当会では、12年前に安中市土地開発公社を舞台にした地方自治体では史上最大、世界的に見ても途上国のかつてのインドネシアやルーマニアのような独裁国家を除き、おそらく先進国ではまれに見ぬ51億円余もの巨額横領事件について、事件発覚直後から真相究明、責任所在明確化、再発防止の目的を掲げて積極的に活動しております。
事件発覚直後から、たくさんの市民の方々から貴重な情報を寄せていただき、なかには事件の中核に迫る情報をありました。それらはすべて、当会の責任のもとに、警察や検察に提供しました。
そして元職員やその関係者の取調べが進みましたが、当会が提供した情報が反映されず、結局元職員の単独犯行という結末になってしまいました。
警察がどれだけ真剣に捜査をしたのかを確かめるために、刑事記録の閲覧が欠かせません。刑事裁判の判決が平成8年4月8日に出され、懲役14年(未決拘留期間含む)が確定したので、さっそく前橋地方検察庁に刑事記録の閲覧を申請しました。当時、既に群馬銀行と安中市土地開発公社・安中市との間で民事裁判が提起されており、その裁判のため記事記録が群銀と市・公社の弁護士らに貸し出される寸前、平成8年8月のお盆休暇に1週間だけ前橋地検は当会に刑事記録の閲覧を許可しました。冷房のない閲覧室で、当会会員10数名が連日汗をふきふき膨大な資料の筆写に取組みました。でも、積み上げると高さ2m以上にも及ぶ資料を全てチェックするのは物理的に不可能でした。
その後、民事裁判は密室の中で継続され、その結果、平成10年12月8日になって、103年にわたり毎年2000万円ずつ公社が群銀に公金を支払うという、市民の都合を無視した形で和解が成立しました。
前橋地検は、群銀と市・公社の民事裁判のやまを超えた平成9年12月24日に、ようやく刑事記録の閲覧を当会に許可しました。ところが、刑事裁判記録のうち、全体の約4分の1は閲覧に供されませんでした。
当会は平成8年8月に1週間だけ閲覧許可を受けた際に、当初から全ての資料の筆写は無理だと考えて、刑事裁判記録の資料番号の一覧表を作成することに全精力を集中しました。その結果、まだ事件から1年ほどしか経過していなかったため、検察庁でも文書が十分整理されていなかったらしく、刑事記録の全体像について概ね把握することができていました。
平成9年12月24日に閲覧を許可された膨大な量の刑事記録を精査してゆくうちに、事件の真相に迫る部分の情報がごっそり抜けていることが分かりました。折から、安中市を相手取り、この事件に関連するズサンな政務行政の是正や、公社幹部の責任追及のための損害賠償請求などの目的で住民訴訟を行なっており、事件の真相を知るための情報として、これらの非開示情報を提供するよう、裁判所を通じて検察庁に何度も申し入れましたが、裁判所は一回だけ3通の記録提出を検察庁に出すよう指示しただけで、あとは全て却下されました。
この理由を前橋地検に尋ねると、「平穏な暮らしに支障の出る方々がいるから」といわれました。また、裁判では「公社の損害は、市とは別法人だから、直接市民に損害があるとは言えない」という理屈ですべて住民敗訴の判決が出ました。
もともと安中市が公社の債務を連帯責任で負うことになっているので、公社の損害=安中市の損害ですから、市・公社が住民訴訟で使った詭弁は常識では通用しないものでしたが、裁判所は非常識な論理に軍配を上げたわけです。
こうして、事件の真相は隠され続けたまま、事件から12年を経過した現在、いよいよ安中市土地開発公社は存続の瀬戸際に立たされています。元職員とその関係者らが残した負の遺産の処理のため、いよいよ連帯責任者の安中市の手を煩わすことになってきたからです。
9月の定例市議会で、岡田市長が、12年前に当時の公社や議会関係者の意向を受けて元職員らが虚偽の手続で取得した山林を、市が買い取るための予算確保(=債務負担行為)を議会に承認させたことから、もし安中市から実際にこの山林買取のための支出が行なわれたことを確認できた場合、ただちに住民監査請求をすべく準備中です。この住民監査請求の過程で、安中市の監査委員に、上記の非開示の刑事記録を取り寄せて、実態の分析を要請してゆく所存です。
