長、蘇課長補佐らが議員会館まで足を運んでくださり、「音喜多さんの提言と安倍首相の答弁が、他国にも影響を与えて動かした」と過分なお言葉をいただきました。↑

■なぜ台湾は大使館ではなく、「台北駐日経済文化代表処」なんて難しい名前がついているかと言うと、台湾は中国からの圧力により、「国」として認められていないためですね。
 通常の二国間の関係で言えば、「代表処」が大使館、「弁事処」が総領事館ということになります。
 このように中国からの様々なプレッシャーに晒されている台湾は、国連を筆頭にWHOなど様々な国際機関への参加が許されていません。
新型肺炎対応の協議から台湾を排除 WHOやICAOに国際社会から批判
https://mainichi.jp/articles/20200130/k00/00m/030/227000c

 私はそもそも台湾は独立した「国」として認めるべきだという立場ですし、ましてや今回の新型コロナウイルスの発生源は中国であり、周辺国に影響を及ぼした当事者です。
 その中国がWHOなどにプレッシャーかけて、台湾のオブザーバー参加すら認めないなどということは、到底容認することはできません。
 安倍総理が答弁したように、こうした防疫は地域全体でやらなければ、封じ込めをすることは困難です。

政府には引き続き台湾を後押しする力強い対応を期待するとともに、私も台湾がそもそも「国」として認められ、国際社会の一員となるよう働きかけていきたいと思います。

■そしてなぜ今回、私の質問が注目されたかというと、与党である自民党が取り上げづらい話題だからでしょう。
 今春の中国・習近平主席の来日に向けて、政府と与党は「波風を立てたくない」モードに入っています。自民党内にも台湾側に立つ議員が存在しますが、対中関係を気にして表向きには少数派です。
 部会レベルでは香港や台湾などの問題に触れられても、本会議や予算委員会など目立つ舞台で「党を代表して」堂々と中国を刺激する発言・提案をすることは困難な状況と言えます。
 こうしたパワーバランスによりWHO・台湾問題がこぼれ落ちる中、安倍首相としても「自分から積極的には言いづらいが、質問に対する答弁なら答えやすい」という面があったのではないでしょうか。
 あくまで推察ですが。。

■なお、安倍首相は親台派組織である「自民党青年局」の局長を歴任していたこともあり、元々は完全に親台派の議員です。
 与党が触れづらい話題を取り上げ、敢えて「火中の栗」を拾うことも野党の役割。
 敵対するばかりではなく、建設的な提案を投げ込むことで、少しでも国際社会に貢献できる方法を探していく所存です。
 質疑の議事録はまだ出ておりませんが、まだ未視聴の方はぜひ御覧ください。
 それでは、また明日。
**********

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令和に引き継がれた平成の負の遺産…群銀への103年ローンで安中市・公社が21回目の和解金支払い

2020-02-05 23:15:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件が1995年5月に発覚してから24年9ヶ月が経ちました。間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件です。そして、平成が終わってもなお、安中市は令和最初のクリスマス12月25日に21回目のタゴ51億円事件の和解金を群馬銀行に支払いました。そのため、この事実を確認すべく、昨年12月26日に松井田庁舎の基幹集落センター1階研修室で開かれたタゴ51億円事件の尻拭いに係る群銀との和解20年目の対応に関する市民向け報告会の最後に、直接茂木英子安中市長に行政文書開示請求書を手渡していたところ、1月9日付開示資料の交付がありました。


 なお、昨年末のタゴ事件の尻拭い和解金支払いに関する市民向け報告会の様子は次のブログをご覧ください。
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■当会が今回、安中市に開示請求をした情報は次のとおりです。

(1) 安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、令和元年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2) 市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成30年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
(3) 今回の和解後20年目の対応に関連して、相談を依頼した弁護士に実際に支払った弁護料及びその内訳がわかる情報。


