goo blog サービス終了のお知らせ 

「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

夫婦の間の法的効果のひとつ人格的効果:同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務 民法752、770条

2012-04-12 02:45:20 | シチズンシップ教育

 婚姻の成立(夫婦の間)で生じる法的効果は、大きく分けて4つに整理できます。

 人格的効果、財産上の効果、相続、その他。 

 まずは、そのうちの人格的効果の内容を見てみます。

 1)同居義務
   ただし、裁判に訴えることはできる(自然債務)が、強制執行を求められない義務です。 

  民法752条:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 


 2)協力義務
   協力し合うこと。
  
  民法752条:夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。 


 3)扶助義務
   相手方に事故と同一程度の生活を保障する義務(生活保持義務)があります。 なお、一定の親族間に認められる扶養義務(生活扶助義務)よりも水準の高い義務です。

  民法752条:夫婦は同居し互いに協力扶助しなければならない。 原則を規定しています。

  なお、
 760条:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
  という条文もあり、こちらは、「婚姻費用分担」義務を規定しています。


 4)貞操義務
   直接に定めた明文の規定はありませんが、不貞行為が離婚原因になると770条1項1条が間接的に定めています。
   貞操義務違反は、離婚原因になるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できます。

 

第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    配偶者に不貞な行為があったとき
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以上、
 


 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 男女共同参画、男女平等参画... | トップ | 4/12中央区議会企画総務... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

シチズンシップ教育」カテゴリの最新記事