国際私法が登場する場面、それは渉外的法律関係がある場面です。
例えば、事案1:日本人と韓国人夫婦が離婚する場合。
離婚に際し、日本の民法を適用するか、韓国の民法を適用するか(準拠法の選定)。
その判断の道筋が国際民事手続きであり、国際私法の規律するところです。
この場合、
例えば、
0)事案1は、離婚する夫婦の一方の国籍が韓国であり、渉外事件である。(形式的に判断)
1)日本に裁判管轄権(裁判をすることができるか、裁判をすべきか)があるかどうかを判定⇒国際裁判管轄権
2)あると判定されると、その法廷地の(この場合日本の)国内法である「国際私法」を適用して、準拠法を選択
3)選択された準拠法を日本で適用することが日本の公序良俗に反しないかなど判断して、その準拠法を適用するべき法として指定する。
という流れになります。(選択して指定する=略して、「選定」)
********************************
0.国際私法学の体系
広義の国際私法⇒国際裁判所管轄、準拠法、外国判決の承認・執行など
狭義の国際私法⇒準拠法(の選定)
1.国際民事手続きの流れ
1)流れ
国際私法が当事者による任意の処理を許すものではないから、渉外的法律関係にかかる事案は、常に国際私法的処理を必要とする。
裁判所は、
まず、国際裁判管轄権を有する旨の判断を示すと、
つぎに、必ず法廷地(日本)の国際私法を適用して、
準拠法を選定(選択して指定)することととなる。
*準拠法:ある法律関係に適用され得る法のうちで国際私法にしたがって選定された結果としてその法律関係を規律する法。準拠法は、実質法(具体的に権利義務関係を規律する法)である。
2)渉外的法律関係
法定地からみて、法律関係を構成する要素に外国的要素を含む法律関係。
*法廷地:観念的に常に想定される地であって、現実に裁判を行われる地に限らず、具体的事案を処理する地。
3)事案における渉外性の判定
事案における渉外性の判断のために、外国的(渉外的)要素にかかる事実は、理論的に国際私法の規定の適用についての前提となる。
原則:渉外的要素にかかる事実は、裁判所による職権調査事項に属し、職権探知主義に服する。
例外:しかしながら、渉外性の判断のための要素それ自体の有する性質に応じて、その資料の証拠法における取り扱いを決定するのが妥当であろう。
4)実際の渉外性の判定の仕方
形式的に判定する⇒渉外的法律関係とは、原則として、法律関係の発生の当時において法律関係を構成する要素の少なくとも1つであって、当事者の国籍・常居所、目的地の所在地、事故発生地など国際私法において連結点(連結素)となりうる要素に外国的要素を含む法律関係を見出す考え方。
2.国際民事事件に対する国際私法的処理
国際私法を広義に解すると、3つの問題
1)国際裁判管轄権の有無の判断の問題
2)準拠法の選定の問題
3)外国裁判所の判決の承認および執行の問題
例えば、事案1:日本人と韓国人夫婦が離婚する場合。
離婚に際し、日本の民法を適用するか、韓国の民法を適用するか(準拠法の選定)。
その判断の道筋が国際民事手続きであり、国際私法の規律するところです。
この場合、
例えば、
0)事案1は、離婚する夫婦の一方の国籍が韓国であり、渉外事件である。(形式的に判断)
1)日本に裁判管轄権(裁判をすることができるか、裁判をすべきか)があるかどうかを判定⇒国際裁判管轄権
2)あると判定されると、その法廷地の(この場合日本の)国内法である「国際私法」を適用して、準拠法を選択
3)選択された準拠法を日本で適用することが日本の公序良俗に反しないかなど判断して、その準拠法を適用するべき法として指定する。
という流れになります。(選択して指定する=略して、「選定」)
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0.国際私法学の体系
広義の国際私法⇒国際裁判所管轄、準拠法、外国判決の承認・執行など
狭義の国際私法⇒準拠法(の選定)
1.国際民事手続きの流れ
1)流れ
国際私法が当事者による任意の処理を許すものではないから、渉外的法律関係にかかる事案は、常に国際私法的処理を必要とする。
裁判所は、
まず、国際裁判管轄権を有する旨の判断を示すと、
つぎに、必ず法廷地(日本)の国際私法を適用して、
準拠法を選定(選択して指定)することととなる。
*準拠法:ある法律関係に適用され得る法のうちで国際私法にしたがって選定された結果としてその法律関係を規律する法。準拠法は、実質法(具体的に権利義務関係を規律する法)である。
2)渉外的法律関係
法定地からみて、法律関係を構成する要素に外国的要素を含む法律関係。
*法廷地:観念的に常に想定される地であって、現実に裁判を行われる地に限らず、具体的事案を処理する地。
3)事案における渉外性の判定
事案における渉外性の判断のために、外国的(渉外的)要素にかかる事実は、理論的に国際私法の規定の適用についての前提となる。
原則:渉外的要素にかかる事実は、裁判所による職権調査事項に属し、職権探知主義に服する。
例外:しかしながら、渉外性の判断のための要素それ自体の有する性質に応じて、その資料の証拠法における取り扱いを決定するのが妥当であろう。
4)実際の渉外性の判定の仕方
形式的に判定する⇒渉外的法律関係とは、原則として、法律関係の発生の当時において法律関係を構成する要素の少なくとも1つであって、当事者の国籍・常居所、目的地の所在地、事故発生地など国際私法において連結点(連結素)となりうる要素に外国的要素を含む法律関係を見出す考え方。
2.国際民事事件に対する国際私法的処理
国際私法を広義に解すると、3つの問題
1)国際裁判管轄権の有無の判断の問題
2)準拠法の選定の問題
3)外国裁判所の判決の承認および執行の問題
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