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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

デング熱とは?その症状、感染機序、治療、そして予防。

2014-09-01 18:33:59 | 医療
(第1稿 2014/09/01)

 デング熱という聞きなれない病気が、報道されています。

 皆様の不安解消のため、基礎的な知識を、お知らせいたします。
 冒頭に、第1稿と書いていますが、取り急ぎ書いたところもあって、今後、内容を更新していきます。

 厚労省のQ&Aも参考にさせていただいております。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever_qa.html



【1】デング熱とは、どんな病気なのか

Q:デング熱とは、どのような病気ですか?

A:デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症で、発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などが主な症状です。



Q: 罹ると重い病気ですか?


A: デング熱は、体内からウイルスが消失すると症状が消失する、予後は比較的良好な感染症です。

  しかし、希に患者の一部に出血症状を発症することがあり、その場合は適切な治療がなされないと、致死性の病気(デング出血熱)になります。




【2】デング熱の感染について

Q:どのようにして感染するのですか?

A:ウイルスに感染した患者を蚊が吸血すると、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊が他者を吸血することでウイルスが感染します(蚊媒介性)。

  ヒトからヒトに直接感染するような病気ではありません

  また、感染しても発症しないことも多くみられます。



Q: 感染を媒介する蚊は日本にもいますか?

A:主たる媒介蚊はネッタイシマカ(日本には常在していません)です。ただし、日本のほとんどの地域(青森県以南)でみられるヒトスジシマカも媒介できます。



Q: 世界のどの地域が流行地ですか?

A:熱帯や亜熱帯の全域で流行しており、東南アジア、南アジア、中南米で患者の報告が多く、その他、アフリカ、オーストラリア、南太平洋の島でも発生があります。最も日本に近い流行地は台湾です。



Q: 日本国内での発生はありますか?

A: 海外の流行地で感染し帰国した症例が近年では毎年200名前後報告されています。日本国内で感染した症例は、過去60年以上報告されていませんでしたが、2013年には、ドイツ人渡航者が日本で感染したと疑われる症例が報告され、また、2014年8月、国内感染事例が1例確認されました(2014/08/31までの情報)。



Q:日本国内でデング熱に感染する可能性はあるのでしょうか?

A: 日本にはデング熱の主たる媒介蚊のネッタイシマカは常在していませんが、媒介能力があるヒトスジシマカは日本のほとんどの地域(青森県以南)に生息しています。このことから、仮に流行地でウイルスに感染した発症期の人(日本人帰国者ないしは外国人旅行者)が国内で蚊にさされ、その蚊がたまたま他者を吸血した場合に、感染する可能性は低いながらもあり得ます。ただし、仮にそのようなことが起きたとしても、その蚊は冬を越えて生息できず、また卵を介してウイルスが次世代の蚊に伝わることも報告されたことがないため、限定された場所での一過性の感染と考えられます。
 なお、ヒトスジシマカは、日中、屋外での活動性が高く、活動範囲は50~100メートル程度です。国内の活動時期は概ね5月中旬~10月下旬頃までです。



【3】デング熱の治療について

Q: 治療薬はありますか?


A: デングウイルスに対する特有の薬はありませんので、対症療法となります。




【4】デング熱の予防について

Q: どのように予防すればよいですか?

A:海外の流行地にでかける際は、蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボンの着用が推奨されます。また蚊の忌避剤なども現地では利用されています。



Q: 予防接種はありますか?

A:デング熱に有効なワクチンはありません


Q: 海外旅行中(流行地域)に蚊に刺された場合はどこに相談すればよいですか?