当会がこれまで、再三にわたり前橋地検宛に閲覧と謄写の許可をお願いしてきた依頼書を参考までに次に示します。どのような情報が「関係者の平穏な暮らしに支障がでるのか」と前橋地検が判断したのか、皆さんもよく検討してみてください。
************
平成17年(2005年)年5月9日
郵便番号371-8550前橋市大手町三丁目2番1号
前橋地方検察庁 検事正殿
群馬県安中市野殿980番地
市政をひらく安中市民の会
事務局長 小川 賢
安中市元職員多胡邦夫の刑事事件(平成7年(わ)第333号)に閲する裁判記録の未閲覧部分の閲覧・謄写許可について(質問)
拝啓 平素より法治国家である我国の社会正義と秩序の維持にたゆまないご尽力を賜り厚く御社申し上げます。
さて、私たちは、平成7年5月18目に安中市役所内部で発覚した一公務員による我国史上空前の公金着服事件の真相解明を住民レベルで追及している市民団体ですが、平成17年5月9日付けで表記について許可をお願いしたところ、平成17年5月26日(木)午後4時ごろ、御庁の記録係(TEL027-235-7800)ご担当者から「平成8年4月8日判決の多胡邦夫の刑事事件の記録の閲覧はできません」と電話にて口頭で私の家人のものを介して伝えられました。
標記については、平成11年5月31日付、平成12年5月16日付、同年12月10日付、平成13年8月2日付、同年11月9日付、平成14年10月23日付、そして前述のとおり、平成17年5月9日付けで貴殿宛弊状でお願いをしております。その趣旨は、公社事件の公金着服や使途不明金などの全容解明を私たちの世代で行い、100年後の世代に対して説明責任を果たしておく必要性を痛感しており、そのためには納税者の費用で賄われた刑事記録の閲覧無くしては実現できないためです。
共犯者と思しき人物の告発につきましては、平成11年5月28日、同6月14日、同11月15日付の詐欺横領の共犯容疑者の告発や申入れもその一環でした。平成11年11月19日に貴庁検察官殿からの書状で当会に告発言が返戻しされたことからも、もはや時効が到来した現在、関係者の訴追も不可能となり、真相解明に向けた手段として、刑事記録の閲覧以外に手段がなくなっていることも事実です。
なお、貴殿からはこの件で、平成12年12月26日付で「多胡邦夫の裁判記録に閲する閲覧等の許可申請については、検討の上改めてご連絡いたします」とのご見解を頂いております。当該刑事記録の保存年数期限が何年なのかわかりませんが、事件発覚以来10年を経過して、当該記録が廃棄されるような事態も、住民としては心配なところです。
どうか、こうした事情と市民感情をご賢察のうえ、多胡邦夫の刑事記録の未閲覧部分及び必要な場合の謄写、並びに既閲覧記録においてはマスキングされていない原本の閲覧及び必要な場合の謄写許可についてあらためてご検討のうえ、善処賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
敬具
添付:多胡事件に閲する証拠等関係カードのうち未閲覧となっている記録リスト
上告受理申立理由書(写し)
<多胡事件に関する証拠等関係カードのうち未閲覧となっている記録リスト>
File番号(記録番号)【未閲覧の記録番号(予想される主な該当内容)】
1
2(甲1~30)【甲19, 20(上申書、時系列表、捜査報告、領置調書、鑑定書)】
3(甲31~48)
4(甲49~52)
5(甲53~59)【甲59(群銀関係者の供述調書)】
6(甲60~70)
7(甲71~77)
8(甲78~84)
9(甲85~94)
10(甲95~109)【甲100, 102, 103, 104, 106(市関係者、多胡配偶者らの供述調書)】
11(甲110~132)【甲110, 111, 112, 116, 117, 126, 129(関係者らの裏付捜査資料関係)】
12(乙1~10)【乙1(被告多胡邦夫の供述調書関係)】
13(乙11~16)【乙11, 12, 15, 16】
14(乙17~20)
15(甲133~163)【甲136, 147, 148(関係者についての捜査報告及び奥付捜査資料)】
16(甲164~183)【甲164, 165, 166, 180, 181(同上)】