■1月31日(金)午前8時30分から開示された情報は次のとおりです。

※安中市行政文書開示決定通知書 ZIP ⇒ 20200109ssjmis103nj.zip

*****12/27 起案用紙*****ZIP ⇒ 20200109ssjis103nj.zip
年度      平成31年度
文書種類    発
文書番号    安企第1811号
保存年限    永年
受付年月日   令和 年 月 日
保存期限
起案年月日   令和元年12月27日
廃棄年度
決裁年月日   令和元年12月27日
施行年月日   令和 年 月 日
分類番号    大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称    情報公開に関する書類(永)
完結年月日   令和 年 月 日
分冊名称    情報公開に関する綴
公  開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者     総務部企画課企画調整係 職名 主任 氏名 萩原康隆 内線(1022)
決裁区分    部長
決裁      部長・阿部 課長・田中 係長・大野 係・萩原  公印・大野
関係部課合意
課内供覧    金井・金井・??
宛先      安中市土地開発公社 理事長 粟野好映
差出人     安中市長 茂木英子
件名  安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
 このことについて、令和元年12月26日付けで別紙のとおり安中市都市開発公社の保有する情報について、公開の申出がありました。安中市情報公開条2例4条第第2項では、市長(実施機関)は、市が法人設立にあたり2分の1以上を出資している法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
 つきましては、別紙のとおり当該申出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。

=====12/27市⇒公社宛情報提出依頼書=====
                        安企発第1811号
                       令和元年12月27日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
                        安中市長 茂木 英子
                         (総務部企画課)

        情報公開申出に係る情報の提出について

 このことについて、令和元年12月26日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。

※ 関係書類の提出につきましては、1月7日(火)までにお願いします。

*****1/7 回議用紙*****
年度      平成31年度
文書種類    発
文書番号    安企第1872号
保存年限    永年
受付年月日   令和 年 月 日
保存期限
起案年月日   令和2年1月7日
廃棄年度
決裁年月日   令和2年1月7日
施行年月日   令和 年 月 日
分類番号    大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称    情報公開に関する書類(永)
完結年月日   令和 年 月 日
分冊名称    情報公開に関する綴
公  開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者     総務部企画課企画調整係 職名 主任 氏名 萩原康隆 内線(1022)
決裁区分    部長
決裁      部長・阿部 課長・田中 係長・大野 係・萩原  公印・―
関係部課合意
課内供覧
宛先      安中市長 茂木英子
差出人     安中市土地開発公社 理事長 粟野好映
件名      安中市土地開発公社への情報公開要請に対する回答について(報告)
 令和元年12月27日決裁「安企第1811号」に基づき、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、下記のとおり回答がありましたので報告します。
             記
1 提出書類
・総合振込依頼書(兼受取書)
・安中市土地開発公社令和元年度一般会計支出(決裁)伝票(No. 48)
・領収書及び債務承認書の送付について
・安中市土地開発公社平成30年度一般会計支出(決裁)伝票 (No.31)
・請求書(相談日:平成30年8月2日)
・請求書(相談日:平成30年8月31日)
・安中市土地開発公社平成30年度一般会計支出(決裁)伝票 (No. 40)
・請求書(相談日:平成30年11月22日)

=====1/7公社⇒市宛情報提供回答=====
                        安土開発第17号
                        令和2年1月7日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
                   安中市土地開発公社
                   理事長 粟 野 好 映

     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)

 このことについて、令和元年12月27日付「情報公開申出に係る情報の提供について」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
             記
 別添のとおり提出いたします。

=====12/20公社⇒タゴへの領収書・債務承認書=====
                   安士開発第 15 号
                   令和元年12月20日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000 円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2, 207,881,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:大野、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1211)

=====12/13タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和元年12月13日
■■■■ 様

          金50,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====12/21タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和元年12月21日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,881,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金

             収受第 号1-12.24安中市土地開発公社

=====9/3弁護士からの請求書=====
                     平成30年9月3日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額  ¥10,800
内訳    ①¥10,000 相談料   相談日 平成30年8月2日
      ②   ¥800 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③ ¥1,021 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥9,779 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.9.4安中市土地開発公社

=====9/3弁護士からの請求書=====
                     平成30年9月3日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額   ¥5,400
内訳    ① ¥5,000 相談料   相談日 平成30年8月31日
      ②   ¥400 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③   ¥510 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥4,890 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.9.4安中市土地開発公社

=====11/22弁護士からの請求書=====
                     平成30年11月22 日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額   ¥5,400
内訳    ① ¥5,000 相談料   相談日 平成30年11月22日
      ②   ¥400 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③   ¥510 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥4,890 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.11.26安中市土地開発公社
**********

