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民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係

2014-01-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

 民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係。

 以下、よく整理されていると思う。

 取立債務については、 「特定」は、攻撃的であるから、できることをする必要があって、「準備」だけではだめで、「分離」をして、「通知」が必要(判例、通説)。

 取立債務については、 「弁済の提供」は、「準備」と「通知」でよい。

<関連条文>
*特定について

(種類債権)
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

(債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する


*弁済の提供について

(弁済の提供の方法)
第四百九十三条  弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

(弁済の提供の効果)
第四百九十二条  債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。


(受領遅滞)
第四百十三条  債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。


(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。







時系列で、限界事例を考えると
   ↓

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