土壌汚染処理を市場同様に行うと約束された場所で、土壌汚染が処理されていませんでした。
盛り土の欠如、地下水上昇のコントロールがなされていないこと含め、行われていないことが多すぎます。
移転は、不可能であると考えられるひとつの根拠です。
*****************************
http://digital.asahi.com/articles/ASJB23HNXJB2UTIL005.html
豊洲市場、連絡通路下に高濃度汚染物質 都「問題ない」
上沢博之
2016年10月5日05時08分
東京都の築地市場(中央区)から移転予定の豊洲市場(江東区)の水産仲卸売場棟と水産卸売場棟を結ぶ連絡通路の地下に、環境基準を超えるシアン化合物やベンゼンなど高濃度の汚染物質が残っていることが分かった。通路は「道路用地」と位置付けられ、市場用地と同様の大規模な除去がされていない。都は「汚染を封じ込める対策をとったので安全性に問題ない」としているが、汚染の現状は都のホームページなどで説明されておらず、検証を求める声もある。
連絡通路は、市場の中央を東西に通る都市計画道路の高架橋下にあり、卸・仲卸業者ら市場利用者が徒歩やターレ(運搬車)で行き来する予定。都によると、地中には最大で環境基準(1リットル当たり0・01ミリグラム)の710倍のベンゼン、検出下限(同0・1ミリグラム)の700倍のシアン化合物=環境基準は不検出=などが残されている。
都は、この場所を「市場用地」の外とし、土壌汚染対策を話し合う専門家会議やその後に作られた技術会議でも、市場用地のように、見つかった汚染物質をすべて除去すべき場所とはされなかった。
市場の業界団体や有識者らでつくり、都が土壌汚染対策について説明する協議会の場で2013年5月、委員がこの場所を「市場内と考えるべきでは」と指摘。都は「市場用地とは全然異なる」「汚染土壌は取ってないが、きちんと道路管理をしているので大丈夫」などと答えていた。
一方で都は、同年2月に高架下の土壌汚染対策工事を発注していた。この間の経緯は不明だが、同年10月の同協議会では「市場と一体的な場所」と認め、汚染土壌を「可能な限り除去する」と説明を変えた。
工事対象は高架橋下の約1万平方メートル。環境基準を超える汚染が広範囲で確認されたが、すでに地中にガス管があり、高架橋の橋脚や橋桁もできていたため、汚染物質の除去は14地点で対象範囲の1割ほどの広さ、深さも汚染のある地盤面の1メートル下までにとどまった。除去が十分できなかったため、都は汚染物質が地上に出てこないよう、遮断性の高い土や砕石の層を盛り、全面舗装したという。
都はこの工事を14年に終えたが、汚染状況や除去工事の詳細な実態を、都のホームページや都議会で公表してこなかった。
都中央卸売市場は「掘削範囲が限られ、高濃度の汚染土が残っているのは事実。だが汚染土壌を封じ込めるため、土壌汚染対策法を上回る対応をした。安全性に問題はない」としている。
豊洲市場の技術会議の委員で、都環境科学研究所の長谷川猛・元所長は「汚染土壌が都の説明通りに封じ込められているのなら安全上問題はないだろう。ただ道路用地に市場と一体の連絡通路をつくるという説明はなく、その前提で対策を議論していないので、驚いた。盛り土をしなかった問題と同じで、都民に実態をきちんと説明し、専門家会議などで安全性の検証を受けるべきだ」と話した。(上沢博之)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161006.html?keyword=決算特別委員会
○小坂委員
少々細々としたことになるかもしれませんが、お願いします。
まず1つ目は、ゾーニングに関してです。私は一般質問のテーマ5のところでもお伺いさせていただきましたが、本の森ちゅうおうの計画から八丁堀駅前周辺施設の整備に向けて、ゾーニングという概念を使って進めていくということになりましたが、このゾーニングという言葉の定義をここではっきりさせておかなかければならないと思います。民生費のところではソーシャルインクルージョンの定義に関してきちんと説明をいただいたところであり、同じように、このゾーニングという概念がちょっと変わっていたり、ずれたりしてもいけませんし、ゾーニングというのはすごく画期的な考え方だと私は思っておりますので、そのあたりの区の考え方として、はっきりとこの配付文書におきましてもゾーニングということを打ち出して書かれているところなので、このゾーニングという考え方の共通概念を持っておきたいと思い、質問させていただきます。これが1点目です。