A:  すべての蚊がデングウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされたことだけで過分に心配する必要はありません。

   ご心配な場合は、帰国された際に、空港等の検疫所でご相談ください。また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。

   なお、発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診ください。


以上
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「違憲」を強引に通す現安倍政権は、すでに、末期症状にあることを診断致します。

2014-09-01 12:00:06 | 国政レベルでなすべきこと

 違憲なことを、強引に閣議決定せざるを得ない現安倍政権は、末期症状です。

 真の政権交代をせねば、日本を守ることはできません。


 以下、新進気鋭の憲法学者の忠告に、国会議員は、真摯に受け止めるべきです。
 なお、憲法学を知らない国会議員を、国民は決して選んではなりません。

 

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権利の濫用について(民法1条3項 権利の濫用は、これを許さない)

2014-09-01 00:21:30 | 民法総則
権利濫用(民法1条3項)について
                       
1、 はじめに
 権利濫用の法理について、日本を含め大陸系の民法では、ローマ法以来権利濫用の法理がどのように用いられているか、欧米系の民法ではどうかを整理した後、日本での同法理の要件・効果・機能について、具体的に判例を参照しつつ論ずる。
 最後に、同法理がなければならないのか、その有用性について考察を加える。


2、 ローマ法における権利濫用の法理
(1) D.39,3,1,12(Ulpianus)
 「最後にマルケルスが書いているところでは、自己の土地に井戸を掘って隣地の泉を枯れさせてしまった者を相手にして何も訴えることができず、さらに悪意訴権も、隣人を害する意図によってではなく、自己の土地を改良する意図をもってこれを行ったのであれば、当然もつはずもない。」

解説:自己の土地に井戸を掘る行為は、土地所有権の行使であってこれが不法になるなることはない。たとえ、隣地の井戸が涸れてしまっても、隣地所有者は損害賠償請求することはできない。しかし、隣人を害する意図をもって、隣人の井戸を枯れさせることを意図して井戸を掘った場合には、悪意訴権(actio
de dolo)によって、損害賠償が認められる。


(2)D.39,3,2,9(Paulus)
 「同じくラーベオーは、次のように述べている。すなわち隣人が干上がった川の流れを変えて、水が自己の土地に流れ込まないようにし、こうして他の隣人が害されるという結果になった場合、この隣人を相手に雨水阻止訴権によって訴えることはできない。なぜなら、水を阻止するとは、流れないように配慮することだからである、と。この意見はより正しくは、汝を害する意図ではなく、自己に害が来ないようにする意図でこれを行った場合に限定される。」

解説:「干上がった川」だから、これに工事を加えたとしても、「川の流れ」を変えたことにはならない。干上がった川に工事を加えた場合、隣人にも、自分なりの防御工事など、対抗措置を取り得るのである。従って、工事が隣人を害する意図で行われた場合、他の訴権がないので、悪意訴権が可能とされる。


(3)D.50,10,3pr.(Macer)
ア、「(公有地に)新しい建造物をつくることは元首(皇帝)の承認なしに私人に許される。ただし、他の都市に対するライバル心(amulatio)に基づく場合、または、対立(seditio)の基となる場合、または、劇場もしくは円形劇場の周りである場合はこの限りでない。」
イ、「他の都市に対するライバル心」という言葉に14世紀の著名な法学者バルトルスが注釈を加えた。
「さらに、ある者が私有地に工作物を建築しようとする場合も同様に解される。これは可能であるが、ただし、他の都市を加害(inuiuria)する目的またはライバル心から建築する場合は、別である。「標準注釈」の説明では、ある者がある場所に城壁を作ったが、それが他の都市にとって危険となりうる場合には、許されてはならない、とある。そして、危険であるとは、他の都市またはその都市に服する者にとって恐れを抱かせるものとして理解せよ。そして、これが法文で他の都市に対するライバル心のためにと言われていることである。」

解説:バルトルスが、「公有地」から「私有地」へと適用の余地を広げた。都市同士の関係から、相隣関係に拡張し、さらに、「ライバル心」や「対立の基」を「加害の目的」と一般化した。
 「加害の目的」あるいは「加害の意思」という要件の証明は難しい。行為者の側に自己のための経済的利益が存在しないにも関わらず建築するときは、加害の意思が推定される。例えば、隣地の境界線に接して無駄な建築をする場合、隣人またはその美しい娘の部屋の周りに窓を設置する、あるいは修道院の静謐・隠棲を妨げる建築と言った場合である。



