■みなかみ町のたくみの里近くの日帰り温泉「遊神館」の一角に、「RDF実証試験施設」なるものが建てられたのは、平成30年でした。しかし、議会の議決を経ないまま署名された協定書にもとづき、建てられたこの施設でRDF実証試験の目途は立たず、行く先を失ったRDFが保管庫から溢れ、あわてて2017年6月から別の業者とRDFの引取り契約を交わしたら、それまでの2倍の処理費用の1トン当たり3万8000円となり、みなかみ町は泣き面にハチという状況です。こうした事態を招いた背景を調べるため、当会会員が10月30日に住民訴訟を前橋地裁に提起しました。その第1回口頭弁論が2020年1月15日(水)午前10時から前橋地裁2階第21号法廷で、被告の擬制陳述の形で開かれました。
【2月27日追記】
みなかみ町の当会会員によりますと、本日現在、みなかみ町から答弁書はまだ、前橋地裁にも原告にも送られてきていないそうです。
なお、この事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事を参照ください。
○2019年10月13日:スッポン養殖に目がくらみ禁断のRDFに手を出したみなかみ町に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3050.html
○2019年11月2日:禁断のRDFとみなかみ町・・・お粗末過ぎる住民監査結果を通知された当会会員が住民訴訟提起↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3068.html
〇2019年12月22日:禁断のRDFとみなかみ町・・・RDF問題に光を当てる住民訴訟の第1回弁論期日が1月15日10時に決定↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3093.html
当日の第1回口頭弁論を報じた新聞各社の記事は次の通りです。
**********読売新聞2020年1月16日
RDF事業住民訴訟 みなかみ町 争う姿勢
みなかみ町のごみ固形化燃料(RDF)事業を巡り、町が議会の議決を経ずにRDF処理費を支出しているのは不当だとして、元町議が鬼頭春二町長を相手取り、岸良昌・元町長らに約2億3000万円の損害賠償を請求するように求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。
町側は出席しなかったが、請求棄却を求め、争う姿勢を示している。
町は2017年度からRDFを県外の業者に年間約1億円の委託費を支払って一般廃棄物として処理しているが、この額は燃料として売却していた頃の運搬費の2倍近くに膨らんだ。原告側は訴状で、処理契約の変更は必要な議決を得ていないと主張。契約変更にかかわった当時の担当課長と、委託契約を結んだ岸元町長が町に損失を与えたとして、17年6月から19年8月までの処理費を請求するよう求めている。
**********毎日新聞2020年1月16日
みなかみRDF住民訴訟 町側、棄却求める 地裁初弁論
みなかみ町のごみ固形化燃料(RDF)の実証実験事業を巡って町に損害を与えたとして、元町長の岸良昌氏らに約2億3500万円を請求するよう鬼頭春二町長に求める住民訴訟が提起され、その第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。町側は原告側の請求棄却を求めた。
訴状などによると、町は岸町長時代の2017年10月にRDFを温泉施設の源泉に利用する実証実験を行う協定書を民間業者と締結。しかし、岸氏の後任の前町長、前田善成氏の下で協定書の内容が問題視されるなどしたため、事業は停止している。
原告で元町議の鈴木章二氏は、実験施設がある町有地の使用許可と実証実験に関連して行われたRDF処理の委託契約が岸町長時代に議会の議決を得ていなかったなどとして19年7月に住民監査を請求。町監査員は同年9月、鬼頭町長に町有地の使用許可などを求める勧告を出した。一方、鈴木氏は議決なく支出されたRDF処理費用などの損害が勧告で指摘されていないことを不服として今回、住民訴訟を提起した。
【妹尾直道】
**********上毛新聞2020年1月16日
みなかみRDF訴訟 町側が請求棄却要求
前橋地裁で第1回口頭弁論
みなかみ町の一般ごみを再利用した廃棄物固形化燃料(RDF)実証実験事業を巡り、みなかみ町が計約2億3500万円の損害を受けたとして、元町議の男性が町に対し、元町長と当時の担当課長に請求するよう求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が15日、前橋地裁(渡辺和義裁判長)であった。町側は請求棄却を求める答弁書を提出、争う構えを示した。
訴状によると、実験施設が町議会の議決を経ていない協定書に基づいて町有地に建設された上、町議会の議決を経ずにごみ運搬処理費用が2倍近くに膨らんだと主張。岸良昌元町長と契約変更に関わった当時の担当課長の2人が町に損失を与えたと指摘している。
男性は同日、報道陣の取材に「議会のプロセスや住民を無視した違法な決定がなされた責任を明らかにしたい」と述べた。
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■なお、注目されていた被告みなかみ町の訴訟代理人ですが、風の詩法律事務所(〒371-0046 群馬県前橋市川原町1丁目57-3)であることが分かりました。同事務所の在席弁護士は次の4名です。
