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契約の締結は、市長が単独で行うことができるが、一定の種類・金額以上の契約は、議会の議決が必要

2016-08-16 10:44:49 | 地方自治法
 公共事業の工事の実施方法の決定、契約の締結は、本来、執行機関である市長、区長が単独で行うことができるが(地方自治法149条2号)、

 地方自治法96条1項は、政令(地方自治法施行令121条の2第1項、別表第三)で定める基準に従い条例で定める一定の種類・金額の契約について議会の議決事項としています。


 議会議決を必要とするその趣旨は、政令等で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから、これに関しては住民の利益を保証するとともに、これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるためと解されています。(最高裁平成16年6月1日第三小法廷判決)


********地方自治法****************
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。

二  予算を定めること。

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  不動産を信託すること。

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。




第百四十九条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二  予算を調製し、及びこれを執行すること

三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五  会計を監督すること。

六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八  証書及び公文書類を保管すること。

九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。



******地方自治法施行令******
第百二十一条の二  地方自治法第九十六条第一項第五号 に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
○2  地方自治法第九十六条第一項第八号 に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。




別表第三 (第百二十一条の二関係)


工事又は製造の請負

都道府県  五〇〇、〇〇〇千円
指定都市  三〇〇、〇〇〇千円
市(指定都市を除く。次表において同じ。)  一五〇、〇〇〇千円
町村  五〇、〇〇〇千円
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