3、各国の権利濫用に関する規定
(1)ドイツ民法
 他人を害する目的のみから権利行使をする場合(これを「シカーネSchikane」という)を権利濫用として禁止している(ドイツ民法226条)。

(2)スイス民法
 「明白な濫用」に限定している(スイス民法2条2項)。
 我が国の規定は、スイス民法をならったものである。

(3)フランス法
 狭義の権利濫用と近隣妨害とが区別され、前者については害意を要件とする判例理論となっている。
 フランス法が、我が国の権利濫用法理の母国法である。

(4)英米法
 不文法主義をとっているから、もとより権利濫用に関する規定は設けられていないが、判例理論としてもあまり発達していない。



4、 日本法における権利濫用の法理(民法1条3項)
(1) 意義
 権利の行使の結果として他人に損害を与えることがあっても、原則として責任を負うことはない。
 しかし、権利の行使といえども、それが権利の濫用と評価される場合には、権利行使は違法となり制限される。


(2) 権利濫用の要件
ア、 主観的要素
 加害意思・加害目的をもって権利行使をするかどうか。
イ、客観的要素
 当事者間の利益状況の比較、すなわち、権利行使によって実現される権利者個人の利益とそれが相手方または社会全体に及ぼす害悪との比較衡量がなされる。
ウ、客観的要素と主観的要素の両方から、権利濫用の成否を判断するが、戦後の判例は、客観的な判断基準を重視する傾向を示している。


(3) 権利濫用の効果
ア、 権利の行使が濫用となる場合には、権利行使の効果が生じない。
イ、 権利の行使が濫用となる場合に、その行為によって相手方の利益を害しているときは、権利行使者に不法行為による損害賠償の責任が生じる。相手方からの差止め請求(妨害排除)が認められる場合もある。


(4) 権利濫用の機能
 権利濫用法理の機能という観点から整理がなされ、以下に分類されている(百選-1、大村敦志氏解説参照)。
ア、 不法行為的機能
 ①信玄公旗掛松事件(大判大正8・3・3)、②大阪アルカリ事件(大判大正5・12・22)、③小松園事件(大判昭和13・6・28)、④日照妨害に関するもの(最判昭和47・6・27)
イ、 既判創造的機能
 ⑤⑥借地の明渡し請求に関するもの(最判昭和38・5・24、最判平成9・7・1)、⑦サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28)、⑧解雇権の行使に関するもの(最判昭和50・4・25)、⑨時効の援用に関するもの(昭和51・5・25)
ウ、強制調停的機能
 ⑩宇奈月温泉事件(大審院昭和10・10・5)、⑪高知鉄道事件(大判昭和13・10・26)、⑫板付基地事件(最判昭和40・3・9)


(5)権利行使の態様と権利の濫用
 我妻は、権利の濫用となる権利行使の態様を、4つに分類している(我妻・有泉コメンタール民法)。
ア、他人の侵害の排除を主張することが権利濫用となる場合
 この種の場合、排除の請求そのものが否定される。
 ⑩宇奈月温泉事件、⑪高知鉄道事件、⑫板付基地事件。
イ、形成権の行使が濫用となる場合
 1947年改正前の民法においては、戸主の居所指定権の行使が濫用とされた場合が多く、指定そのものが無効とされた。契約の解除権の行使が濫用とされる場合も多い。その場合に、解除の意思表示はその効力を認められないから、解除権者は解除を前提として自己の債務履行を拒み、または原状回復の請求をすることはできない。
ウ、正当な範囲を逸脱した権利の行使の場合
違法性を帯びることになり、不法行為として、権利行使によって他人に加えた損害を賠償しなければならない。①信玄公旗掛松事件、③小松園事件。
 他人を告発する行為や訴権の行使が権利の濫用として不法行為になる場合がありうる。訴権の濫用により訴訟要件を欠くとして訴えを却下した例がみられる。
エ、権利の濫用がはなはだしくなると、その権利をはく奪される場合
 親権の濫用の場合。



