学校における高齢者の交流とは、文科省は、何を考えているのだろうか?
研究していきたいことがらです。
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【 小学校学習指導要領 】 平成20年文部科学省告示第27号
第1章 総則
第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(12)学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、幼稚園や保育所、中学校、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。
研究していきたいことがらです。
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【 小学校学習指導要領 】 平成20年文部科学省告示第27号
第1章 総則
第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(12)学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、幼稚園や保育所、中学校、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。