2つ目は、築地魚河岸に関してです。施設の性格をちょっと理解したいがために質問させていただきます。
その1つ目として、入居者と都市整備公社の間で契約されているわけなんですけれども、その建物の部屋の賃貸借契約は、定期の契約なのか、普通の一般的な契約なのか、契約の形を教えてください。
2つ目が、念のための確認ですけれども、転貸借は禁止されていて、転貸の場合は契約は解除されるのか。そのあたりは当然ですけれども、念のために、考え方としてはそのようになっているのかどうか。
また、3つ目が、この施設の性格を知りたいがために、この施設は卸売市場法で規制していないというのはわかりますけれども、この施設というものを特徴的に最も規制している法律というのは何なのかと。例えば、まちづくり3法の一つの大規模小売店舗立地法が規制するものなのか。何の規制によってその建物という性質がなされているのか。もちろん、建築基準法とか、そんなことを言うのではなくて、特徴的な規制法は何かあるのかどうか教えていただければと思います。
4つ目が、申しわけございません、すごく漠然とした質問になってしまうんですけれども、今後、東京五輪に向けて工事が頻繁になされていくだろうと思われます。そのときに、例えば道路における夜間の工事の騒音がひどくなった場合に、区民の皆様はその苦情の騒音をどのようなルートでどこに相談していけばいいのか、夜の工事の騒音に関しての相談の一般的な流れを教えていただければと思います。
とりあえず、このあたりの細々としたことをお願いします。
○田村都市整備部長
ゾーニングについてのお尋ねでございます。定義ということでございますが、ゾーニングというのは、基本的には、一つのエリアどりをしていくという考え方であり、これはさまざまな分野で共通だと思っています。都市計画的に言いますと、例えば住宅の立地が多いところは、住宅エリアとしての一つのゾーンを固めますし、商業施設の多いところであれば、商業エリアということでゾーンを固める。中央区でも、第1ゾーン、第2ゾーン、第3ゾーンという形で3つの区域に分けて、それぞれの地域の特徴に応じたまちづくりをしてございますし、またベースとなる用途地域の考え方についても、商業地域とか住居地域という形の中でのゾーンどりをしているという状況でございます。そのゾーンの捉え方については、対象となるさまざまな要件・事柄によって異なってくるかと思いますけれども、基本的な考え方とすれば、同種のものを一つのくくりの中でまとめるということかと認識してございます。
以上でございます。
○松村地域整備課長
私からは、築地魚河岸について、3点ほどお答えさせていただきます。
まず、賃貸借契約でございますけれども、一般の契約でございます。ただし、2年ごとに、取り組み状況などを確認させていただいて、お話し合いをさせていただこうと考えてございます。
2つ目の転貸借については、契約の中で禁止させていただいているということでございます。
3点目は、何に基づいてこの施設があるのかと私は質問の趣旨を解釈しているところでございますけれども、何か法律に基づいてということではなくて、築地市場移転後の築地のまちのあり方を考えた際に、食の拠点としての活気とにぎわいといった伝統を受け継いでいくといった観点から考え方を整理しまして、そちらについては募集要領に考え方をまとめさせていただいて、事業を実施しているというところでございます。
以上でございます。
○中野環境推進課長
私からは、夜間の工事騒音についてでございます。工事騒音については、騒音規制法あるいは東京都の環境確保条例という環境法令がございます。こういう基準がございまして、我々が取り組ませていただいているのは、例えばそういうところで工事の騒音に対する苦情があった場合、現地を確認するわけでございますけれども、その中で夜間における騒音の音量をはかりながら、基準を超えている場合には発生源に対して指導するとかということをやっている状況でございます。騒音を出す機械はいろいろありますけれども、機械によってデシベルの規制がありますので、その中で指導あるいは要請という形をとっております。