■上記には公社が群馬銀行に支払った肝心の2000万円の伝票が含まれていませんが、情報開示後、どこかに紛れ込んでしまった可能性があります。

 それはさておき、公社の理事長(副市長)らがタゴの自宅を昨年12月13日、週末の金曜日に訪問し、タゴから5万円を受領したことがわかります。おそらく、タゴの自宅の居間で、次のような会話がかわされたかもしれません。あくまで推測ですが……。

**********
 公社「タゴさん、お久しぶり。もうすぐ今年もクリスマスが来るけど、今年はまだ一度も払ってもらえてねえだんべえ」
 タゴ「そうかなあ、おめえらが取りにきねえから、もう払わなくていいんかい。そうでなくっても払いたかあねえやね」
 公社「タゴさんはもう忘れてるかもしんねえけど、今年はタゴさんが豪遊したツケの103年ローンの群馬銀行の10年ごとの更新の2回目にあたるんだよ。だから、再来週のクリスマスに市民相手に報告会を開かなくちゃなんねえんだよ」
 タゴ「ほうかい。それでなにかい。オレに少し払えっていうんかい」
 公社「察しがいいねえ。何しろ、一部の市民の連中がまだ巨額不祥事件の事をあれこれつつくんで、いろいろうるせえんだ。だから少しでも払ってもらわないとね」
 タゴ「それじゃあ、(万札)5枚でいいかね」
 公社「はあ、もうそれで充分だいね。じゃあ、報告会のほうはうまくやっておくからね。ああ、そうそう。タゴさんと同じ年のオンブズマンの小川というやつが、以前としてうるさくタゴさんの居る場所を教えろ、とうるさいけど、秘密は守るから枕を高くして寝ていて大丈夫だいね」
 タゴ「25年も経つのに、まだしつこいやつが安中市民のなかにいるんかい。宜しく頼まいね」
 公社「了解。なにしろタゴさんには、我々の諸先輩の分まで背負ってムショに持って行ってくれたもんね。タゴさんと席を同じくしていた諸先輩もほとんど全員円満退職して、がっつり退職金も支給されたんで老後は大丈夫だいね。タゴさんのおかげで、安中市も103年ローンにしてもらい、潰れずに済んで、我々もこの通り税金をじゃぶじゃぶ使える身分でいられる。タゴさんには足を向けて寝られないやね」
 タゴ「そんなに褒めてもらっても、使途不明金はわけてやれないよ。あれは、俺の老後資金だからな」
 公社「だって、まだ14億円以上も使途不明金があるんだんべ。そんな大金どうやって使うんだい?」
 タゴ「弟がはじめた運送会社を偽装倒産させて、今はダミー会社に引き継がせているけど、まだまだ稼ぎが少ない。息子の中古外車ビジネスも資金がまだまだ必要だし、103年ローンの返済に充てる余裕は全然ないやね」
 公社「わかりました。事件の真相は墓場まで持って行ってね。オンブズマンがうるさいからね」
 タゴ「わかってらい」
 公社「それではタゴさん。よいお年を。来年は3月の年度末に来るけど、無理しなくていいよ。せいぜい5万円でいいから、払えたら払ってね」
**********

■こうして、群銀への21回目の2000万円の振込が実行されてしまいました。裁判所も、市民には損害がないから訴えの利益がない、としているので、安中市がタゴ103年ローンで公社の連絡保証人になる必要はまったくありません。引き続き当会はこの問題に取り組んでいきます。

 それにしても、今回もタゴへの債権で「平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■■円)としてあります。なぜこれが黒塗りなのでしょう。逆算すると△11,076,200円となります。

 タゴが、今年のように来年も1年に5万円しか支払わないとなると、理論上は、延滞利息なしでも、4万4462年かかることになります。

 タゴから5万円もらって満足している公社と安中市の常識が疑われます。

【ひらく会編集部】

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当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に新たな公開苦情申立て

2020-02-01 23:49:00 | 高崎市の行政問題

■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審そして上告審まで、裁判所は行政の言い分を聞いてしまいました。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めてきました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も高崎市等に苦情申立てを行い、当会代表も直談判に加わりましたが、以前2年余り経過してもなお居宅介護支援を受けられないままとなっています。
 そのため、当会会員は、重い腰を一向に上げようとしない行政を通じてではなく、直接事業者である「じゃんけんぽん」の経営責任者に直訴することを決意し、1月14日付で、次の内容の公開苦情申立書を1月14日に発出しました。この回答期限は2月14日としています。
 そしてこの度、当会会員が、あらたに1月29日に再度「じゃんけんぽん」の経営責任者宛に、公開苦情申立てを提出したので報告します。