●増田智之(登録番号25785)
【注力分野】離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士
●山崎由恵(登録番号40841)
【注力分野】犯罪・刑事事件、離婚・男女問題、交通事故、インターネット問題、遺産相続
●木村憲司(登録番号42095)
【注力分野】インターネット問題、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、交通事故、借金・債務整理
●川住岳央(登録番号42286)
【注力分野】離婚・男女問題、交通事故、遺産相続、不動産・建築、労働問題
■風の詩法律事務所の所属弁護士らは群馬弁護士会(会長:紺正行弁護士)に所属しています。群馬弁護士会所属弁護士の人数は、2019年4月1日現在で295名(うち女性38名)です。このうち、1990年以降に懲戒処分された事案はつぎのとおりです。
●田中蓋悟 懲戒種別:戒告 懲戒年度:1990年4月 処分理由:不詳
●石川憲彦 懲戒種別:戒告 懲戒年度:1997年9月 処分理由:不詳
●石川憲彦(登録番号13800) 懲戒種別:業務停止2月 懲戒年度:2002年4月 処分理由:債務整理で放置
●石川憲彦/桐生合同法律事務所(登録番号13800) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2006年3月 処分理由:土地明け渡し訴訟で依頼人に説明不足
●内田武/内田武法律事務所(登録番号13572) 懲戒種別:業務停止4月 懲戒年度;2009年8月 処分理由:飲酒事故
●石川憲彦/石川法律事務所(登録番号13800) 懲戒種別:業務停止10月 懲戒年度:2009年10月 処分理由:事件放置。虚偽報告。4回目の懲戒
●増田智之/風の詩法律事務所(登録番号25785) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2011年2月 処分理由:依頼者に対して準備書面で攻撃
●松本淳/松本淳法律事務所(登録番号21242) 懲戒種別:業務停止8月 懲戒年度;2012年10月 処分理由:双方代理。高すぎる報酬
●松井正広/松井法律事務所(登録番号50303) 懲戒種別:戒告 懲戒年度:2019年7月 処分理由:強引な事件処理
風の詩法律事務所の代表を務める増田智之弁護士は、上記のとおり、10年前に弁護士会から懲戒処分を受けています。当時、前橋市広瀬町の自治会長から名誉棄損で訴えられた当会会員が訴訟代理人として増田弁護士に弁護を依頼しましたが、裁判資料を勝手に作成し、あろうことか依頼人の主張を否定し、相手側の主張に同調するという、およそ弁護士にあるまじき行動をとっていたことを当会会員(当時)が突き止め、群馬弁護士会に懲戒請求をしたのでした。次のブログ記事をご覧ください。
〇2010年11月5日:群馬県の弁護士の不祥事・・・2000年以降5件目の懲戒処分↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/550.html
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群馬弁護士会 増田弁護士を戒告処分 依頼人批判の準備書面提出
民事訴訟で依頼人の女性と対立し、女性に対する批判が主な内容の準備書面をいきなり裁判所に提出したのは不適切として、群馬弁護士会が弁護士法に基づき、増田智之弁護士(48)(前橋市)を戒告の懲戒処分にしていたことが、わかった。処分は10月20日付。
女性は、増田弁護士は訴訟の当初から経過を報告したり準備書面を渡したりせずに訴訟を進め、女性を批判する準備書面を出し、突然委任契約の解除を通告したなどとして、同会に懲戒を請求していた。
それに対し、増田弁護士は「連絡は十分にとり、書面も渡していた」などと反論していた。
女性は、「一般の人は『弁護士なら任せて大丈夫』と普通は思ってしまう。裁判を勝手に進めることは信頼を大きく裏切る弁護士としてあるまじき行為」と批判し、「こちらの主張の多くが認められていない」と、日本弁護士連合会に異議を申し出る方針。
増田弁護士は「準備書面は、弁護人を辞任する背景を説明したつもりだったが、弁護士会の判断は重く受けとめている。内容をよく確認して、処分の取り消しを求めるか検討したい」としている。
(平成22年10月30日読売新聞)
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また、増田智之弁護士はその1年前に群馬県公文書開示審査会第二部会部会長をしており、当時、当会代表が地元の産廃不法投棄事件の情報開示請求で群馬県が不開示をした際の異議申立てのときの審査会第二部会長をしており、当会にとって少なからず因縁があります。
○2009年6月1日:農地転用やり放題のうえ、大量土砂流出でもお咎めなしの安中市と群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/260.html
■その増田弁護士がみなかみ町の訴訟代理人になったというのです。風の詩法律事務所の在席弁護士の注力分野を見ても行政訴訟や住民訴訟の分野が見当たりません。事務所として、一番最後から3番目に「行政紛争(行政側)」とあります。ご丁寧に「行政側」と記載しています。行政紛争の場合、最初から一般住民からの依頼を受け入れるつもりはないことが分かります。
