「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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憲法学 憲法31条 適正手続とは? 告知と聴聞を受ける権利、その三段階

2012-07-30 23:00:00 | シチズンシップ教育
憲法31条

ものすごく大事な条文です。

憲法第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


 条文で述べられていることは、

1)適正な手続きの保障

2)実体法を法定すること

3)実体法の適正保障


あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない


これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。


 手続(法)が適正であるためには、「告知」(�事前にルールを示す。�不利益の告知)と「聴聞」(弁解と防御の機会を与える。)を要します。

 実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。


***************************************
 告知と聴聞には3つの段階がある。

1)行動の予測可能性を担保するために、事前にルールを告知する。そのルールは、明確でなければならない(明確性の原則)。事前のルールの告知

2)不利益を受ける者に対して、当人には、ルールに反する行為が存在し、具体的な不利益(処罰等)とその法的根拠を告知する。不利益の告知

3)不利益を受ける者に対して、弁解と防御の機会(主張と立証の機会)を与える。聴聞

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