じゃんけんぽん金井淵【看護・小規模多機能の家】。2015年開設。群馬県高崎市金井淵町137-5。

 なお、昨年10月15日の高崎市行政担当者らとの面談および前回1月14日付公開苦情申立てについては次のブログをご覧ください。
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html
○2020年1月16日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3111.html

■それでは1月29日に当会会員が特定非営利活動法人の理事長あてに直訴した内容を見てみましょう。

**********ZIP ⇒ 20200129_inoue_rijichouate_kujou_mousitatesho.zip
     公  開  苦  情  申  立  書

                         令和2年1月29日
〒370-3521
群馬県高崎市棟高町954-8
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 理事長 井上謙一 殿

CC:公益財団法人さわやか福祉財団  理事長  堀 田 力 殿
CC:群馬県地域密着型サービス連絡協議会委員 各位
CC:群馬県老人福祉施設協議会会長 井上光弘 殿
CC:高崎市介護保険運営協議会委員 各位
CC:高崎市指定介護事業者  各位
CC:高齢者あんしんセンター 各位

立会人:高崎市 福祉部長 吉 井    仁 殿
  同:高崎市  職員課長   渋沢康行 殿

              公開苦情申立人:高崎市剣崎町906番地
                      岩 崎 優
                      岩崎クニ子(自署)
                (86歳・要介護4・身体障害者1級)

              支援団体:市民オンブズマン  群馬
                   代 表  小 川 賢
                   副代表  大河原宗平
                   事務局長 鈴 木 庸
            オブザーバー:介護老人保健施設 太陽
                   介護支援専門員 宮下和彦 様
                 同:ショートステイ ようざん 並榎
                   介護支援専門員 堀江一彦 様
                 同:ケアサポート ようざん 藤塚
                   介護支援専門員 安江和正 様
                 同:高齢者あんしんセンター八幡
                   社会福祉士  山田千恵 様
                 同:特定医療法人 博仁会 第一病院
                   地域連携室  長岡洋子 様
                 同:いわたバディーズクリニック
                   院長     岩田 泰 様
          ステークホルダー:群馬県庁介護高齢課 黒石洋介 様
                   前橋市介護保険課  中畝みゆき様
                   高崎市長寿社会課  志田 登 様

件名:じゃんけんぽん金井淵からの突然の利用契約の解除及び矢島百合子介護支援専門員の信用失墜行為の禁止(介護保険法第69条違反)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より、高齢者介護等を通じて社会福祉分野における多大なる貢献に対して、心から敬意を表します。
 また、群馬県地域密着型サービス連絡協議会の相談役として、高齢者の方々のために、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、周知の通り、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれました。その1つとして、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが、以下の通り義務付けられました。
             
■社会福祉法 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。


 これを受けて、厚生労働省は、苦情解決に取り組む際の参考として、経営者あてに「社会福祉事業者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」(以下、「指針」という。) を通知しています。指針では、苦情解決の体制と、その役割等について以下の通り示されています(資料2)

■社会福祉法 第82条の規定による「苦情解決の仕組み」で取り扱う苦情の範囲は、次の二つです(資料2)
① 事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
② 事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項。

    ■福祉サービスにおいては、苦情を、「利用者の声」として捉え、サービスの質の向上に繋げることが大切です。苦情解決においては、事業者の真摯な対応が求められます(資料2)。

 しかしながら、じゃんけんぽん金井淵の矢島百合子介護支援専門員は、私(岩崎優)から「じゃんけんぽん金井淵が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除」に関する苦情申立をされているにもかかわらず、解決する姿勢が微塵も感じられません。
同介護支援専門員の振る舞いは、社会福祉法第82条を遵守する姿勢に欠けるどころか、逆行する有様と言わざるを得ないのではないでしょうか。
 このような矢島百合子介護支援専門員の所業は、以下に提示する「介護保険法第69条の36(信用失墜行為の禁止)」に該当しており、介護支援専門員として信じがたいことです。
                  
介護保険法(法律第123号)
(信用失墜行為の禁止)
第69条の36 
介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


