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パチンコ店周辺住民が、風営法を下に、その営業所拡張の承認の取り消しを求めた事案 大阪地裁H20.2.14

2012-05-29 08:38:50 | シチズンシップ教育


【事案の概要】
 Yは、大阪府。

1)大阪府公安委員会は,昭和59年10月22日,S社に対し,大阪府I市〈番地等略〉所在の営業所「Bパチンコ」(以下「本件営業所」という。)に係る営業許可処分をした。

2)S社は,平成14年8月5日,大阪府公安委員会に対し,本件営業所について,風営法9条1項に基づく営業所の拡張等の承認申請(客室床面積等の変更を内容とするもの)をした。これに対し,大阪府公安委員会は,同年10月21日付けで上記申請を承認(以下「本件処分1」という。)した。

3)S社は,平成17年7月26日,大阪府公安委員会に対し,本件営業所について,風営法9条1項に基づく営業所の拡張等の承認申請(客室床面積等の変更を内容とするもの)をした。これに対し,大阪府公安委員会は,同年12月22日付けで上記申請を承認(以下「本件処分2」といい,本件処分1と合わせて「本件各処分」という。)した。

4)S社は,同年12月27日に駐車場を増設する変更をしたとして,大阪府公安委員会に対して,平成18年1月17日付けで風営法9条3項に基づく届出(以下「本件届出」という。)をし,同日,受理された。

5)本件営業所の敷地(以下「本件敷地」という。)は,西側が都市計画法上の第1種住居地域に,東側が準住居地域に位置している。また,本件敷地は,その半分以上がI市立要保育所の敷地から100メートル以内の場所に位置している。


 Xらは,大阪府I市〈番地等略〉に所在する賃貸マンション「Aハイム」(以下「本件マンション」という。)に居住する者である。
 本件マンションは,本件敷地とは幅員約9mの道路を隔てた南西隣に位置しており,本件マンションの敷地は,都市計画法上の準工業地域に位置している。

6)Xらは,平成18年9月12日,本件訴訟提起。すなわち、大阪府公安委員会がぱちんこ店を営業するS株式会社(以下「S社」という。)に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)9条1項に基づいて営業所拡張の承認等をしたことから,近隣住民であるXらが,上記承認等は,風営法4条2項2号に違反すると主張して,その取消し等を求め抗告訴訟を提起した。


【関係法令】
(1)風営法は,風俗営業を営もうとする者に対し,営業所ごとに,当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の営業許可を受けることを義務付けており(同法3条1項),公安委員会は,当該営業所が,良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるときには,当該営業所につき風俗営業の許可をすることができないと定める(同法4条2項2号)。
 そして,上記政令として定められた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「風営法施行令」という。)6条1号は,風俗営業者の営業所の設置を制限する地域(以下「営業制限地域」という。)の指定は,イ 住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地が少ない地域,ロ その他の地域のうち,学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域について行うものとし,同条2号は,上記ロの制限地域の指定を行う場合には,当該施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし,その区域内の地域につき指定を行うことと定めている。
 また,大阪府では,風営法4条2項2号の条例として大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号。以下「大阪府風営法施行条例」という。)を定め,「第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域」(2条1項1号本文)及び「学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児,児童,生徒等に対して教育を行うもの,児童福祉法第7条に規定する保育所又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲おおむね100メートルの区域」(2条1項2号本文)を営業制限地域として定めている(以下,同号所定の各施設を合わせて「学校等」ということがある。)。

 (2)風営法は,風俗営業者が増築,改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(以下「営業所の拡張等」という。)をしようとするときは,あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならず(同法9条1項),風俗営業者が営業所の構造又は設備につき内閣府令で定める軽微な変更をしたときには届出をしなければならない(同条2項)と定められている。
 公安委員会は,上記の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が同法4条2項1号の技術上の基準及び同法3条2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは,上記承認をしなければならないと定められ,上記技術上の基準として,風営法施行規則(平成18年公安委規則14号による改正前のもの。以下同じ。)6条は,同法2条1項7号に掲げる営業(まあじゃん屋,ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)については,騒音又は振動の数値が同法15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持するため必要な構造又は設備を有することと定めている。そして,同法15条の規定に基づいて定められた大阪府風営法施行条例6条1項は,騒音に係る数値を①都市計画法上の第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域について,昼間(日出時から日没時まで。以下同じ。)は45デシベル,夜間(日没時から翌日の午前0時まで。以下同じ。)・深夜(午前0時から日出時まで。以下同じ。)は,40デシベル,②同法上の第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域等について,昼間は50デシベル,夜間・深夜は45デシベル,③同法上の商業地域について,昼間は60デシベル,夜間・深夜は55デシベル,④上記以外の地域について,昼間は60デシベル,夜間は55デシベル,深夜は50デシベルと定めている。


【提起された訴訟】

 1 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成14年10月21日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
 2 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成17年12月22日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
 3 大阪府公安委員会は,S株式会社が平成18年1月17日付けで提出した営業所「Bパチンコ」の駐車場増設の変更届出書を受理してはならない。


