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平成24年の最重要の最高裁判決H24.12.7

2013-09-27 12:10:47 | シチズンシップ教育
 平成24年の最重要判例、同日に二つ出されました。

 今後、理解を深めたいと思うところ。

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事件番号

 平成22(あ)957



事件名

 国家公務員法違反被告事件



裁判年月日

 平成24年12月07日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第66巻12号1722頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成20(う)2470



原審裁判年月日

 平成22年05月13日




判示事項

 1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止と憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号
2 国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例





裁判要旨

 1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止は,憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号に違反しない。
2 管理職的地位にあり,その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は,それが,勤務時間外に,国ないし職場の施設を利用せず,公務員としての地位を利用することなく,公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず,公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても,当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号により禁止された行為に当たる。
(1,2につき補足意見,2につき反対意見がある。)





参照法条

 (1,2につき) 国家公務員法102条1項,国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,人事院規則14-7第6項7号 (1につき) 憲法21条1項,憲法15条,憲法19条,憲法31条,憲法41条,憲法73条6号

判決文全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129100139.pdf

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事件番号

 平成22(あ)762



事件名

 国家公務員法違反被告事件



裁判年月日

 平成24年12月07日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第66巻12号1337頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成18(う)2351



原審裁判年月日

 平成22年03月29日




判示事項

 1 国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義
2 人事院規則14-7第6項7号,13号に掲げる政治的行為の意義
3 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項,31条
4 国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号,13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例





裁判要旨

 1 国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
2 人事院規則14-7第6項7号,13号に掲げる政治的行為は,それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
3 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は,憲法21条1項,31条に違反しない。
4 管理職的地位になく,その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が,職務と全く無関係に,公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず,公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず,国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第6項7号,13号により禁止された行為に当たらない。
(1~4につき補足意見,1,2,4につき意見がある。)





参照法条

 (1,3,4につき) 国家公務員法102条1項 (2~4につき) 人事院規則14-7第5項3号,人事院規則14-7第6項7号,人事院規則14-7第6項13号 (3,4につき) 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号 (3につき) 憲法21条1項,憲法31条

判決文全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129093220.pdf
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