 事項以下において、矢島百合子介護支援専門員の所業による「利用契約の解除」に関する許しがたい振る舞いについて詳述し、逐次苦情申立を行いますが、同介護支援専門員の所業は、貴法人の信用に対して回復不能なダメージを与えかねないばかりか、現に、地域住民及び、地域の介護支援専門員や、社会福祉士、相談員らの間で混乱を生じさせており、事態は深刻です。貴殿におかれましては、社会福祉事業の経営者として、上記に提示した社会福祉法第82条の規定に基づき、私(岩崎優)が衷心よりお願いする苦情申立てに対して、適切な解決をお示しいただけますよう、法人としての社会的責任の観点からも、同法82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)の規定に基づき、利用者等からの苦情の適切な解決に努めて頂きますよう茲許お願い申し上げます。 

第1. 申立趣旨

 私(岩崎優)は、矢島百合子介護支援専門員が契約どおりのサービスを提供してくれず、一方的に契約を解除したこと等について、同介護支援専門員の対応には不満があります。
 つきましては、社会福祉事業の経営者である貴殿に対し、社会福祉法第82条の規定に基づき、此処に公開苦情申立を行います(資料2)

第2. 当事者

1.岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、平成27年11月17日付で、特定非営利活動法人じゃんけんぽん(看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵)と福祉サービスの利用契約を締結した者です(資料3)

2.岩崎優は岩崎クニ子の息子(二男)です(資料3)。 

3.井上謙一殿は、「特定非営利活動法人じゃんけんぽん」の経営者であり、常に、その
提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければなら
ない者です
(根拠法令:社会福祉法第82条「社会福祉事業の経営者による苦情の解決」)。 

4.矢島百合子介護支援専門員は、「看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵」の管理者であり、岩崎クニ子を担当する介護支援専門員です(資料4)

第3. 苦情申立に至るまでの経緯

5.岩崎クニ子は、平成27年11月17日から、「看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵」が提供する介護サービスを受けていました。

6.ところが、岩崎クニ子は平成29年10月25日に、左大腿骨を骨折し、高崎総合医療センターへの入院を余儀なくされました。

7.すると、平成29年11月3日(金)に、矢島百合子介護支援専門員が予告もなく突然、「ご利用者入院時について(資料1)」を持って、私(岩崎優)の家を訪ねて来ました。

8.そして、私(岩崎優)は、次の通り、矢島百合子介護支援専門員より「条件A」及び、「条件B」に関する説明を受けました。

                       記
  ①以下、矢島百合子介護支援専門員による「条件A」に関する説明。
   ㋐契約を終了する場合は「条件A」を選択して下さい。
   ㋑退院後、再び、サービスの再開を希望することもあると思いますが、その場合は、再契約扱いになるため、新規契約加算等が付きます。
   ㋒また、登録定員が25名の満員に達している場合は、早くても、2、3ヶ月位、待つかも知れません。


  ②以下、矢島百合子介護支援専門員による「条件B」に関する説明。
   ㋐退院後すぐにサービスを再開する場合は「条件B」を選択して下さい。
   ㋑但し、「条件B」を選択した場合は、入院中でも利用料金は支払うこととなります。
   ㋒入院中も利用料金を支払うことにより、じゃんけんぽん金井淵のヘルパー等が病室に出向き、クニ子様の洗濯等の家事支援を行います。


9.以上のとおり、私(岩崎優)は、「退院後すぐにサービスが再開されること。」及び、「じゃんけんぽん金井淵のヘルパー等が病室に出向き、洗濯等の家事支援を行います。」との説明を信用して「条件B」を選択し、「ご利用者様入院時について(資料1)」の同意書に署名しました。

10.ところが、これを最後に矢島百合子介護支援専門員は、岩崎クニ子が入院している病室に出向き、洗濯等の家事支援を行うことは、一切ありませんでした。また、入院期間中の介護費(介護保険1割負担分)の請求書も送付されませんでした。

11.以上の経緯を鑑みますと、私(岩崎優)は、矢島百合子介護支援専門員に、まんまと騙されたことになります。

12.しかしながら、私(岩崎優)が、矢島百合子介護支援専門員より説明を受け、選択し同意した「条件B」には、次の通りの記載があります。
    ≪以下、「ご利用者様入院時につて(資料1)」引用はじめ≫
条件B 契約を継続する場合
     入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提とし、入院中の期間も含めて介護費(介護保険1割負担分)を支払います。また、事業所に入院中の洗濯等本人に関する家事支援を希望する場合は、事業所の能力上可能な範囲でのサービス提供となることに同意します。なお、今日現在の退院予定日は平成  年  月  日ですが、これが延長し入院が長期間に渡ってしまうことが明かになった時は、条件Aに同意の上で契約を一旦終了せねばならない場合があることを承諾します。