(6)権利濫用に関する日本の判例における問題点
ア、 ⑦サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28、百選―100)
(ア) 事実の概要
 自動車のディラーXが、サブ・ディラーAに自動車を所有権留保付きで売却、サブ・ディラーがユーザーYに売却。サブ・ディラーAが代金をディラーXに支払わなかったので、XがYに対して所有物取戻し訴訟を提起した。最高裁は、ディラーXの訴えを権利濫用として請求棄却。

(イ) 問題点
 判例の動向では、権利濫用であると判断するための不可欠な事情について、権利濫用を基礎づける評価根拠事実と共に、特段の事情のあること、つまり、Yの悪意・有過失という評価障害事実を必要としている。
 売主Xとしては、Aによって、X所有の自動車が転売されることをAと所有権留保売買を締結する際に予定しており、Aからの代金回収に不安があれば、Aから他の担保を徴収するなど危険を回避する手段を講じることが可能であるのであって、このような場合にまで、Yの悪意・有過失を権利濫用の成立に要するかは、疑問である。


イ、 ⑫板付基地事件(最判昭和40・3・9)
(ア) 事案の概要
 米軍基地に敷地を提供していたXが契約終了後にY(国)に対して土地の返還を求めた。最高裁は、Xの請求を権利濫用にあたるとして退けた。

(イ) 問題点―権利濫用の濫用
 権利濫用法論は、権利者に不利な帰結を導きやすい。権利濫用法理の強制調停的機能は、「ある特定の利益の伸張論」として働くおそれがある。
 板付基地事件(類似事件として、⑪高知鉄道事件(大判昭和13・10・26))でも、公益性をなまの形で問題にして私益と比較衡量している。
 権利濫用法理を用いるのであれば、何らかの加害の意思がXに有ることが必要なのではないか(加害目的がないので権利濫用とまでは言えないという判断の可能性もあった)、疑問である。


ウ、⑥明渡を請求することが権利の濫用に当たるとした例(最判平成9・7・1)
(ア)事案の概要
 一体として利用されている借地の一方についてのみ借地借家法10条による対抗力が認められる建物が存在する場合に、両地の買主が他方の土地について明渡しを請求することが権利の濫用に当たるとした。

(イ)問題点
 本件では、対抗力が両地に及ぶとする理論によっても十分に救済が可能であった(我妻・有泉コメンタール民法)。
 権利濫用の法理は、一般条項として、制定法の硬直さを緩和し、信義則と同様に、裁判基準の創造を可能にする機能を有する。かと言って、権利濫用の法理によってしか妥当な解決が得られないケースであるかどうか十分に検討した上で、用いるべきものであると考える。



5、考察
(1) 問題の所在
 日本を含め大陸系の民法では、ローマ法以来権利濫用の法理が用いられている一方、欧米系の民法では、不文法主義故に、もとより権利濫用に関する規定は設けられていないが、判例理論としてもあまり発達していない。
 大陸系と欧米系の民法の考え方の大きな違いと言えるが、権利濫用の法理が、一方で存在意義があるとしながら、他方でなくてもよいとするのであれば、本当のところ、権利濫用の法理は、欧米系の民法の如く、なくてもやっていけるということなのだろうか。もちろん、大陸系の民法でも、権利濫用の法理は、他に用いるべき法理がない場合に用いられるものであるとして存在しているのであるが、なくてもやっていけるといいきれるのだろうか。
 この考察に関連した問題点は、上記4(6)ウでも触れたところであるが、あらためて、4(4)で取り上げた権利濫用法理(以下、単に「同法理」という。)を用いた主たる判例の事案を、権利濫用法理を用いないで解決可能かを、以下(2)で検討する。


(2) 権利濫用法理を用いた各判例(大村敦志氏の機能による分類別)の検討
ア、 不法行為的機能
 不法行為的機能のいずれの判例も、不法行為法だけで解決可能と考える。
① 信玄公旗掛松事件(大判大正8・3・3)
 蒸気機関車の煤煙を防ぐ対策をすることは可能であったのにその対策をとらなかったことに過失があり、同法理を用いずとも過失による不法行為だけで処理できた事案であると考える。