17(甲257~267)【甲257(融資決済金の比較対照一覧表等のデータ)】
18(甲268~280)【甲268, 269, 278, 279(金融関係の融資残高に関するデータ類)】
(甲283~286)【甲283, 284(同上)】
19(甲281, 282, 283)
20(群馬銀行安中支店の伝票類)
21(同上)
22(同上)
23(同上)
24(同上)
25(甲396~400, 313)
(甲314, 403~407)
26(甲408,410~323)(甲412~436, 349)(甲438~468)
【甲423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465(預金、貸付金の調査結果、入国管理局登録課からの回答データ、市長辞職の関係資料、職員の処分結果についての回答を求めた返事内容など)】
27(甲184~209)【甲190, 191, 200, 201(市・公社、金融関係者他の供述及び捜査報告書など)】
28(甲210~232)【甲210, 211, 220, 221, 230, 231】
29(甲233~256)【甲248, 249】
30(甲359~395)【甲359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395(資産、所得、納税状況、給与台帳、源泉徴収など、多胡邦夫の所得や納税関係のデータ、通帳、証書カードなど着服金の使途にかかる捜査資料など。なお、このうち甲387, 388, 389は平成九年九月二六日の芝原団地固定資反税住民訴訟第六回公判で裁判所から書証として取寄せられ、入手済み。ただしマスキング箇所あり)】
(甲287~288)【甲287, 288(同上関連)】
(甲290~342)【甲336(同上関連)】
31(甲343~358)【甲344, 348, 350, 351, 352, 353, 354(不正取得金一覧表、骨董品の入手経路、着服金帯封等、使途不明金に関する捜査結果資料など)】
32(乙21~23)
33(乙24~25)
34(乙27~30)
35(乙31~38)
36(弁1~19)【弁16(多胡邦夫の着服資産の販売に関するデーク等)】
以上
事件発覚直後から、たくさんの市民の方々から貴重な情報を寄せていただき、なかには事件の中核に迫る情報をありました。それらはすべて、当会の責任のもとに、警察や検察に提供しました。
そして元職員やその関係者の取調べが進みましたが、当会が提供した情報が反映されず、結局元職員の単独犯行という結末になってしまいました。
警察がどれだけ真剣に捜査をしたのかを確かめるために、刑事記録の閲覧が欠かせません。刑事裁判の判決が平成8年4月8日に出され、懲役14年(未決拘留期間含む)が確定したので、さっそく前橋地方検察庁に刑事記録の閲覧を申請しました。当時、既に群馬銀行と安中市土地開発公社・安中市との間で民事裁判が提起されており、その裁判のため記事記録が群銀と市・公社の弁護士らに貸し出される寸前、平成8年8月のお盆休暇に1週間だけ前橋地検は当会に刑事記録の閲覧を許可しました。冷房のない閲覧室で、当会会員10数名が連日汗をふきふき膨大な資料の筆写に取組みました。でも、積み上げると高さ2m以上にも及ぶ資料を全てチェックするのは物理的に不可能でした。
その後、民事裁判は密室の中で継続され、その結果、平成10年12月8日になって、103年にわたり毎年2000万円ずつ公社が群銀に公金を支払うという、市民の都合を無視した形で和解が成立しました。
前橋地検は、群銀と市・公社の民事裁判のやまを超えた平成9年12月24日に、ようやく刑事記録の閲覧を当会に許可しました。ところが、刑事裁判記録のうち、全体の約4分の1は閲覧に供されませんでした。
当会は平成8年8月に1週間だけ閲覧許可を受けた際に、当初から全ての資料の筆写は無理だと考えて、刑事裁判記録の資料番号の一覧表を作成することに全精力を集中しました。その結果、まだ事件から1年ほどしか経過していなかったため、検察庁でも文書が十分整理されていなかったらしく、刑事記録の全体像について概ね把握することができていました。
