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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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民事訴訟法と刑事訴訟法の根本的違いは何か?

2013-09-03 23:00:00 | シチズンシップ教育
 法律を知っているひとと法律家の違い。

 両者、実体法は知っている。

 法律家は、手続法たる民事訴訟法と刑事訴訟法が使える点が異なっている。


 では、民事訴訟法と刑事訴訟法の根本的違いは何か?

 民事訴訟法の目的は、紛争解決。
 真実を発見することではない。
 だからこそ、真実と両当事者の合致した主張が食い違った場合、当事者の合致した主張が採用され(弁論主義の第二原則、民事訴訟法179条)、判決される。
 形式的真実主義とよばれる考え方である。
 
 一方、刑事訴訟法の目的は、真実の発見。
 被告人は、「私がそのひとを殺した」とたとえ、自白していたとしても、裁判所が、いろいろ証拠を調べて、嘘の自白で被告人が真犯人ではないことがわかったなら、無罪判決を下さねばならない。
 刑事訴訟法は、あくまで、真実を発見することが目的であるからである。
 実体的真実主義とよばれる考え方である。

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