② 大阪アルカリ事件(大判大正5・12・22)
 硫酸製造と銅精錬の経営をすることを法律によって認容された会社が、公害を防止するための設備を整えていた場合は、排出した硫酸によって農作物に被害が出ても、当該会社には権利濫用はないとした。権利濫用の法理がまだ日本に根付く前の判例であるが、不法行為だけで処理できる事案であると考える。

③ 小松園事件(大判昭和13・6・28)
 他人の井戸水利用を侵害する加害の目的のため、多数の井戸を掘ったのであり、不法行為だけでも処理できる事案であると考える。

④ 日照妨害に関するもの(最判昭和47・6・27)
 日照妨害を生じたのは、建築基準法に違反する増築のためであるのであって、不法行為だけで処理できる事案であると考える。


イ、 既判創造的機能
 時効制度や不動産登記制度や自動車登録制度の原則に従っていては、事案によって、妥当な解決を導き得ないケースが稀にあり、同法理がどうしても必要になる場合があると考える。
⑤ 借地の明渡し請求に関するもの(最判昭和38・5・24)
 借地借家法制定以前の判例で、いわゆる地震売買のケースである。土地の賃貸人を、身内が設立した会社に代えることで、賃借人に建物収去を迫った。対抗力のない賃借人保護のため、同法理を用いざるをえなかった。

⑥ 借地の明渡し請求に関するもの(最判平成9・7・1、既出4(6)ウ)
 隣接する二筆の土地が、社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されていることから、片方だけの対抗力があれば、対抗力が両地に及ぶとする理論が、本当に用いることができればよいが、判例のごとく、権利濫用を丁寧に認定することが妥当であったと考える。
 従って、同法理が必要なケースと考える。ただし、弁護士である兄弟が、対抗力のないほうの土地を第三者に売買しているという、事案があまりにも特殊であって、実際に同法理を持ち出す事例はごくまれであると思われる。

⑦ サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28、既出4(6)ア)
 判例上、登録済みの自動車については引渡を公示方法とする一般の動産とは異なり、民法192条の適用はないと解されており、ディラーX名義で所有者登録をされている限り、もはやYを保護する余地がない。従って、同法理を使わざるを得なかったともいえる。
 ただし、ドイツでは、ディラーの所有物返還請求は認めるが、本事案のように、サブ・ディラーの販売に協力し、所有権留保をユーザーYに意識的に隠蔽していた場合には、ユーザーYのディラーXに対する不法行為に基づく損害賠償請求を認めることも可能であって、同法理がなくとも解決できると言える。

⑧ 解雇権の行使に関するもの(最判昭和50・4・25)
 ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、当該労働者が、正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず、又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定される。除名が無効な場合には、労働者は解雇義務を負わない。除名が無効な場合には、解雇権の行使に同法理を用いなくとも論理的に帰結は導けるのではないだろうか。

⑨ 時効の援用に関するもの(昭和51・5・25)
 家督相続した息子と母の間の争いであるが、調停で認められた土地贈与に従い、母が息子に所有権移転許可申請協力請求権を行使すべきところ、消滅時効の10年が経過し、息子が消滅時効を援用するという事案である。
 妥当な解決を得るためには、時効の援用に対し、同法理を持ち出さざるを得ない事案であったと考える。


ウ、 強制調停的機能
 所有権は、目的物に対して強力な支配的効力が認めらているので、その効力の範囲内に属しながら、実は所有権が認められた本来の目的を逸脱する場合が起こりやすい。
 ⑩⑪⑫の場合は、それら所有権に基づく訴えに対する抗弁として、同法理は、非常に有用であると考える。
⑩宇奈月温泉事件(大審院昭和10・10・5)
 加害の意思をもって、所有権に基づく妨害排除請求がなされている。
⑪ 高知鉄道事件(大判昭和13・10・26)
 加害の意思まではなくとも、所有権に基づく妨害排除請求に従うことが社会通念上不可能(一方が山、一方が海の狭隘な土地に無断で鉄道線路が敷設されたケースで、線路撤去には莫大な予算と危険な工事を要する。)な場合である。
⑫ 板付基地事件(最判昭和40・3・9、既出4(4)イ)
 加害の意思はなくとも、所有権に基づく妨害排除請求は、社会性、公共性の面から過当な請求の場合である。