【判決】原告は、Xとして記載しました。

 1 請求1項及び3項に係る原告らの訴えをいずれも却下する。
 2 原告らのその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は原告らの負担とする。


**********************


 判決文における原告適格は、どのように判事されたか。

*****判決文抜粋****
 1 争点(1)(原告適格の有無)について
 (1)行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
 そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項参照)。
 (2)以上を前提にして,原告らに本件各処分の取消しを求める原告適格が認められるか否かを検討する。
 ア 風俗営業者が,営業所の拡張等を行う際には,あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならず(風営法9条1項),公安委員会は,上記承認の申請に係る営業所の構造及び設備が同法4条2項1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準等に適合していると認められるときは,その承認をしなければならない(同法9条2項)とされている。これを受けて定められた風営法施行規則6条は,同法2条1項7号に掲げる営業(ぱちんこ屋等の営業)について,騒音又は振動の数値が同法15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有しなければならないとし,同条の規定を受けて定められた大阪府風営法施行条例6条は,上記騒音,振動に係る数値を定めており,その騒音に係る数値について,都市計画法上の第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,商業地域,それ以外の地域ごとにそれぞれ昼間・夜間・深夜の区分に応じて40~60デシベルの範囲内で,第1種低層住居専用地域から商業地域にかけて,かつ,昼間から夜間,深夜にかけて騒音についての規制が厳しくなるようにその数値を定めている。
 また,風営法は,風俗営業者に対し午前0時から日出までの営業を禁止し(同法13条),その営業活動について,営業所周辺における騒音,振動及び広告宣伝を規制する規定を設けており(同法15条,16条),これらの規制の実効性を担保するために,風俗営業者に対して,営業所ごとに法令の遵守を管理する専任の管理者の選任を義務付け(同法24条,同法施行規則30条),管理者の業務として,営業所の構造及び設備が前記の同法施行規則6条の技術上の基準に適合するようにするための点検等の管理を行うこと等を定めている(同法24条3項,同法施行規則31条)。そして,風営法は,風俗営業者が上記規制に違反した場合には,公安委員会は,善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為を防止するため必要な指示をし(同法25条),又は,風俗営業の許可を取消し,営業の停止を命じることができる(同法26条)と定めている。
 このように,風営法,同法施行規則等が,営業所の拡張等の承認の処分要件の一つとして,騒音や振動の防止構造や設備について,上記のような具体的な定めを置くとともに,(承認後の)営業活動に伴う騒音,振動を具体的に規制していることに照らせば,営業所の拡張等の承認に関する風営法の規定は,営業活動に対する上記各規制と連携して,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するとともに,風俗営業者の営業に伴う騒音,振動等によって,営業所周辺地域に居住する住民の健康や生活環境に係る被害が発生することを防止することもその趣旨及び目的としているものと解すべきである。
 イ そして,風営法等の上記各規定に違反した違法な増築,改築による営業所の構造又は設備の変更に係る承認がなされた場合に,その営業に起因する騒音,振動等による被害を直接的に受けるのは,営業所周辺の一定範囲の地域に居住する特定の住民に限られ,その被害の程度は,居住地が営業所に接近するにつれて増大すると考えられる。加えて,このような住民が当該地域に居住し続けることにより上記の被害を反復,継続して受けた場合,その被害は,これらの住民の健康や生活環境に係る大きな被害に至り得るおそれもある。
 なお,風俗営業に伴う騒音等は,航空機騒音や都市計画事業に伴う騒音等と比べて,周辺住民に対する影響は限定的であるが,それは,影響を受ける住民の範囲の広狭の問題であって,周辺住民に対し上記被害が生ずるおそれのあることを否定する根拠にはならない。
 ウ このように営業所の拡張等の承認に関する風営法の規定が,当該営業所の周辺地域に居住する住民に対して,承認後の営業に起因する騒音,振動によって健康や生活環境に係る被害を受けないという利益をも保護する趣旨と解されることに,上記のような騒音,振動等に伴う被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益を一般的公益の中に吸収解消させることは困難である。
 被告は,営業所の拡張後の騒音,振動被害が生じたとしても,損害賠償や営業の停止取消処分等によって対応できることをもって,周辺住民には,本件各処分の取消しを求める個別的利益はないと主張するが,事後的な対応が可能であることは,本件各処分の取消しを求める個別的利益を否定する根拠にはならない。
 したがって,営業所に近接する範囲に居住する地域住民のうち当該営業が実施されることにより,騒音,振動による健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該営業所の拡張等の承認処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するというべきである(なお,平成10年判決は,風営法における騒音及び振動に関する上記各規制を根拠として営業制限地域に居住する住民の原告適格を基礎付けることができないという判断も示していると解されるが,同判決は,上記各規制に周辺住民の個別的利益の保護の趣旨が含まれていることを一概に否定したものとはいえない。)。
 (3)以上を前提に,原告らに営業所の拡張等の承認処分(本件各処分)の取消しを求める原告適格があるか否かを検討する。
 前記前提事実のとおり,原告らは,本件営業所から幅員約9mの道路を隔てた南西隣に位置する本件マンションに居住しており,本件各処分において騒音及び振動の防止設備等の審査に誤りがあった場合,その承認処分後の営業に伴う騒音や振動等により,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者といえるから,本件各処分の取消しを求める原告適格を有するものと解すべきである。


