31条の理解のための知識の整理です。
かつて書いたブログより再掲します。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7209f720be088508036836ca3492bf81
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憲法31条
ものすごく大事な条文です。
憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
条文で述べられていることは、
1)適正な手続きの保障
2)実体法を法定すること
3)実体法の適正保障
あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない
これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。
手続(法)が適正であるためには、「告知」(1)事前にルールを示す。2)不利益の告知)と「聴聞」(弁解と防御の機会を与える。)を要します。
実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。
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告知と聴聞には3つの段階がある。
1)行動の予測可能性を担保するために、事前にルールを告知する。そのルールは、明確でなければならない(明確性の原則)。事前のルールの告知
2)不利益を受ける者に対して、当人には、ルールに反する行為が存在し、具体的な不利益(処罰等)とその法的根拠を告知する。不利益の告知
3)不利益を受ける者に対して、弁解と防御の機会(主張と立証の機会)を与える。聴聞
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