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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

法規制とは、その本質。法律で決められた以上、行政はそれに従わざるを得ない。

2012-04-18 22:50:19 | 言葉について、お役所言葉
 法規制の本質が、ネット上で述べられていました。

 法律が決められてしまったら、行政はそれに従って動かざるを得ない。

 法律を決める過程が大事で、そこに真の国民の声を吸い上げ、反映せねばなりません。

 その法規制が誤っているなら、法律を真に正しい方へ改正せねばなりません。
 
 あきらめず、変えていきましょう。

***************************

とんつう ‏ @tontsu_yakiniku 返信
保健所が来た。レバ刺し禁止は六月一日を予定とのこと。一通りの説明を受けた後で「レバ刺しで食中毒が絶対出ない方法ありますよ」と言ったら「悪いけど、そういう方法があるかどうかの問題じゃないから」と言われた。安全な食事を出せるかどうかは問題ではなく、法案を通すことが一番の目的なんだろう
Shoko Egawaさんがリツイート


とんつう ‏ @tontsu_yakiniku 返信
今回、保健所は「国が決めたことですから」と何度も繰り返してましたが、法律は「国が決めたから」正しくなるのではなく「国民の利益に沿った時」に正しくなるわけでしょう。
Shoko Egawaさんがリツイート

涅華(nirva) ‏ @nirvanaheim 返信
まあ先ほどのレバ刺しの話は、「だから行政はダメ」とかではまったくなく、「行政が動く以上はそうならざるをえない」ので、行政を動かす「善意ある市民」が「国で規制しろ」とか叫ぶとこうなってしまうということですね。法規制とはそういうものなのです。
Shoko Egawaさんがリツイート
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裁判上の離婚、「強度の精神病」の規定(民法770条1項4号)削除について。4号の趣旨は5号に含む

2012-04-18 17:01:59 | 国政レベルでなすべきこと
 婚姻法改正要綱が出されているとのことです。

 婚姻法改正要綱:民法の一部を改正する法律案要綱(法制審議会 平成8(1996)年2月26日)

 そこでは、

 770条1項4号について、削除が提案されています。
 その理由として、4号の趣旨は、すでに5号の中に含まれているということからです。

 私の医師の感覚としても、なぜ、わざわざ、「精神病」だけにひとつの号を割いて規定しなければならないのか、違和感を抱きます。


 婚姻法改正要綱に言う、「770条1項4号削除」に同感です。

 民法の制定当時においては、規定を設けることの必要性があったかもしれませんが、医学が進歩している状況下、再考すべき課題です。



******民法*******************
(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)H.24.4.2インフル等の出席停止期間等

2012-04-18 16:48:01 | 小児医療
 以下、通知が文科省からだされたということです。

 出席停止の考え方が、若干変わります。



*****文科省ホームページより******
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1319523.htm


学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

24文科ス第8号
平成24年4月2日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省スポーツ・青少年局
久保 公人

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)


 このたび,別添のとおり,「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」が施行されました。
 今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので,十分に御了知の上,事務処理に遺漏のないようお願いします。
 また,各都道府県知事,各都道府県教育委員会教育長及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては,それぞれ所轄の私立学校,域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社の設置する学校に対し,本件につき御周知くださいますよう併せてお願いします。



1.改正の趣旨
 結核に関する知見の集積等を踏まえ,児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法の技術的基についての規定の改正を行うとともに,医学の進展等を踏まえ,学校における感染症の予防方法についての規定の改正を行うもの。

2.改正の概要
(1)結核の有無の検査方法の技術的基準について
児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法に関して,教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに,精密検査を行うことができることとしたこと。

(2)感染症の予防方法について
髄膜炎菌性髄膜炎を,学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とするとともに,インフルエンザ等の出席停止の期間の基準を次のとおり改めたこと。

•インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで

•百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

•流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

(3)その他
その他,用語の整理等を行ったこと。

3.施行期日
この省令は,平成24年4月1日から施行したこと。


お問い合わせ先


スポーツ・青少年局学校健康教育課 企画・健康教育係

電話番号:03-5253-4111(内線2695)
ファクシミリ番号:03-6734-3794
メールアドレス:gakkoken@mext.go.jp 
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