以上でございます。
○三留道路課長
私からは、道路工事の騒音の窓口ということでお答えさせていただきます。
都道・国道に関しましては、道の相談室というところがございます。それから、道路工事をする際には、必ず近隣にPR用紙を配りますので、そちらにも連絡先等が記載されております。それでもわからない場合には、大概、区の道路課に御連絡をいただきますので、私どもで関連工事等を御案内するなり、区の工事であれば、私どもで御説明させていただいているところです。
以上でございます。
○小坂委員
丁寧な御回答、ありがとうございます。
ゾーニングに関しては、私はすごく画期的な考え方を入れられたと思っております。都市計画においては、確かに規制の範囲を含めて、用途を決めて、そこを規制するという意味でのゾーニングもありますし、平面計画において機能や用途に応じてレイアウトを再度設定していくという考え方のゾーニングというものもある。ですので、ゾーニングという言葉を区はどのように考えたかと私なりに解釈すると、本の森ちゅうおうというすごく大きなものを建てて、4,000平米の中に1万9,060平米の総床面積を持った巨大な施設を建てるということを解消するために、ダウンサイジングの手法としてゾーニングということを用いるのと、相乗効果を出すためにゾーニングという既存施設間の有機的連携の効果を出せるようにするがための言葉として、ゾーニングというものを用いると解釈しており、魔法のような効果を出す言葉と考えております。今後、大きな施設が建てられなくても、既存施設のある部屋を使いながら、小さなもので、ある目的を達成することができるという考え方の中で、きっとこのゾーニングという言葉は使っていけると思いますので、本当にこのゾーニングという言葉を今後大切に使わせていただき、区長の答弁の中でも、他の地域にも広げる旨の答弁をしていただいておりますので、他の分野の開発においても、このゾーニングという考え方を今後一緒に考えていければよいと考えるところであります。
築地魚河岸に関しては、きちんとしたそれらの契約がなされているということで、念のための確認でした。
もう一つですが、大規模小売店舗立地法によって規制されているのかどうかだけ、念のために確認させてください。
3つ目は、わかりました。騒音対策に関しては、今後いろいろと出るかもしれませんが、そのあたりの御相談をよろしくお願い申し上げます。
引き続き、次の質問に移らせてください。今、月島地域や勝どき地域では、まちづくりガイドラインというものができてきました。このまちづくりガイドラインは、今後、区民の土地や建物など、区民の財産に直接影響を与える、すごく大事なガイドラインだと認識するところです。それをつくったのがまちづくり協議会というところでありまして、まちづくり協議会のあり方に関しての質問はいろいろさせていただいているところですけれども、まちづくり協議会で何が大事かと考えた場合は、その会議体のあり方が最も重要だと思っているところであります。すなわち、公正中立な会議を運営する座長なり議長の存在というのが大事だと考えるところであり、そのような座長を置くということは、まちづくり協議会の設置の要綱でもうたわれているところであります。そして、実際にそのような役割を担うであろう方々には学識経験者を入れているまちづくり協議会もありますけれども、残念ながら、今回のとても大事なまちづくりガイドラインを作成した月島地域や勝どき地域においては、そのような学識経験者なりの座長を置いた会議体の形を用いていなかったと考えます。会議体の形、すなわちこのような委員会の場においても、きちんと公正中立な運営をする委員長がおられて、そして説明する側と質問する側が中立な運営の中で意見交換していくという形が当然にあり得るところですけれども、月島なり勝どきのまちづくり協議会においては、説明する側と議事を運営していく側を区の方がされているという一種の説明会の形であって、会議体の形でなかったというところが、私はややひっかかるところであります。少なくとも、今後、全てのところにおいて、会長なりをきちんと置いた会議体としての体裁を整えていく必要があると考えますけれども、まちづくり協議会の会議体の形のあり方について、考え方をお示しいただければと思います。