     ≪以上、「ご利用者様入院時につて(資料1)」引用おわり≫

13.以上のとおり、私(岩崎優)は、「入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提とし、入院中の期間も含めて介護費(介護保険1割負担分)を支払う。」ことに同意をしています。
  さらに、「入院が長期間に渡ってしまうことが明かになった時は、「条件A」に同意の上で契約を一旦終了せねばならない場合があること」にも承諾しました。

14.しかし、私(岩崎優)は、「条件Aに同意の上で契約を一旦終了」したことなど断じてありません。

15.仮に、「条件A」に同意をした場合であっても、「現員体制の不備」等を旨とする一点張りの理由で、母(岩崎クニ子)は2年間にわたり、受け入れてもらえないのが実状です。

16.そもそも、私(岩崎優)は、「入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提」として「条件B」に同意をしたのです(資料1)

17. 私((岩崎優)が、「条件B」に同意をしたのは、矢島百合子介護支援専門員より、次の説明を受けたからです。
     ≪以下、矢島百合子介護支援専門員からの説明 はじめ≫
  息子さんは病弱なので、ご利用料金を支払っていただければ、入院中でもヘルパー等が、クニ子様の病室に出向いて洗濯等の家事支援を行います。
     ≪以上、矢島百合子介護支援専門員からの説明 おわり≫

18.本件においては、「条件B 契約を継続する場合」に同意をしているにもかかわらず、
 ヘルパー等が、病室に出向き、洗濯等の家事支援に来ないという苦情申立です。

第4. まとめ
19.貴殿におかれましては、貴法人の社会的責任に加えて、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない責任があります。
  したがって、私(岩崎優)は、貴殿に対し社会福祉事業の経営者として、その苦情解決の責任を果たして頂きます。


 つきましては、令和2年2月19日(水)限り、必着で、本公開苦情申立書に対する貴殿の適切な解決策を文書にしたためて頂き、下記宛てに郵送にて、ご対応して頂きますようお願い申し上げます。

 なお、本公開苦情申立書は社会福祉事業の経営者である貴殿の回答を待って、或いは、得られなかった場合は、『社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) 』に違反するものであると捉え、『厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)』はもとより、市民オンブズマン群馬HP等で広く国民に公開させて頂くと同時に、声明文を発表させていただきますので、お含みおきください。

          記
     〒370-0883
     高崎市剣崎町906番地 
     岩 崎 優 
     (090-9839-8702(携帯)
                       以上
      
       ≪添 付 資 料≫
資料1:「ご利用者様入院時について」医療機関等入院時に関する同意書(同意者:岩崎優)
    ZIP ⇒ 120200126.zip
資料2:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き (3頁抜粋)
    ZIP ⇒ 220200126.zip
資料3:看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵 利用契約書(抜粋)
    ZIP ⇒ 320200126.zip
資料4:看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵 重要事項説明書(抜粋)
    ZIP ⇒ 420200126.zip
**********

■当会会員が直面する介護保険制度に基づく違反被害は、高崎市や群馬県だけの問題ではありません。当会のブログに寄せられた栃木県介護被害者会の代表者からのコメントにもあるように、介護施設側による入所者の優先順位や選別は、各地で明らかに行われているようです。

 同会代表者によれば「介護保険法では、入所に関する提供拒否の禁止を謳っている為に、施設側も入所基準や入所時の順番などは詳しくは教えて貰えないことが多いのが現状」であり、「施設側のさじ加減で、入所の順番などどうにでもなるという事ですし、面倒な利用者や利用者家族の場合は、順番が回ってこない事にして拒否も可能」とのことです。

 そのため、高崎市の場合も、その他の都道府県と同じように、利用者が苦情を申し立てても、「施設側が適切に対応している」としか回答しないというのです。

 介護保険法や介護契約自体が、司法及び行政のなかでも守らなくても当たり前の法及び契約に成り下がっているのが現状、という実態は、これからますます高齢化社会を迎える我が国にとって、見過ごすことのできない課題です。

 当会は、この課題に直面している当会会員への支援を通じて、こうした行政の不作為を徹底的に是正してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (4)
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