ところで、みなかみ町はどのようにして、増田弁護士を訴訟代理人として選択したのでしょうか。あるいは、みなかみ町は群馬弁護士会に適当な弁護士の紹介を依頼した結果、弁護士会から増田弁護士を推薦されたのかもしれません。
いずれの場合でも、本当に行政訴訟、住民訴訟をきちんとやり通せるのかどうか、当方の関知するところではありませんが、今後の展開を注目してまいりたいと存じます。
その最初の節目として、被告みなかみ町から答弁書が2月26日までに裁判所と原告の当会会員のところに送られてくる予定です。どのような答弁書の内容なのか、今から注目されます。
次回第2回期日は2020年3月13日(水)13時10分から前橋地裁2階第21号法廷で開廷されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「風の詩法律事務所」
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<事務所の紹介>
「一緒に問題を解決していきましょう」
事務所名の「風の詩」には、地元群馬の名物「空っ風」と詩人萩原朔太郎の生誕地にちなんで、前橋市が「詩(うた)」の町とされていることから、その地元で、依頼者のために役立ちたいとの思いが込められています。
風の詩法律事務所の弁護士には共有する理想があります。
それは、困っている人のために働くという極めてシンプルなイメージを忠実に実現しようとする姿勢です。「この問題は法的にはこうなります、はい終わり」という事ではなく、依頼者の気持ちに添った解決策を模索していくということです。
そのための実践として、まず、じっくりと時間をかけて、依頼者の話を聞いています。法的にポイントとなる点だけではなく、依頼者がどのように感じ、これからどうしたいのかを聞かせてもらいます。
次に、依頼者に対して、丁寧な説明を心がけています。専門家にとって当たり前のことでも、一般の人にとっては、初めてきく事ばかりということはよくあります。このようなとき、依頼者がどうしたいのかを明確にするためにも、状況や法的な結論をできるだけ分かりやすく説明することは不可欠だからです。
事務所の内装等も、できるだけ、法律事務所を感じさせないように配慮しました。おかげさまで、しゃれたカフェ、現代的な美術館のようだという評価をいただいています。
権利・義務が強く意識される世の中になり、日常生活を送る中でも法律問題を心配することがあるのではないでしょうか。その状況が法律的にどのように整理されるか分からず、何か得体のしれない不安ばかりが募ることもあろうかと思います。そういうときには、まずお気軽にご相談ください。問題の正体を知ることで気が楽になることも多いと思います。
事務所所在地: 〒371-0046 群馬県前橋市川原町1-57-3
事務所TEL: 027-219-0200
事務所FAX: 027-219-0210
執務時間 : 9:00~17:00
取扱業務 : 不動産取引一般、借地・借家、建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず)、マンション法に関する紛争、交通事故、医療事故(患者側)、医療事故(病院側)、その他の事故(学校事故等)、欠陥商品・製造物責任、証券・先物取引被害、詐欺商法・マルチ商法・過量販売等、離婚・親権(親子関係を含む。)、遺言・相続、ドメスティックバイオレンス・ストーカー等、子どもの権利、高齢者・障害者の財産管理・介護・成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題、境界・騒音・その他近隣関係の紛争、環境・公害紛争、薬害、金銭貸借(保証を含む。)、サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。)、国際的家事・相続 国籍・ビザ・出入国、その他の外国人の人権、一般刑事、経済事犯、少年事件、犯罪被害者の支援、民事介入暴力、会社法一般(株主総会・企業の社会的責任(CSR)・その他会社経営一般)、株主代表訴訟、M&A・企業再編、事業承継、土壌汚染・廃棄物処理等環境汚染に係る問題、個人情報保護、契約法・商取引、債権保全・債権回収、法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。)、独占禁止法、金融商品取引法等経済特別法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、IT関連紛争、労働事件(使用者側)、労働事件(労働者側)、労災事故、セクハラ・パワハラ、公益通報者の支援、行政紛争(行政側)、温泉に関する権利、農地法
重点取扱業務: 離婚・親権(親子関係を含む。)、ドメスティックバイオレンス・ストーカー等、子どもの権利、少年事件、犯罪被害者の支援、法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。)、IT関連紛争、セクハラ・パワハラ
本会又は日弁連における委員会活動歴: 群馬弁護士会犯罪被害者委員会
紹介の要否 : 不要
民事法律扶助の取扱の有無:有
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