それに付随して、月島地区のまちづくりガイドラインにおいては、来街者対応として、滞在施設をつくるといった文言も入っております。滞在施設、すなわちホテルだと思われますが、見回してみると、佃なり月島にはホテルがありません。ここにはどのようなまちづくりのルールでホテルがないのか、そこはすごく関心があるので、教えていただければと思います。月島地区と言いましたのは、住所における佃とか月島のエリアのことで、晴海とか勝どきにはホテルがありますけれども、月島や佃にはないので、質問させていただきました。
次に、まちづくりガイドラインというのは、今、基本構想がつくられているところからすると、基本構想ができた後に、その基本構想に沿ってまちづくりガイドラインをつくっていくということが順序としてはあり得るところですけれども、それはできませんでした。であれば、逆の考え方として、このような月島とか勝どきのまちづくりガイドラインをつくるような話し合いで出た貴重な意見を今後策定される新基本構想に反映させていかれたのかどうか、そのあたりの経過を教えていただければと思います。
○田村都市整備部長
初めに、まちづくり協議会についてでございます。まちづくり協議会の話に入る前に、今回策定したガイドラインが直接区民に影響を与えるというお話が委員からございましたけれども、この直接という部分については、今後整理していく中身でございまして、今回のガイドラインは、まちづくりの考え方、方向性について確認させていただいたという内容でございますので、このガイドラインによって直接影響が及ぶというものではございませんので、その点は御理解いただければと思います。
その上で、まちづくり協議会でございますけれども、実はこれまでも、月島地域や晴海地域等々においては協議会の座長としては学識経験の方にお願いしておりました。ただ、座長をお引き受けいただいていた学識経験の先生でございますけれども、御高齢、それから体調等の関係もあって辞退をというお申し出をいただいて、地域の方々にその旨をお伝えし、御了解いただいて、一旦、座長については空席という状況になってございます。引き続き、区は、座長をお任せするそういった学識経験の方々について、一応さまざまな形で当たりはつけているのですけれども、なかなか地域の状況に精通していないとこういった場は担い切れないといったお話もあって、いまだに空席のまま、私が議事進行役を務めさせていただいているといった状況でございます。
この会議体のあり方ですけれども、これについては、それぞれの地域によって、議案について、区側から提供させていただく場合、それから地域の中からこういうことをちょっと議題としてということで議題とさせていただく場合があり、内容等についてはしっかりとした議論ができるといった体制は整えているつもりではございますけれども、なかなか状況の中では、そういった活発な議論というところに至らないような回、ケース等もあったかと思いますが、一応、体制的には、そういった仕組みは構築しているものでございます。
それから、月島の滞在施設の関係でございます。滞在施設がない理由ということでございますけれども、月島エリアについては、今現在、中高層階の住居専用地区という都市計画上の位置づけがございます。これは、一定階以上のフロアについては住宅用途に限定するという内容になってございまして、ホテル用途について計画することが今は規制されているといった状況になってございます。
そういった関係がありまして、今後インバウンドの増加とか、東京オリンピック・パラリンピック等々を見据えたときに、海外からお越しになる、あるいは国内においても多くの方がお見えになる際の受け入れ施設、特に民泊ということも今、話題になってございますので、そういった中では、しっかりとした滞在施設を備えることも地域としては必要ではないかといった意識のもとで、今回ガイドラインを整備させていただく中では、地域の方にその旨の考え方もお示ししながら、今後の方向性の中で確認させていただいたというものでございます。