平成9年12月24日に閲覧を許可された膨大な量の刑事記録を精査してゆくうちに、事件の真相に迫る部分の情報がごっそり抜けていることが分かりました。折から、安中市を相手取り、この事件に関連するズサンな政務行政の是正や、公社幹部の責任追及のための損害賠償請求などの目的で住民訴訟を行なっており、事件の真相を知るための情報として、これらの非開示情報を提供するよう、裁判所を通じて検察庁に何度も申し入れましたが、裁判所は一回だけ3通の記録提出を検察庁に出すよう指示しただけで、あとは全て却下されました。
この理由を前橋地検に尋ねると、「平穏な暮らしに支障の出る方々がいるから」といわれました。また、裁判では「公社の損害は、市とは別法人だから、直接市民に損害があるとは言えない」という理屈ですべて住民敗訴の判決が出ました。
もともと安中市が公社の債務を連帯責任で負うことになっているので、公社の損害=安中市の損害ですから、市・公社が住民訴訟で使った詭弁は常識では通用しないものでしたが、裁判所は非常識な論理に軍配を上げたわけです。
こうして、事件の真相は隠され続けたまま、事件から12年を経過した現在、いよいよ安中市土地開発公社は存続の瀬戸際に立たされています。元職員とその関係者らが残した負の遺産の処理のため、いよいよ連帯責任者の安中市の手を煩わすことになってきたからです。
9月の定例市議会で、岡田市長が、12年前に当時の公社や議会関係者の意向を受けて元職員らが虚偽の手続で取得した山林を、市が買い取るための予算確保(=債務負担行為)を議会に承認させたことから、もし安中市から実際にこの山林買取のための支出が行なわれたことを確認できた場合、ただちに住民監査請求をすべく準備中です。この住民監査請求の過程で、安中市の監査委員に、上記の非開示の刑事記録を取り寄せて、実態の分析を要請してゆく所存です。
当会がこれまで、再三にわたり前橋地検宛に閲覧と謄写の許可をお願いしてきた依頼書を参考までに次に示します。どのような情報が「関係者の平穏な暮らしに支障がでるのか」と前橋地検が判断したのか、皆さんもよく検討してみてください。
************
平成17年(2005年)年5月9日
郵便番号371-8550前橋市大手町三丁目2番1号
前橋地方検察庁 検事正殿
群馬県安中市野殿980番地
市政をひらく安中市民の会
事務局長 小川 賢
安中市元職員多胡邦夫の刑事事件(平成7年(わ)第333号)に閲する裁判記録の未閲覧部分の閲覧・謄写許可について(質問)
拝啓 平素より法治国家である我国の社会正義と秩序の維持にたゆまないご尽力を賜り厚く御社申し上げます。
さて、私たちは、平成7年5月18目に安中市役所内部で発覚した一公務員による我国史上空前の公金着服事件の真相解明を住民レベルで追及している市民団体ですが、平成17年5月9日付けで表記について許可をお願いしたところ、平成17年5月26日(木)午後4時ごろ、御庁の記録係(TEL027-235-7800)ご担当者から「平成8年4月8日判決の多胡邦夫の刑事事件の記録の閲覧はできません」と電話にて口頭で私の家人のものを介して伝えられました。
標記については、平成11年5月31日付、平成12年5月16日付、同年12月10日付、平成13年8月2日付、同年11月9日付、平成14年10月23日付、そして前述のとおり、平成17年5月9日付けで貴殿宛弊状でお願いをしております。その趣旨は、公社事件の公金着服や使途不明金などの全容解明を私たちの世代で行い、100年後の世代に対して説明責任を果たしておく必要性を痛感しており、そのためには納税者の費用で賄われた刑事記録の閲覧無くしては実現できないためです。
共犯者と思しき人物の告発につきましては、平成11年5月28日、同6月14日、同11月15日付の詐欺横領の共犯容疑者の告発や申入れもその一環でした。平成11年11月19日に貴庁検察官殿からの書状で当会に告発言が返戻しされたことからも、もはや時効が到来した現在、関係者の訴追も不可能となり、真相解明に向けた手段として、刑事記録の閲覧以外に手段がなくなっていることも事実です。