(3)まとめ
 所有権に基づく妨害排除請求、時効の援用、登記制度・登録制度を原則適用した場合、妥当な結論が導けない場合がどうしてもありうると言える。
 そこで、一般条理であるものの、権利濫用の法理を用いることが有用な場合があり、同法理をなんらかの形で用いる大陸法系の考え方に私は賛同する。
 逆を言えば、欧米系の民法では、宇奈月温泉事件のような事案、特に加害の意思がない場合などにおいて、いかに処理するのか興味がわくところである。
 引き続き、権利濫用の法理を最高裁はいかに用いるか判例の動向に注目していきたい。  


以上       
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小坂こども元気クリニック・病児保育室8月のお知らせ、お盆休み特になし(このページは8月中はトップ)

2014-09-01 00:20:53 | 小児医療

 いよいよ、8月。夏休みも本番突入!
 
 夏休み中も生活の基本、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。
 
 そして、日頃できない自然体験も存分に。

 本もいっぱい読んでください。
 
 ラジオ体操も参加しよう!
 近所の公園、広場で開催中です。

 
 健康で楽しい夏休みとなるよう、当院も全力でサポートさせていただきます。

 *8月10日中央区主催「東京湾大華火祭」も楽しみですね。毎年救護所に出動しておりますが、今年は本部救護所を守らせていただきます。

 *8月5日~自然とふれあおう「わんぱくkids」 今年も、安心安全なイベントとなりますよう、子ども達の健康管理にご協力させていただきます。

 両者とも、2001年開業以来、ほぼ毎年の恒例の行事として協力参加させていただいております。


 
 さて、小坂クリニックの8月のお知らせを致します。

 まず、日程面で二点。


〇8月6日(水)午前を、お休みさせていただきます。自然とふれあおう「わんぱくkids」医療班出動のため。
 同日午後診療は、通常通り対応させていただきます。

〇8月のお盆中も、お休みなく通常診療致します。
 年末年始の開院とともに、開院以来この日程でやっています。例年、近所の医院がお休みで、お困りの患者さんが多く来られます。





【小坂こども元気クリニック・病児保育室】
 
診  療:月~土 午前8:30受付開始 受付終了18:30(土曜は午前診療のみ)
     日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)

予防接種、健診(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1歳、1歳半、3歳、5歳、入園児健診など)
     :毎日、適宜、対応可能です。診療時間の場合は、健康隔離室でお待ちいただき、病気のお子様から風邪をもらわないように対応致します。
      予防接種・健診特別枠として、11:30~、15:00~も設けています。


病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30 (17:30以降の病児お預かり希望は、ご相談下さい。)


東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話 03-5547-1191
fax 03-5547-1166


<当院が紹介されているサイト>
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596   
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596   

ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/   

**********************************
<小坂クリニック平成26年8月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>
重要!【1】夏休みのご旅行の準備として、持参薬・旅のくすり、大丈夫ですか?

 国内旅行/海外旅行、思いでいっぱいのご旅行、楽しんできてください。

 持参薬、旅のくすりを、忘れずに!!