それから、ガイドラインの位置づけでございます。いわゆる作業手順の関係がございまして、私どものガイドラインは、平成7年の月島のまちづくりの考え方素案が、これまでのまちづくりの基本的な考え方として位置づけられていたものでございます。これが20年を経過し、状況等も変わってきた中で、今回、見直しをさせていただこうということで御提案させていただきました。これを提案させていただきました際には、中央区としても、基本構想等の見直しということも今後予定しているところでございますので、そういったことも意識しながら、このガイドラインについては意見交換をさせていただきたいという旨をお伝えし、この作業に入り、内容等をまとめさせていただいたところでございます。今回の基本構想の策定の中においては、当然ながらそういった意識というものもしっかりそれぞれの議論の中では、そういったベースとなる部分について生かされているものと理解しているものでございます。
以上でございます。
○松村地域整備課長
築地魚河岸が大店立地法に該当するのかどうかという点でございますけれども、こちらの面積につきまして、対象外ということです。これは事前に東京都の所管部長に確認しているというところでございます。
以上でございます。
○小坂委員
まちづくり協議会に関しましては、このような大事な、直接的ではないけれども、これから用途地域とかに変更があったり、その辺の考え方が変わってきたりすると、土地・建物の財産に影響を与えるかもしれませんので、そのような重大なものを審議していたのであるから、座長をきちんと置いて会議してほしかったし、早急に月島・勝どきエリアにおいても、学識経験者を座長として入れていただくように対応していただければと思います。例えば、近くに橋をかけるという話の中では、中央大学の教授が即座長についてくださり、しっかりとした議論がなされたわけですから、そのような感じできちんと座長を選んでいただいて、まちづくり協議会を運営していただければと思います。これは強く要望させていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○小坂委員
少々細々としたことになるかもしれませんが、お願いします。
まず1つ目は、ゾーニングに関してです。私は一般質問のテーマ5のところでもお伺いさせていただきましたが、本の森ちゅうおうの計画から八丁堀駅前周辺施設の整備に向けて、ゾーニングという概念を使って進めていくということになりましたが、このゾーニングという言葉の定義をここではっきりさせておかなかければならないと思います。民生費のところではソーシャルインクルージョンの定義に関してきちんと説明をいただいたところであり、同じように、このゾーニングという概念がちょっと変わっていたり、ずれたりしてもいけませんし、ゾーニングというのはすごく画期的な考え方だと私は思っておりますので、そのあたりの区の考え方として、はっきりとこの配付文書におきましてもゾーニングということを打ち出して書かれているところなので、このゾーニングという考え方の共通概念を持っておきたいと思い、質問させていただきます。これが1点目です。
2つ目は、築地魚河岸に関してです。施設の性格をちょっと理解したいがために質問させていただきます。
その1つ目として、入居者と都市整備公社の間で契約されているわけなんですけれども、その建物の部屋の賃貸借契約は、定期の契約なのか、普通の一般的な契約なのか、契約の形を教えてください。
2つ目が、念のための確認ですけれども、転貸借は禁止されていて、転貸の場合は契約は解除されるのか。そのあたりは当然ですけれども、念のために、考え方としてはそのようになっているのかどうか。
また、3つ目が、この施設の性格を知りたいがために、この施設は卸売市場法で規制していないというのはわかりますけれども、この施設というものを特徴的に最も規制している法律というのは何なのかと。例えば、まちづくり3法の一つの大規模小売店舗立地法が規制するものなのか。何の規制によってその建物という性質がなされているのか。もちろん、建築基準法とか、そんなことを言うのではなくて、特徴的な規制法は何かあるのかどうか教えていただければと思います。
4つ目が、申しわけございません、すごく漠然とした質問になってしまうんですけれども、今後、東京五輪に向けて工事が頻繁になされていくだろうと思われます。そのときに、例えば道路における夜間の工事の騒音がひどくなった場合に、区民の皆様はその苦情の騒音をどのようなルートでどこに相談していけばいいのか、夜の工事の騒音に関しての相談の一般的な流れを教えていただければと思います。
とりあえず、このあたりの細々としたことをお願いします。