なお、貴殿からはこの件で、平成12年12月26日付で「多胡邦夫の裁判記録に閲する閲覧等の許可申請については、検討の上改めてご連絡いたします」とのご見解を頂いております。当該刑事記録の保存年数期限が何年なのかわかりませんが、事件発覚以来10年を経過して、当該記録が廃棄されるような事態も、住民としては心配なところです。
どうか、こうした事情と市民感情をご賢察のうえ、多胡邦夫の刑事記録の未閲覧部分及び必要な場合の謄写、並びに既閲覧記録においてはマスキングされていない原本の閲覧及び必要な場合の謄写許可についてあらためてご検討のうえ、善処賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
敬具
添付:多胡事件に閲する証拠等関係カードのうち未閲覧となっている記録リスト
上告受理申立理由書(写し)
<多胡事件に関する証拠等関係カードのうち未閲覧となっている記録リスト>
File番号(記録番号)【未閲覧の記録番号(予想される主な該当内容)】
1
2(甲1~30)【甲19, 20(上申書、時系列表、捜査報告、領置調書、鑑定書)】
3(甲31~48)
4(甲49~52)
5(甲53~59)【甲59(群銀関係者の供述調書)】
6(甲60~70)
7(甲71~77)
8(甲78~84)
9(甲85~94)
10(甲95~109)【甲100, 102, 103, 104, 106(市関係者、多胡配偶者らの供述調書)】
11(甲110~132)【甲110, 111, 112, 116, 117, 126, 129(関係者らの裏付捜査資料関係)】
12(乙1~10)【乙1(被告多胡邦夫の供述調書関係)】
13(乙11~16)【乙11, 12, 15, 16】
14(乙17~20)
15(甲133~163)【甲136, 147, 148(関係者についての捜査報告及び奥付捜査資料)】
16(甲164~183)【甲164, 165, 166, 180, 181(同上)】
17(甲257~267)【甲257(融資決済金の比較対照一覧表等のデータ)】
18(甲268~280)【甲268, 269, 278, 279(金融関係の融資残高に関するデータ類)】
(甲283~286)【甲283, 284(同上)】
19(甲281, 282, 283)
20(群馬銀行安中支店の伝票類)
21(同上)
22(同上)
23(同上)
24(同上)
25(甲396~400, 313)
(甲314, 403~407)
26(甲408,410~323)(甲412~436, 349)(甲438~468)
【甲423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465(預金、貸付金の調査結果、入国管理局登録課からの回答データ、市長辞職の関係資料、職員の処分結果についての回答を求めた返事内容など)】
27(甲184~209)【甲190, 191, 200, 201(市・公社、金融関係者他の供述及び捜査報告書など)】
28(甲210~232)【甲210, 211, 220, 221, 230, 231】
29(甲233~256)【甲248, 249】
30(甲359~395)【甲359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395(資産、所得、納税状況、給与台帳、源泉徴収など、多胡邦夫の所得や納税関係のデータ、通帳、証書カードなど着服金の使途にかかる捜査資料など。なお、このうち甲387, 388, 389は平成九年九月二六日の芝原団地固定資反税住民訴訟第六回公判で裁判所から書証として取寄せられ、入手済み。ただしマスキング箇所あり)】
(甲287~288)【甲287, 288(同上関連)】
(甲290~342)【甲336(同上関連)】
31(甲343~358)【甲344, 348, 350, 351, 352, 353, 354(不正取得金一覧表、骨董品の入手経路、着服金帯封等、使途不明金に関する捜査結果資料など)】
32(乙21~23)
33(乙24~25)
34(乙27~30)
35(乙31~38)
36(弁1~19)【弁16(多胡邦夫の着服資産の販売に関するデーク等)】
以上