 楽しいご旅行となるよう、乗り物酔いのご相談等も、お受けいたします。

 ご旅行中の病気などについて、注意点を簡単なパンフも作成致しました。
 お渡しいたしますので、診察の際、ご希望のかたはお声掛けください。

 旅行中、万が一なにかございましたら、旅先からお電話下さい。
 海外からでも、構いません。
 

 小坂クリニック
 国内:03-5547-1191
 海外:81-3-5547-1191


重要!【2】夏風邪流行中! 夏風邪、予防、しっかりと。

 夏風邪予防でも、手洗い、うがい、マスクは、基本。

 それだけでなく、夏風邪は、長引くそれなりの理由があります。

 〇炎天下の夏バテ、熱帯夜の寝不足+食欲不振→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→寒暖の差→自律神経失調→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→鼻粘膜など乾燥→ウイルスの侵入ゆるす

 〇プールで、目の粘膜からうつる。

 以上からすると、
 
 適度な冷房、水分摂取こまめに、お腹にやさしい食事を、プール後のシャワー&目の洗浄は、夏風邪予防に大切です。


【3】予防接種のご相談、お気軽に。夏休み中に、済んでない予防接種も終わらせて。

 最近、予防接種が増えたこともあって、子どもに不慣れな医療機関における予防接種事故が増えています。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。

 また、私達小児科専門医は、子ども達を注射嫌いにさせないよう、最大限の努力をいたしております。
 痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。



【4】水ぼうそう
 新年度から、中央区助成券をお持ちのかたは、水ぼうそう予防接種の自己負担を無料とさせていただきます。

 (もしかして、秋口に水ぼうそうワクチンが不足気味になるかもしれませんので、ご希望のかたはお早めにご相談下さい。)
 

【5】大人の風しん、赤ちゃんの麻しん
 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。



<小児医療関連>
New【6】8月の日曜は、すべて急病対応致します。
 急病対応可能な休日:8/3(日)、8/10(日)、8/17(日)=電話対応8/24(日)=電話対応、、8/31(日)


 
New【7】8月の土曜日の開始時間が変則的となります。なお、8/2(土)のみお休みとさせていただきます。
  8/9(土)、8/16(土)、8/30(土)開始を10時からとさせていただきます。
  8/23(土)は、通常通り9時から。


New【8】夏風邪のシーズンです。

 夏は、夏風邪が流行ります。

 とくに、夏風邪は、手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱が、御三家。

 おとなもかかる可能性があります。

 おとなの夏風邪も、診察対応致しますので、お気軽にご相談ください。


 
【9】風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。
 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。

【10】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

【11】食中毒が出る時期です。
   生ものの食事、調理には、十分に気を付けてください。手洗いも大事です。


<病児保育関連>
【12】当院の病児保育について

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>
【13】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>
【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇第10回『学びの宝箱』

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では「学びの宝箱」と題し、

地域の中で活躍する各分野のスペシャリストを講師として招き、

一日を通して親子で楽しい学びの時間が得られる、実感できる体験型授業を行います。

この企画は、中央区地域家庭教育推進協議会と共催!

今年も「平成26年度 家庭教育学習会」の一貫として行います。(今年で10回目)

小学生の皆さん、子育て中のお母さんお子さんご一緒に御参加ください。



第10回『学びの宝箱』

共催 中央区地域家庭教育推進協議会

   みんなの子育てひろば“あすなろの木”

●日時:9月20日(土)

午前10時~午後5時 ※複数講座、受講可能です

●会場:月島社会教育会館

●費用:無料 ※�のみ材料費:1組500円 お子さん2名参加の場合は700円

●応募期間:9月1日(月)~9月18日(木)

●各講座名

�『木のおもちゃをつくろう』

�第一部『エコ! チラシ・ペットボトルでストラップづくり』第二部『ものの〈始まり〉クイズ』

�『テコンドー教室』

�『超常現象は本当にあるのか?』

�『みんなでうたおう! たのしいゴスペル』

�『世界で1 つだけのオリジナルスパイス作り』

************************



昨年『第9回学びの宝箱』の様子です。

http://ameblo.jp/asunaro-kids/entry-11619154724.html


*************************************

〇テコンドー教室

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇イベント会場にご利用を!あすなろの木


木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。


 思いでいっぱいの夏休みになりますように。

 お大事に。

 7月中は、病児保育室は、満杯状態が続きました。
 スタッフを増員し、冬場に備えます。
 丁度、スタッフ1名研修中です。どうか、よろしくお願いいたします。

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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