○田村都市整備部長
ゾーニングについてのお尋ねでございます。定義ということでございますが、ゾーニングというのは、基本的には、一つのエリアどりをしていくという考え方であり、これはさまざまな分野で共通だと思っています。都市計画的に言いますと、例えば住宅の立地が多いところは、住宅エリアとしての一つのゾーンを固めますし、商業施設の多いところであれば、商業エリアということでゾーンを固める。中央区でも、第1ゾーン、第2ゾーン、第3ゾーンという形で3つの区域に分けて、それぞれの地域の特徴に応じたまちづくりをしてございますし、またベースとなる用途地域の考え方についても、商業地域とか住居地域という形の中でのゾーンどりをしているという状況でございます。そのゾーンの捉え方については、対象となるさまざまな要件・事柄によって異なってくるかと思いますけれども、基本的な考え方とすれば、同種のものを一つのくくりの中でまとめるということかと認識してございます。
以上でございます。
○松村地域整備課長
私からは、築地魚河岸について、3点ほどお答えさせていただきます。
まず、賃貸借契約でございますけれども、一般の契約でございます。ただし、2年ごとに、取り組み状況などを確認させていただいて、お話し合いをさせていただこうと考えてございます。
2つ目の転貸借については、契約の中で禁止させていただいているということでございます。
3点目は、何に基づいてこの施設があるのかと私は質問の趣旨を解釈しているところでございますけれども、何か法律に基づいてということではなくて、築地市場移転後の築地のまちのあり方を考えた際に、食の拠点としての活気とにぎわいといった伝統を受け継いでいくといった観点から考え方を整理しまして、そちらについては募集要領に考え方をまとめさせていただいて、事業を実施しているというところでございます。
以上でございます。
○中野環境推進課長
私からは、夜間の工事騒音についてでございます。工事騒音については、騒音規制法あるいは東京都の環境確保条例という環境法令がございます。こういう基準がございまして、我々が取り組ませていただいているのは、例えばそういうところで工事の騒音に対する苦情があった場合、現地を確認するわけでございますけれども、その中で夜間における騒音の音量をはかりながら、基準を超えている場合には発生源に対して指導するとかということをやっている状況でございます。騒音を出す機械はいろいろありますけれども、機械によってデシベルの規制がありますので、その中で指導あるいは要請という形をとっております。
以上でございます。
○三留道路課長
私からは、道路工事の騒音の窓口ということでお答えさせていただきます。
都道・国道に関しましては、道の相談室というところがございます。それから、道路工事をする際には、必ず近隣にPR用紙を配りますので、そちらにも連絡先等が記載されております。それでもわからない場合には、大概、区の道路課に御連絡をいただきますので、私どもで関連工事等を御案内するなり、区の工事であれば、私どもで御説明させていただいているところです。
以上でございます。
○小坂委員
丁寧な御回答、ありがとうございます。
ゾーニングに関しては、私はすごく画期的な考え方を入れられたと思っております。都市計画においては、確かに規制の範囲を含めて、用途を決めて、そこを規制するという意味でのゾーニングもありますし、平面計画において機能や用途に応じてレイアウトを再度設定していくという考え方のゾーニングというものもある。ですので、ゾーニングという言葉を区はどのように考えたかと私なりに解釈すると、本の森ちゅうおうというすごく大きなものを建てて、4,000平米の中に1万9,060平米の総床面積を持った巨大な施設を建てるということを解消するために、ダウンサイジングの手法としてゾーニングということを用いるのと、相乗効果を出すためにゾーニングという既存施設間の有機的連携の効果を出せるようにするがための言葉として、ゾーニングというものを用いると解釈しており、魔法のような効果を出す言葉と考えております。今後、大きな施設が建てられなくても、既存施設のある部屋を使いながら、小さなもので、ある目的を達成することができるという考え方の中で、きっとこのゾーニングという言葉は使っていけると思いますので、本当にこのゾーニングという言葉を今後大切に使わせていただき、区長の答弁の中でも、他の地域にも広げる旨の答弁をしていただいておりますので、他の分野の開発においても、このゾーニングという考え方を今後一緒に考えていければよいと考えるところであります。