**************************************


 判決文における出訴期間の徒過について、どのように判事されたか。

******行政訴訟法14条******
(出訴期間)
第十四条  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3  処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
********************


******判決文抜粋****
2 争点(2)(出訴期間の徒過と正当理由の有無)について
 (1)本件処分1について
 行政事件訴訟法14条2項は,取消訴訟は,正当な理由がない限り,処分又は裁決の日から1年を経過したときは,提起することができないと定めているところ,本件処分1は,平成14年10月21日付けでなされており,本件訴訟は,同日から1年を経過した後に提起されている。
 そこで,原告らに上記正当な理由があるか否かを検討する。
 同項本文が,処分の日から1年を経過したときは訴えを提起することができないと定めた趣旨は,行政処分が処分の相手方だけでなく,公共の利害に関係することが多いことから,瑕疵ある行政処分であったとしても,いつまでも取消訴訟を提起できるとしておくことが法的安定性を損ない,行政の円滑な運営を妨げることから,出訴期間を制限し,もって,行政上の法律関係を早期に安定させ,行政秩序の維持を図ろうとした点にあると解される。そして,同項本文が,出訴期間の始期を画一的に「処分又は裁決があった日」とし,同条1項本文のように原告の知,不知にかからしめなかったことも上記趣旨と同じものと解される。このように同条2項本文が画一的に法的安定性を図ろうとしたことに照らせば,同項ただし書きの「正当な理由」とは,災害,交通遮断,病気等の出訴できないことが社会通念上相当と認めるに足りる客観的事情をいうと解すべきであり,原告が単に処分を知らなかったなど原告の主観的事情は「正当な理由」には当たらないと解すべきである。
 本件において,原告らは,「正当な理由」として,同人らが平成18年春ないし8月中旬頃,初めて本件処分1が違法であることを知ったと主張するにとどまり,上記客観的事情について何ら主張しておらず,また,このような事情を認めるに足りる証拠もない。
 したがって,原告らに「正当な理由」を認めることはできない。
 よって,請求1項に係る訴えは,不適法である。

 (2)本件処分2について
 ア 行政事件訴訟法14条1項は,取消訴訟は,正当な理由がない限り,処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは,提訴することができないと定めている。ここで,本件処分2は,平成17年12月22日付けでなされているが,本件訴訟の提起が平成18年9月12日であるから,原告らが本件処分2があったことを知ったのが同年3月12日以後であれば,本件訴訟は提訴期間経過前に提起されたものということになる。
 そこで,原告らが本件処分2があったことを知った日が同年3月12日以後か否かを検討する。
 上記「処分があったことを知った日」とは,当該処分が相手方の了知し得る状態に置かれただけでは足りず,相手方において現実に了知した日をいうと解すべきである(最高裁昭和27年11月20日第一小法廷判決・民集6巻10号1038頁参照)。そして,処分の名あて人以外の第三者の場合については,諸般の事情から,上記第三者が処分があったことを現実に了知したものと推認することができるときは,その日を上記「処分があったことを知った日」としてその翌日を上記第三者の出訴期間の起算日と解すべきである。
 弁論の全趣旨によれば,原告らが本件訴訟を提起するに至ったのは,平成18年春ころないし同年8月中旬ころ,訴外F株式会社他1名が提起した本件各処分の取消しを求めた別件訴訟(当庁平成17年(行ウ)第207号)の経過を訴外同人らから聞いたことがきっかけとなっていることが認められ,これによれば,原告らが本件処分2があったことを現実に了知したのは,早くとも平成18年3月12日以後であったと推認できる。
 イ これに対して,被告は,ぱちんこ店の開店に当たり,公安委員会の許可処分が必要であることは一般常識であり,原告らが平成18年3月12日より前に本件営業所の拡張工事及び同工事後の営業開始を知っていた以上,その当時から本件処分2があったことを知っていたと主張する。しかし,本件処分2は,ぱちんこ店の営業許可ではなく,営業所の拡張等の承認処分であり,ぱちんこ店の営業所の拡張等に公安委員会の承認が必要であることが一般常識とまではいえないことからすれば,原告らが本件営業所の拡張工事等の事実を知っていたことから同人らが本件処分2があったことを現実に了知していたと推認することはできず,被告の上記主張は採用できない。
 ウ 以上からすれば,原告らは,早くても平成18年3月12日以後に本件処分2を現実に了知したと認められ,他にこれを覆すに足りる証拠はない。
 よって,争点(2)のうち本件処分2に係る原告らの主張は理由がある。
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