築地魚河岸に関しては、きちんとしたそれらの契約がなされているということで、念のための確認でした。
もう一つですが、大規模小売店舗立地法によって規制されているのかどうかだけ、念のために確認させてください。
3つ目は、わかりました。騒音対策に関しては、今後いろいろと出るかもしれませんが、そのあたりの御相談をよろしくお願い申し上げます。
引き続き、次の質問に移らせてください。今、月島地域や勝どき地域では、まちづくりガイドラインというものができてきました。このまちづくりガイドラインは、今後、区民の土地や建物など、区民の財産に直接影響を与える、すごく大事なガイドラインだと認識するところです。それをつくったのがまちづくり協議会というところでありまして、まちづくり協議会のあり方に関しての質問はいろいろさせていただいているところですけれども、まちづくり協議会で何が大事かと考えた場合は、その会議体のあり方が最も重要だと思っているところであります。すなわち、公正中立な会議を運営する座長なり議長の存在というのが大事だと考えるところであり、そのような座長を置くということは、まちづくり協議会の設置の要綱でもうたわれているところであります。そして、実際にそのような役割を担うであろう方々には学識経験者を入れているまちづくり協議会もありますけれども、残念ながら、今回のとても大事なまちづくりガイドラインを作成した月島地域や勝どき地域においては、そのような学識経験者なりの座長を置いた会議体の形を用いていなかったと考えます。会議体の形、すなわちこのような委員会の場においても、きちんと公正中立な運営をする委員長がおられて、そして説明する側と質問する側が中立な運営の中で意見交換していくという形が当然にあり得るところですけれども、月島なり勝どきのまちづくり協議会においては、説明する側と議事を運営していく側を区の方がされているという一種の説明会の形であって、会議体の形でなかったというところが、私はややひっかかるところであります。少なくとも、今後、全てのところにおいて、会長なりをきちんと置いた会議体としての体裁を整えていく必要があると考えますけれども、まちづくり協議会の会議体の形のあり方について、考え方をお示しいただければと思います。
それに付随して、月島地区のまちづくりガイドラインにおいては、来街者対応として、滞在施設をつくるといった文言も入っております。滞在施設、すなわちホテルだと思われますが、見回してみると、佃なり月島にはホテルがありません。ここにはどのようなまちづくりのルールでホテルがないのか、そこはすごく関心があるので、教えていただければと思います。月島地区と言いましたのは、住所における佃とか月島のエリアのことで、晴海とか勝どきにはホテルがありますけれども、月島や佃にはないので、質問させていただきました。
次に、まちづくりガイドラインというのは、今、基本構想がつくられているところからすると、基本構想ができた後に、その基本構想に沿ってまちづくりガイドラインをつくっていくということが順序としてはあり得るところですけれども、それはできませんでした。であれば、逆の考え方として、このような月島とか勝どきのまちづくりガイドラインをつくるような話し合いで出た貴重な意見を今後策定される新基本構想に反映させていかれたのかどうか、そのあたりの経過を教えていただければと思います。
○田村都市整備部長
初めに、まちづくり協議会についてでございます。まちづくり協議会の話に入る前に、今回策定したガイドラインが直接区民に影響を与えるというお話が委員からございましたけれども、この直接という部分については、今後整理していく中身でございまして、今回のガイドラインは、まちづくりの考え方、方向性について確認させていただいたという内容でございますので、このガイドラインによって直接影響が及ぶというものではございませんので、その点は御理解いただければと思います。
その上で、まちづくり協議会でございますけれども、実はこれまでも、月島地域や晴海地域等々においては協議会の座長としては学識経験の方にお願いしておりました。ただ、座長をお引き受けいただいていた学識経験の先生でございますけれども、御高齢、それから体調等の関係もあって辞退をというお申し出をいただいて、地域の方々にその旨をお伝えし、御了解いただいて、一旦、座長については空席という状況になってございます。引き続き、区は、座長をお任せするそういった学識経験の方々について、一応さまざまな形で当たりはつけているのですけれども、なかなか地域の状況に精通していないとこういった場は担い切れないといったお話もあって、いまだに空席のまま、私が議事進行役を務めさせていただいているといった状況でございます。
この会議体のあり方ですけれども、これについては、それぞれの地域によって、議案について、区側から提供させていただく場合、それから地域の中からこういうことをちょっと議題としてということで議題とさせていただく場合があり、内容等についてはしっかりとした議論ができるといった体制は整えているつもりではございますけれども、なかなか状況の中では、そういった活発な議論というところに至らないような回、ケース等もあったかと思いますが、一応、体制的には、そういった仕組みは構築しているものでございます。
それから、月島の滞在施設の関係でございます。滞在施設がない理由ということでございますけれども、月島エリアについては、今現在、中高層階の住居専用地区という都市計画上の位置づけがございます。これは、一定階以上のフロアについては住宅用途に限定するという内容になってございまして、ホテル用途について計画することが今は規制されているといった状況になってございます。
そういった関係がありまして、今後インバウンドの増加とか、東京オリンピック・パラリンピック等々を見据えたときに、海外からお越しになる、あるいは国内においても多くの方がお見えになる際の受け入れ施設、特に民泊ということも今、話題になってございますので、そういった中では、しっかりとした滞在施設を備えることも地域としては必要ではないかといった意識のもとで、今回ガイドラインを整備させていただく中では、地域の方にその旨の考え方もお示ししながら、今後の方向性の中で確認させていただいたというものでございます。
それから、ガイドラインの位置づけでございます。いわゆる作業手順の関係がございまして、私どものガイドラインは、平成7年の月島のまちづくりの考え方素案が、これまでのまちづくりの基本的な考え方として位置づけられていたものでございます。これが20年を経過し、状況等も変わってきた中で、今回、見直しをさせていただこうということで御提案させていただきました。これを提案させていただきました際には、中央区としても、基本構想等の見直しということも今後予定しているところでございますので、そういったことも意識しながら、このガイドラインについては意見交換をさせていただきたいという旨をお伝えし、この作業に入り、内容等をまとめさせていただいたところでございます。今回の基本構想の策定の中においては、当然ながらそういった意識というものもしっかりそれぞれの議論の中では、そういったベースとなる部分について生かされているものと理解しているものでございます。
以上でございます。
○松村地域整備課長
築地魚河岸が大店立地法に該当するのかどうかという点でございますけれども、こちらの面積につきまして、対象外ということです。これは事前に東京都の所管部長に確認しているというところでございます。
以上でございます。
○小坂委員
まちづくり協議会に関しましては、このような大事な、直接的ではないけれども、これから用途地域とかに変更があったり、その辺の考え方が変わってきたりすると、土地・建物の財産に影響を与えるかもしれませんので、そのような重大なものを審議していたのであるから、座長をきちんと置いて会議してほしかったし、早急に月島・勝どきエリアにおいても、学識経験者を座長として入れていただくように対応していただければと思います。例えば、近くに橋をかけるという話の中では、中央大学の教授が即座長についてくださり、しっかりとした議論がなされたわけですから、そのような感じできちんと座長を選んでいただいて、まちづくり協議会を運営していただければと思います。これは強く要望させていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。